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更新日:2022年1月26日

国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき

国民健康保険に加入している方が死亡したときの手続きについて

国民健康保険に加入している方が死亡したときは、死亡届提出により、国民健康保険の資格は喪失となります。
また、世帯主の方が死亡したときは、家族の国民健康保険証の書き替え手続きが必要になります。

保険証の書き替え手続きに必要なもの

  • (1)国民健康保険証
  • (2)高齢受給者証(お持ちの方のみ)

(注)死亡した本人の保険証は、葬祭費の申請時に回収いたします。

届出期間

14日以内

手続きする場所

  • (1)区役所2階7番窓口
  • (2)出張所・豊洲特別出張所

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3167・03-3647-8520

ファックス:03-3647-8443

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