国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき
国民健康保険に加入している方が死亡したときの手続きについて
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、死亡届提出により、国民健康保険の資格は喪失となります。
また、世帯主の方が死亡したときは、家族の資格確認書の書き替え手続きが必要になります。
※資格情報のお知らせにつきましては、世帯主欄がないため差し替えは必要ありません。
※世帯主が亡くなったことにより、住民票に世帯主がいない場合は、住民票の世帯主変更手続きが必要です。
資格確認書の書き替え手続きに必要なもの
- (1)資格確認書
(注意)死亡した本人の保険証または資格確認書は、葬祭費の申請時に回収いたします。
届出期間
14日以内
手続きする場所
- (1)区役所2階7番窓口
- (2)出張所・豊洲特別出張所
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