知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険喪失の届出 > 国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

ページ番号:4197

国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき

国民健康保険に加入している方が死亡したときの手続きについて

国民健康保険に加入している方が死亡したときは、死亡届提出により、国民健康保険の資格は喪失となります。
また、世帯主の方が死亡したときは、家族の資格確認書の書き替え手続きが必要になります。

※資格情報のお知らせにつきましては、世帯主欄がないため差し替えは必要ありません。

※世帯主が亡くなったことにより、住民票に世帯主がいない場合は、住民票の世帯主変更手続きが必要です。

資格確認書の書き替え手続きに必要なもの

  • (1)資格確認書

(注意)死亡した本人の保険証または資格確認書は、葬祭費の申請時に回収いたします。

届出期間

14日以内

手続きする場所

  • (1)区役所2階7番窓口
  • (2)出張所・豊洲特別出張所

関連ページ

関連施設

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?