児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)の支給対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
(注意)生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態 - 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
(注意)障害についてはお問い合わせください
支給対象外
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
- 申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
- 申請者が父または母の場合、事実上の婚姻状態にあるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
(注意)事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居している(住民票上同一住所となった場合を含む)、または同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生計援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。
(注意)申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
手当額
児童1人につき……月額13,500円
所得限度額表
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1月~5月は前々年の所得)は支給対象外です。
(注意)所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
(注意)配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
扶養親族等の数 |
本人 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
申請方法
受給事由により必要書類が異なるため、事前にご来庁にて相談いただくことをおすすめしております。
必要書類をご用意いただき、申請者本人がこども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
【認定請求に必要な書類(一部)】
- 戸籍謄本(申請者及び児童)
- 父または母の身体障害者手帳(父母障害を要件とする方のみ)
- 通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行は一部除き不可、一部地方金融機関は不可) - 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの
- 身元確認書類
(注意1)必要な書類は発行から1か月以内のものが必要です
(注意2)戸籍謄本に離婚日・死亡日等の記載がない場合、改製原戸籍謄本が必要となる場合があります。
(注意3)その他 審査の過程で追加書類の提出をお願いする場合がございます。
(注意)平成28年1月以降、育成手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について』
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
- 2,3,4,5月分・・・6月12日頃振込
- 6,7,8,9月分・・・10月12日頃振込
- 10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
手当の更新について(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
(注意)この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
必要な届出について
以下に該当する場合は届出が必要です。
- 住所の変更があったとき
- 氏名の変更があったとき
- 世帯構成が変更となったとき
- 所得の修正申告を行ったとき
- 振込先口座の変更を希望するとき
- 身体障害者手帳の等級が変更となったとき(父母障害を要件とする方のみ)
- 転出や婚姻等により児童育成手当の資格が喪失となるとき(次項目を併せてご確認ください)
資格の喪失または減額について
育成手当を受給中に下記の状況となった場合は、受給資格の喪失または減額となりますので、届出が必要です。
また、以下の状況またはそれに準ずる状況になる見込みがある場合には、ご一報ください。
- 江東区外へ転出したとき
- 受給者が婚姻 または 単身異性と事実上の婚姻状態となったとき
- 児童が施設入所 または 里親に委託されたとき
- 受給者が児童を扶養しなくなったとき
- 児童自身が婚姻したとき
- 児童と養子縁組を行いひとり親ではなくなったとき
- 行方不明の父または母が戻ってきた または 電話や手紙等の連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が釈放されたとき(仮釈放含む)
(注意1)事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居している(住民票上同一住所となった場合を含む)、または同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生計援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。
(注意2)江東区の育成手当を受給中に、日付をさかのぼって手当が喪失した場合、江東区が支給した手当額を喪失日にさかのぼり全額返還していただきます。ご注意ください。
手当の再申請について
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
関連ドキュメント
関連ページ
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