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更新日:2024年5月1日
児童手当における所得上限を超過したことにより、手当てが不支給となっている方で、下記に当てはまる方は児童手当を受給できる可能性があります。
児童手当を再度受給するためには、再申請が必要です。
下記のとおり手続きしていただき、審査の結果、受給できることとなった場合、6月分(10月振込分)から受給開始となります。
(注釈)児童手当の制度の詳細は児童手当のページをご参照ください。
(注釈)現在国が検討中の所得制限の撤廃等の児童手当拡充については、詳細が分かり次第改めてお知らせします。
必要書類を区役所(3階14番窓口)または豊洲シビックセンター(3階7番窓口)にご持参または郵送してください。
(注釈)振込口座は認定請求者名義のものに限ります。
(注釈)令和6年1月1日に日本に住民登録がなかったことを理由による申請の場合は、パスポートの写し(もしくは戸籍の附票などで令和6年1月1日時点で住民登録がなかったことを証明するもの)が必要となります。
(注釈)窓口で申請手続きする場合は、令和5年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和4年中の所得がわかる書類を可能な限りご持参ください。
〒138-8383 江東区東陽4丁目11番28号 こども家庭支援課給付係 宛
(注釈)郵送の場合は、認定請求書が区に届いた日が申請日となります(消印日ではありません)。
マイナポータルによる申請も可能です。その場合、区のデータ受信日が申請日となります。
令和6年5月31日(水曜日)
(注釈)5月中に申請できない場合は、事前に下記窓口まで電話等でご相談ください。
その上で再申請する場合は、令和6年度住民税課税決定通知書を受領した日の翌日から15日以内で申請手続きをしてください。
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