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更新日:2024年4月1日

手当と医療費助成制度について

制度のご案内

詳細については、下記関連ドキュメントまたは関連ページをご参照ください。

中学校卒業前の児童がいる家庭への制度

児童手当

中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育する父母等のうち、
生計中心者(前年中の所得が高い方)に支給します。
支給額は、所得制限の限度額未満に該当する方は、児童1人につき月額15,000円または10,000円です。
所得制限の限度額以上に該当する方は5,000円(特例給付)です。

子ども医療費助成

健康保険に加入している子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)に対して、
医療機関等に支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。
就学前の子どもにはマル乳医療証を交付します。
小学校から中学校修了までの子どもにはマル子医療証を交付します。
高校生等にはマル青医療証を交付します。

ひとり親家庭等への制度

18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する方で、児童の父母が離婚等に該当する場合に、
手当や医療助成費を支給します。

児童育成手当(育成手当)

支給額は、児童1人につき月額13,500円です。

児童扶養手当

支給額は、児童1人目につき月額45,500円~10,740円です。
児童2人目は月額10,750円~5,380円、児童3人目以降は月額6,450円~3,230円を加算します。

ひとり親家庭等医療費助成

医療機関等に支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
該当する方には、マル親医療証を交付します。

児童に障害がある家庭への制度

20歳未満の児童を養育する方で、児童が重度または中度の障害に該当する場合に支給します。

児童育成手当(障害手当)

支給額は、児童1人につき月額15,500円です。

特別児童扶養手当

支給額は、児童1人につき月額55,350円または36,860円です。

以下の制度については、担当部署にお問い合わせください。

障害児福祉手当、心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当

【問合せ先】障害者支援課障害者福祉係03-3647-4952

養育医療、育成医療、療育給付、小児慢性特定疾病医療費助成、小児精神病医療費助成

【問合せ先】お住まいの地域を担当する保健相談所

申請手続きについて

区役所および豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)窓口でお手続きができます。
また、一部の手続きでは郵送受付も行っております。
窓口または郵送でお手続きできるものは下表のとおりです。
郵送受付の詳細についてはこちらをご確認ください→『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』(別ウィンドウで開きます)

窓口手続と郵送手続について

制度名

区役所
(3階14番窓口)

豊洲シビックセンター
(3階7番窓口)

郵送受付

児童手当

子ども医療費助成

児童育成手当

不可

一部のみ可

児童扶養手当

不可

一部のみ可

ひとり親家庭等医療費助成

不可

一部のみ可

特別児童扶養手当

不可

不可

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

平成28年1月以降、児童手当や子ども医療費助成等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要となります。
※必要となる手続きは今後変わる場合がありますので、ご了承ください。

マイナンバーが必要な手続きと代理申請の可否について

制度

必要となる手続き

必要となる対象者

代理申請の可否

児童手当

認定請求(新規申請)

申請者、配偶者

別居監護申立書
(児童と別居の場合)

児童

個人番号変更等申出書
(個人番号が変更した場合等)

申請者、配偶者、児童

子ども医療費助成

医療証交付申請
(新規申請)

児童

住所変更届

氏名変更届

保護者変更届

保険変更届

医療助成費支給申請

児童育成手当
(育成手当)

認定請求(新規申請)

申請者、配偶者、児童

不可

額改定請求(増額申請)

児童

現況届

受給者、配偶者、児童

児童扶養手当

認定請求(新規申請)

申請者、配偶者、児童、扶養義務者

不可

額改定請求(増額申請)

児童

支給停止関係届

扶養義務者

ひとり親家庭等
医療費助成

医療証交付申請
(新規申請)

申請者、配偶者、児童、扶養義務者

不可

医療証交付申請(増員)

児童

現況届

受給者、配偶者、児童、扶養義務者

住所変更届

受給者、児童、(扶養義務者)

氏名変更届

受給者、児童

保険変更届

受給者、児童

医療助成費支給申請

受給者、児童

児童育成手当
(障害手当)

認定請求(新規申請)

申請者、配偶者、児童

不可

額改定請求(増額申請)

児童

現況届

受給者、配偶者、児童

特別児童扶養手当

認定請求(新規申請)

申請者、配偶者、児童、扶養義務者

不可

額改定請求(増額申請) 児童
所得状況届(現況届) 申請者、配偶者、扶養義務者

マイナンバー利用の必要書類

マイナンバーを利用する手続きでは、申請者の本人確認と番号確認が必要となります。
また、代理人が申請する場合には、代理権の確認と代理人の本人確認も必要となります。
手続きの際には、保険証や課税証明書などの必要書類に加えて、以下の書類もお持ちください。

1.申請者本人が申請する場合

  1. 本人確認書類・・・申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  2. 番号確認書類・・・対象者のマイナンバーカード、通知カードなど

2.代理人が申請する場合

  1. 代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)*など
  2. 代理人の身元確認書類・・・代理人のマイナンバーカード、運転免許証など
  3. 対象者の番号確認書類・・・対象者のマイナンバーカード、通知カードなど

委任状は下記関連ドキュメントをご利用ください。

3.郵送申請する場合

郵送の場合は、申請者の本人確認書類のコピーと対象者の番号確認書類のコピーの添付が必須となりますので、ご注意ください。
※確認書類の詳細については、下記関連ドキュメントをご参照いただくか、下記問合せ先までご連絡ください。

問合せ先

こども未来部こども家庭支援課給付係
【区役所】
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号
電話:03-3647-4754(直通)
【豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)】
〒135-0061江東区豊洲2丁目2番18号
電話:03-5859-0165(直通)

関連ドキュメント

関連ページ

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4754

ファックス:03-3647-9196

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