死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給額
死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じて支給されます。
第1号被保険者としての納付済期間 |
金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 |
120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 |
145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 |
170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 |
220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 |
270,000円 |
420ヶ月以上 |
320,000円 |
(注意1)納付月数には、第3号被保険者期間は含みません。
(注意2)死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36ヶ月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
(注意3)一部免除により減額された保険料を納めた月数は、下表のように計算されます。
免除区分 |
減額された保険料を 1ヶ月納付した場合の計算方法 |
---|---|
4分の3免除 |
4分の1ヶ月 |
半額免除 |
2分の1ヶ月 |
4分の1免除 |
4分の3ヶ月 |
受給の要件
亡くなられた方が次の要件をいずれも満たしていることが必要です。
- 死亡日の前日において、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を納付した月数(4分の3免除は4分の1、半額免除は2分の1、4分の1免除は4分の3として計算)が36ヶ月以上ある方
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなられた方
対象者
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位で受給することができます。
- 配偶者(妻または夫)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(注意)配偶者や子が遺族基礎年金を受け取ることができる場合は、死亡一時金は支給されません。
ご相談・ご請求先
死亡一時金のみをご請求される場合
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
死亡一時金と遺族厚生年金を併せてご請求される場合
以下の場合、遺族厚生年金に該当することがあります。死亡一時金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができますが、ご請求先は江東年金事務所に限られます。以下該当する方は、事前に江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
- 厚生年金加入中に亡くなられた場合(その他納付要件あり)
- 厚生年金の資格喪失後に、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなられた場合(その他納付要件あり)
- 障害厚生年金の1級または2級を受給していた方が亡くなられた場合
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方、もしくは同条件で老齢厚生年金を受給されていた方が亡くなられた場合
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1→2」
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
請求期限
死亡日の翌日から起算して2年
必要書類
- 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求する方の基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求する方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 請求する方の名義の銀行等の通帳(年金の振込先となります。)
- 亡くなられた方との続柄が確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(亡くなられた方と請求する方との関係がわかるもの)
- 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの)
- 請求する方の世帯の住民票(亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。)
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に必要です。)
(注意1)生計同一関係に関する申立書は、死亡日において亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に、生計同一関係にあった旨を申立てていただく書類です。別住所の場合は、第三者による証明として申立書に第三者の署名も必要となります。なお、別世帯、別住所で生計同一関係になかった場合、死亡一時金の請求はできません。
(注意2)生計同一関係に関する申立書の様式は区役所年金係または江東年金事務所の窓口でお渡しいたします。また、郵送でもお送りいたしますのでご連絡ください。
(注意3)請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類をお持ちいただく場合は、住民票(上記6.7)の添付を省略できます。
(注意4)死亡一時金のご請求手続きとあわせて未支給年金、遺族厚生年金のお手続きをされる場合は、各証明書は1通ご用意いただければすべてのお手続きで兼ねることができます。
(注意5)年金のご請求手続以外に各証明書を使用される場合は、ご請求手続き時に原本返却のお申出がありますと、原本を提示いただき、コピーをしたうえで原本をお返しします。
(注意6)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
各証明書発行について
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
- 戸籍謄本、住民票は交付日が死亡日以降のものをご用意ください。死亡日より前に交付されたものは無効となります。
- 住民票は亡くなられた方、請求される方のそれぞれの住民登録地の役所で発行されるものをご用意ください(コンビニ交付や広域交付では要件の足りる住民票は発行できません)。
- 江東区で各証明書の請求をされる場合は、江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)、もしくは、各出張所の窓口へお願いいたします。なお、代理の方が各証明書の請求をされる場合、各証明書交付用の委任状が必要となることがございます。詳しくは、事前に本ページ下部の関連ページをご覧のうえ、区役所証明係までお問い合わせください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話:03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
審査・決定・支給
死亡一時金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
死亡一時金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
他の年金との調整
遺族基礎年金
死亡一時金と遺族基礎年金両方の受給要件に該当するときは、死亡一時金は支給されません。
遺族厚生年金
死亡一時金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができます。
寡婦年金
死亡一時金と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。
関連ページ
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 未支給年金
- 申請免除(全額免除・一部免除)
- 住民票等の各種証明
- 戸籍各種証明
- 国民健康保険に加入している方が死亡したとき
- 国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
関連施設
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