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更新日:2023年5月17日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

ひとり親世帯については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」をご確認ください。

概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のふたり親世帯、その他世帯等(ひとり親世帯分の給付金の支給をすでに受け取っている児童の分を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給要件

後日詳細を掲載いたします。

1.支給対象者(申請が不要な方)

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の受給者

給付額(1回限り)

児童1人当たり一律5万円

支給方法・支給日

 支給対象の方には、5月17日(水曜日)に案内をお送りします。給付金は、令和4年度の給付金を支給した5月31日(水曜日)にお振込みします。すでに受給口座を解約等している場合は、「支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)」の提出が必要となります。
 
 なお、給付金の支給を辞退する場合には、「受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)」を5月26日(金)までに提出してください。

2.支給対象者(申請が必要な方)

後日詳細を掲載いたします。

その他の注意事項

同一児童について給付金(ひとり親世帯分)を受けている場合は、受給することはできません。また、他の区市町村等からすでに本給付金を受けている場合も受給することはできません。受給していた場合には、給付金(ひとり親世帯以外分)を返還していただくことになります。

また、支給要件に複数該当する場合であっても、給付金(ひとり親世帯分)または本給付金(ひとり親世帯以外分)の支給をすでに受けている児童については、支給できませんのでご注意ください。

この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

支給対象者の方に江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903 受付時間は、9時~18時(月曜日~金曜日※祝日を除く)

給付金事業におけるマイナンバーカードの取得の促進及び公金受取口座の登録について

現在、国ではマイナンバーカードの取得促進及び公金受取口座の登録促進を行っております。

マイナンバーカードの申請方法、公金受取口座の登録等の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。

   ●これからマイナンバーカードを申請する方へ(マイナンバーカードの申請・交付方法)(別ウィンドウで開きます)

   ●公金受取口座の登録について(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

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