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更新日:2024年8月7日
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
(注釈)視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているためご注意ください
■以下にあてはまる場合は資格対象外となります
令和6年4月分から手当額が改定されています。(注釈)手当月額は物価変動により原則として毎年4月に改定されます
手当の支給には所得制限があります。申請者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上(1月~7月分までの手当は
前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
(注釈)所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
213,000円 |
扶養義務者とは、申請者と同居している父・母・兄弟姉妹・祖父母・子供・孫等の親族の方です。
同居している親族の方については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となり、所得判定の対象となります。
必要書類をお持ちになって、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所では受付しておりません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
【認定請求に必要な書類】
必要書類の特別児童扶養手当認定診断書等については、発行から1カ月以内のものをご提出ください。
通帳レスの口座を使用されている方はキャッシュカードをご持参ください。
(注釈)その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係までお問い合わせください。
(注釈)平成28年1月以降、特別児童扶養手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(PDF:1,263KB)(別ウィンドウで開きます)』
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
特別児童扶養手当を受給されている方については、毎年8月に更新の手続き(所得状況届)が必要です。
8月初旬に区役所から所得状況届用紙を郵送します。必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係まで提出してください。
(注釈)この届け出がないと資格があっても手当が受けられません。
特別児童扶養手当を受給されている方については、お子様の障害状況の更新の手続き(有期更新)が必要です。
有期期限につきましては「有期認定通知書」にてお知らせしています。
更新手続きにつきましては、提出期限の2ヵ月前に改めて通知いたします。
有期解除の通知が届いた方につきましては、今後の有期更新は不要となります。
以下の状況となった場合は、特別児童扶養手当の支給の有無にかかわらず届出が必要です。
特別児童扶養手当受給証明書が交付されている方は、下記の優遇制度が利用できます。
利用を希望される場合は、以下申込先へ直接お問い合わせください。
水道料金減免等については水道契約者が受給者の場合のみ申請ができます
所得超過等により手当が支給停止の方(受給証明書の交付がない方)については、優遇制度の利用対象外となります。
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