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更新日:2024年3月11日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

ひとり親世帯については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」をご確認ください。

  ※申請期限は令和6年2月29日(木)までです。申請ご希望の方は期限までにご申請ください※

概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のふたり親世帯、その他世帯等(ひとり親世帯分の給付金の支給をすでに受け取っている児童の分を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給要件

「支給要件フローチャート」(PDF:241KB)(別ウィンドウで開きます)

1.支給対象者(申請が不要な方)

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給者

給付額(1回限り)

児童1人当たり一律5万円

支給方法・支給日

 支給対象の方には、5月17日(水曜日)に案内をお送りしました。給付金は、令和4年度の給付金を支給した口座に5月31日(水曜日)にお振込みしました。すでに受給口座を解約等していることでお振込みがされていない場合は、「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)」の提出が必要となります。
 
 なお、給付金の支給を辞退する場合には、「受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)」を提出してください。

2.支給対象者(申請が必要な方)

①主たる生計中心者(所得が高い方)の令和5年度住民税均等割が非課税で、平成17年4月2日~令和6年2月29日までに出生した児童を養育している方                 

 ※特別児童扶養手当対象児童の場合は、平成15年4月2日~平成17年4月1日生まれの児童も含まれます。

 ※令和5年度住民税が未申告の方は、住民税を申告のうえ、令和5年度住民税均等割が非課税になると給付金の申請手続きをすることで、給付金を受給することができます。

 必要書類

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー
  • 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(該当する方のみ提出)
    ※以下の児童との関係・監護状況に応じて、必要な提出書類をご提出ください
    ※状況により、別途、資料の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
    ※未成年後見人、その他養育者の場合、「申立書」が必要となりますので、ご連絡ください。

児童との関係

監護状況

提出書類

父母

児童と同居し、かつ、生計を同じくしている場合

なし

父母

児童と別居しているが、監護し、かつ、生計を同じくしている場合

・別居している児童の住民票(世帯全員分、本籍と続柄が記載のもの)

父母

留学により海外に居住する児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合

・在学証明書等留学の事実がわかる書類
(ただし外国語で記載されている場合は翻訳書を添付)

未成年
後見人

対象児童の未成年後見人となっている場合

・未成年後見人である旨や、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)に関する申立書
・対象児童の戸籍謄本、または戸籍抄本

その他
養育者

何らかの理由で父母ではなく養育者が監護し、かつ生計を維持している場合

・対象児童を養育している旨や、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)に関する申立書

里親

対象児童の里親となっている場合

・対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
(児童相談所からの措置通知書のコピーなど)

 

②食費等の物価高騰の影響で、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入(所得)と同じ水準となった方で、平成17年4月2日~令和5年2月29日に生まれた児童を養育している方(家計急変の方)

 ※特別児童扶養手当対象児童の場合は、平成15年4月2日~平成17年4月1日生まれの児童も含まれます。

 必要書類

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー
  • 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 申請者および配偶者等の収入を証明できる書類のコピー
    ※令和5年1月以降(任意のひと月分)の給与明細、帳簿、年金振込通知書等、収入額が分かる書類のコピー
  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(該当する方のみ提出)
    ※上記、参照してください。

給付額(1回限り)

児童1人当たり一律5万円

支給日

毎月15日までの申請受付で、翌月10日頃支給
※支給の有無、支給金額等については、「決定通知書」を支給月の10日頃に送付します。

※最終的に支給対象となるかは、審査後でないと確定できません。また、書類に不足があると給付金の支給・不支給の決定ができず、給付が遅れますので、ご注意ください。

関連ドキュメント(申請が必要な方)

その他の注意事項

同一児童について給付金(ひとり親世帯分)を受けている場合は、受給することはできません。また、他の区市町村等からすでに本給付金を受けている場合も受給することはできません。受給していた場合には、給付金(ひとり親世帯以外分)を返還していただくことになります。

また、支給要件に複数該当する場合であっても、給付金(ひとり親世帯分)または本給付金(ひとり親世帯以外分)の支給をすでに受けている児童については、支給できませんのでご注意ください。

この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

支給対象者の方に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903 受付時間は、9時~18時(月曜日~金曜日※祝日を除く)

給付金事業におけるマイナンバーカードの取得の促進及び公金受取口座の登録について

現在、国ではマイナンバーカードの取得促進及び公金受取口座の登録促進を行っております。

マイナンバーカードの申請方法、公金受取口座の登録等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

   ●これからマイナンバーカードを申請する方へ(マイナンバーカードの申請・交付方法)(別ウィンドウで開きます)

   ●公金受取口座の登録について(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

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