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更新日:2023年5月1日
児童手当における所得上限を超過したことにより、手当てが不支給となっている方で、下記に当てはまる方は児童手当を受給できる可能性があります。
児童手当を再度受給するためには、再申請が必要です。
下記のとおり手続きしていただき、審査の結果、受給できることとなった場合、6月分(10月振込分)から受給開始となります。
※児童手当の制度の詳細はこちらのページをご参照ください。
※児童手当は医療費控除等を所得から控除するなどして、法に規定する所得額を算出します。所得額の算出方法の詳細などはお問合せ
ください。
※所得限度額表は、下記関連ドキュメントを確認してください。
必要書類を区役所(3階14番窓口)または豊洲シビックセンター(3階7番窓口)にご持参または郵送してください。
【必要書類】
※振込口座は認定請求者名義のものに限ります。
※令和5年1月1日に日本に住民登録がなかったことを理由による申請の場合は、パスポートの写し(もしくは戸籍の附票などで
令和5年1月1日時点で住民登録がなかったことを証明するもの)が必要となります。
※窓口で申請手続きする場合は、令和4年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和4年中の所得がわかる書類を可能な限り
ご持参ください。
【ご来庁による申請】
【郵送による申請】
〒138-8383 江東区東陽4-11-28 こども家庭支援課給付係 宛
※郵送の場合は、認定請求書が区に届いた日が申請日となります(消印日ではありません)。
【その他】
【申請締切】
令和5年5月31日(水曜日)
※5月中に申請できない場合は、事前に下記窓口まで電話等でご相談ください。
その上で再申請する場合は、令和5年度住民税課税決定通知書を受領した日の翌日から15日以内で申請手続きをしてください。
【その他】
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