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更新日:2022年6月22日
ひとり親世帯については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のふたり親世帯、その他世帯等(ひとり親世帯分の給付金の支給をすでに受け取っている児童の分を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
「児童手当」についてはこちらをご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
「特別児童扶養手当」についてはこちらをご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
令和4年度住民税均等割が非課税で、以下の1または2に該当する方
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される方
※令和4年3月31日時点で18歳未満の算定児童(兄、姉など)を含みます
2.令和4年5月分から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規認定者、額改定分が支給される方(出産等で児童が増えた方など)
児童1人当たり一律5万円
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方
支給対象の方には、6月22日(水曜日)に案内をお送りします。給付金は、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に7月5日(火曜日)にお振込みします。児童手当または特別児童扶養手当の受給口座を解約等している場合は、「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)」の提出が必要となります。
なお、給付金の支給を辞退する場合には、「受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)」を6月30日(木)までに提出してください。
2.令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けた方のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方
支給対象の方には、手当の認定が決定されてから案内をお送りします。各手当が認定された月の翌月10日頃に支給します。
※同一世帯に、平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に生まれた児童(高校生等)がいる場合は、その児童についても申請不要で振り込みます。
※令和4年1月1日時点で、江東区外にお住まいだった方は税情報の確認のため、支給等が遅れますのでご了承ください。
※令和4年度住民税の情報が不明確な方(未申告や申告が遅れた方など)は、対象になることが確認でき次第、順次振込みます。
①令和4年度住民税均等割が非課税で、以下の1または2に該当する方
※令和4年度住民税が未申告の方は、住民税を申告のうえ、令和4年度住民税均等割が非課税であることが確認でき次第、支給の決定となります。
②新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入(所得)と同じ水準となった方で、平成16年4月2日~令和5年2月28日に生まれた児童(特別児童扶養手当の認定を受けている場合は、平成14年4月2日以降に生まれた児童も対象)を養育している方(家計急変の方)
児童1人当たり一律5万円
後日詳細を掲載いたします。
同一児童について給付金(ひとり親世帯分)を受けている場合は、受給することはできません。また、他の区市町村等からすでに本給付金を受けている場合も受給することはできません。受給していた場合には、給付金(ひとり親世帯以外分)を返還していただくことになります。
また、支給要件に複数該当する場合であっても、給付金(ひとり親世帯分)または本給付金(ひとり親世帯以外分)の支給をすでに受けている児童については、支給できませんのでご注意ください。
この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合がありますので、担当までご相談ください。
支給対象者の方に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903 受付時間は、9時~18時(月曜日~金曜日※祝日を除く)
厚生労働省のホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
現在、国ではマイナンバーカードの取得促進及び公金受取口座の登録促進を行っております。
マイナンバーカードの申請方法、公金受取口座の登録等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
●これからマイナンバーカードを申請する方へ(マイナンバーカードの申請・交付方法)(別ウィンドウで開きます)
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