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更新日:2024年5月1日

児童手当が不支給の方の再申請について

児童手当における所得上限を超過したことにより、手当てが不支給となっている方で、下記に当てはまる方は児童手当を受給できる可能性があります。

児童手当を再度受給するためには、再申請が必要です。

下記のとおり手続きしていただき、審査の結果、受給できることとなった場合、6月分(10月振込分)から受給開始となります。

(注釈)児童手当の制度の詳細は児童手当のページをご参照ください。

(注釈)現在国が検討中の所得制限の撤廃等の児童手当拡充については、詳細が分かり次第改めてお知らせします。

対象となる方

  • 令和5年中の所得が所得上限限度額の範囲内となる見込みの方
    (注釈)児童手当は医療費控除等を所得から控除するなどして、法に規定する所得額を算出します。所得額の算出方法の詳細などはお問合せください。
  • 令和5年度までは所得上限限度額を超過し受給できなかったが、令和5年中に国外へ出国するなどにより日本から住民登録がなくなり、令和6年1月1日時点で日本に住民登録が無かった方
    (注釈)所得限度額表は、下記関連ドキュメントを確認してください。

申請方法

必要書類を区役所(3階14番窓口)または豊洲シビックセンター(3階7番窓口)にご持参または郵送してください。

必要書類

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 認定請求者(生計中心者)の健康保険証(厚生年金加入者のみ)

(注釈)振込口座は認定請求者名義のものに限ります。

(注釈)令和6年1月1日に日本に住民登録がなかったことを理由による申請の場合は、パスポートの写し(もしくは戸籍の附票などで令和6年1月1日時点で住民登録がなかったことを証明するもの)が必要となります。

(注釈)窓口で申請手続きする場合は、令和5年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和4年中の所得がわかる書類を可能な限りご持参ください。

ご来庁による申請

  • 区役所こども家庭支援課給付係(3階14番窓口) 電話:03-3647-4754
  • 豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所(3階7番窓口)

郵送による申請

〒138-8383 江東区東陽4丁目11番28号 こども家庭支援課給付係 宛

(注釈)郵送の場合は、認定請求書が区に届いた日が申請日となります(消印日ではありません)。

その他

マイナポータルによる申請も可能です。その場合、区のデータ受信日が申請日となります。

締め切りなど

申請締切

令和6年5月31日(水曜日)

(注釈)5月中に申請できない場合は、事前に下記窓口まで電話等でご相談ください。

その上で再申請する場合は、令和6年度住民税課税決定通知書を受領した日の翌日から15日以内で申請手続きをしてください。

その他

  • 認定審査は、令和6年度住民税の課税決定後に順次行っていきます。
  • 審査結果は、文書で通知いたします。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4754

ファックス:03-3647-9196

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