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更新日:2023年9月13日

資源・ごみ集積所について

資源・ごみ集積所(以下集積所)は、設置場所やごみ散乱防止用ネットの管理、集積所の清掃等を含め、その集積所を利用されている住民の皆様で自主的に維持管理されています(江東区清掃リサイクル条例第34条第2項)。集積所をきれいに維持していくためには、その集積所を利用する一人ひとりが資源やごみを正しく分別し、決められた収集日の朝8時までに適正に排出するとともに、利用する皆様で協力して管理していくことが必要です。

集積所の新設・移動・分散・廃止

集積所の新設

新たに集積所を設置する場合は、利用する皆様で十分に話し合い、集積所の位置が決まりましたら、清掃事務所にご連絡ください。職員が現地の確認と審査ののち、手続き後約2週間程度で収集を開始します(審査の結果ご要望に沿えない場合もあります)。

  • なるべく複数戸での共用をお願いします。
  • 交差点やバス停付近など交通の障害になる場所、または、公園の脇などポイ捨てや不法投棄の原因になりうる場所は避けるようお願いいたします。(集積所は清掃車が進入・停車・通過できる場所が必要です。)
  • 私道や敷地内を通行しなければならない場所へ集積所を設ける場合は、その土地の持ち主の方から清掃車が通行する承諾を受け、承諾書を提出してください。

集積所の移動・分散

集積所の移動・分散は、集積所を利用する皆様で十分に話し合って決めてください。新たな集積所の場所が決まりましたら、清掃事務所にご連絡ください。職員が現地の確認と審査ののち、手続き後約2週間程度で収集を開始します(審査の結果ご要望に沿えない場合もあります)。

集積所の廃止

集積所の廃止は、集積所を利用する皆様の了承が必要です。集積所の廃止が決まりましたら、清掃事務所にご連絡ください。資源・ごみがすべて排出されないことを清掃事務所で確認したのち、清掃事務所に届け出が必要です。

転入や引っ越しされたとき

区外から転入された方、区内で引っ越しをされた方の集積所は、賃貸契約や売買契約した不動産会社にお問い合わせください。既存の集積所を利用する場合は、その集積所を利用している近隣住民の方々の了承を得てください。

お問い合わせ

環境清掃部 江東区清掃事務所 作業係

郵便番号135-0052 東京都江東区潮見1-29-7

電話番号:03-3644-6216

ファックス:03-3699-9520

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