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更新日:2024年10月1日
18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
(注意)申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
児童1人につき……月額13,500円
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1月~5月は前々年の所得)は支給対象外です。
(注意)所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
(注意)配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
扶養親族等の数 |
本人 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
受給事由により必要書類が異なるため、事前にご来庁にて相談いただくことをおすすめしております。
必要書類をご用意いただき、申請者本人がこども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
(注意1)必要な書類は発行から1か月以内のものが必要です
(注意2)戸籍謄本に離婚日・死亡日等の記載がない場合、改製原戸籍謄本が必要となる場合があります。
(注意3)その他 審査の過程で追加書類の提出をお願いする場合がございます。
(注意)平成28年1月以降、育成手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について』
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
(注意)この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
以下に該当する場合は届出が必要です。
育成手当を受給中に下記の状況となった場合は、受給資格の喪失または減額となりますので、届出が必要です。
また、以下の状況またはそれに準ずる状況になる見込みがある場合には、ご一報ください。
(注意1)事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居している(住民票上同一住所となった場合を含む)、または同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生計援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。
(注意2)江東区の育成手当を受給中に、日付をさかのぼって手当が喪失した場合、江東区が支給した手当額を喪失日にさかのぼり全額返還していただきます。ご注意ください。
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
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