死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給額
死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じて支給されます。
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第1号被保険者としての納付済期間 |
金額 |
|---|---|
|
36ヶ月以上180ヶ月未満 |
120,000円 |
|
180ヶ月以上240ヶ月未満 |
145,000円 |
|
240ヶ月以上300ヶ月未満 |
170,000円 |
|
300ヶ月以上360ヶ月未満 |
220,000円 |
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360ヶ月以上420ヶ月未満 |
270,000円 |
|
420ヶ月以上 |
320,000円 |
(注意1)納付月数には、第3号被保険者期間は含みません。
(注意2)死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
(注意3)一部免除により減額された保険料を納めた月数は、下表のように計算されます。
|
免除区分 |
月数の計算方法 |
|---|---|
|
4分の3免除 |
4分の1ヶ月 |
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半額免除 |
2分の1ヶ月 |
|
4分の1免除 |
4分の3ヶ月 |
受給要件
亡くなられた方が次の要件をいずれも満たしていることが必要です。
- 死亡日の前日において、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を納付した月数(4分の3免除は4分の1、半額免除は2分の1、4分の1免除は4分の3として計算)が36ヶ月以上ある方
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方
対象者
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位で受給することができます。
- 配偶者(妻または夫)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(注意)遺族基礎年金を受け取ることができる場合は、死亡一時金は支給されません。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
請求期限
死亡日の翌日から起算して2年
必要書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書 | |
| 請求する方の基礎年金番号がわかるもの | |
| 請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの | ない場合は戸籍謄本など追加で書類が必要となります。 |
| 請求する方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページ。 通帳レスの口座等で通帳がない場合はインターネットの画面のコピーでも可。 |
| 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し |
請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます。 (注意)死亡日以降に交付されたもの |
| 生計同一関係に関する申立書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に必要です。 |
その他、状況によって追加で書類が必要となる場合があります。
年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
審査・決定・支給
審査結果通知(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
死亡一時金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。
審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。
他の年金との調整
寡婦年金の受給要件にも該当するときは、選択が必要です。詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。
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