特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の支給対象
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身体障害…おおむね身体障害者手帳1~3級程度の児童(下肢障害については4級の一部を含む)
- 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にある児童
- 知的障害…おおむね愛の手帳1~3度程度の児童
- 精神障害…上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
- 重複障害…複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害が上記より軽度の場合でも該当となることがあります。
(注釈)視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているためご注意ください
■以下にあてはまる場合は資格対象外となります
- 児童または申請者が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設を除く)
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額
令和6年4月分から手当額が改定されています。(注釈)手当月額は物価変動により原則として毎年4月に改定されます
- 特児1級(重度の児童)
1人につき‥‥月額55,350円 - 特児2級(中度の児童)
1人につき‥‥月額36,860円
所得限度額表
手当の支給には所得制限があります。申請者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当は
前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
(注釈)所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
213,000円 |
扶養義務者とは、申請者と同居している父・母・兄弟姉妹・祖父母・子供・孫等の親族の方です。
同居している親族の方については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となり、所得判定の対象となります。
申請方法
必要書類をお持ちになって、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所では受付しておりません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
【認定請求に必要な書類】
- 特別児童扶養手当認定診断書
(注釈)身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの場合には、診断書を省略できる場合があります。
障害内容・等級によって省略の可否が異なりますので、手帳による申請をご希望の場合は必ず事前にご相談ください。 - 申請者名義の銀行等の預金通帳の写し(一部取扱いのできない金融機関があります。)
- 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者のもの)
- 身元確認書類
- 情報提供ネットワークシステムによる情報連携ができない場合は戸籍謄本(申請者(保護者)及び児童)
必要書類の特別児童扶養手当認定診断書等については、発行から1カ月以内のものをご提出ください。
通帳レスの口座を使用されている方はキャッシュカードをご持参ください。
(注釈)その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係までお問い合わせください。
(注釈)平成28年1月以降、特別児童扶養手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(PDF:1,263KB)(別ウィンドウで開きます)』
手当の支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
- 12,1,2,3月分:4月(振替預入11日以降)
- 4,5,6,7月分:8月(振替預入11日以降)
- 8,9,10,11月分:12月(振替預入11月11日以降)(注釈)12月期については11月に支払われます。)
手当の更新手続きについて
所得状況届
特別児童扶養手当を受給されている方については、毎年8月に更新の手続き(所得状況届)が必要です。
8月初旬に区役所から所得状況届用紙を郵送します。必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係まで提出してください。
(注釈)この届け出がないと資格があっても手当が受けられません。
有期更新
特別児童扶養手当を受給されている方については、お子様の障害状況の更新の手続き(有期更新)が必要です。
有期期限につきましては「有期認定通知書」にてお知らせしています。
更新手続きにつきましては、提出期限の2ヵ月前に改めて通知いたします。
有期解除の通知が届いた方につきましては、今後の有期更新は不要となります。
必要な届出について
以下の状況となった場合は、特別児童扶養手当の支給の有無にかかわらず届出が必要です。
- 障害の状況に変更があったとき
- 住所の変更があったとき
- 世帯構成に変更があったとき
- 所得の修正申告を行ったとき
- 受給者(保護者)や対象児童の在留期間の更新があったとき
- 振込先口座を変更したいとき
- 施設入所等、受給資格の対象外となるとき
優遇制度
特別児童扶養手当受給証明書が交付されている方は、下記の優遇制度が利用できます。
利用を希望される場合は、以下申込先へ直接お問い合わせください。
- 粗大ごみ収集手数料の免除申込先:粗大ごみ受付センター(電話番号:03-6431-9997)
- 都営水道料金(基本料金)の減免等申込先:東京都水道局江東営業所(電話番号:03-5633-9053)
水道料金減免等については水道契約者が受給者の場合のみ申請ができます
所得超過等により手当が支給停止の方(受給証明書の交付がない方)については、優遇制度の利用対象外となります。
関連ドキュメント
関連ページ
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