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更新日:2024年7月18日
江東区にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している生計中心者の方
お子さまを養育している方の所得によって手当区分(名称)が異なります。別表1の、
「児童手当」「特例給付」を合わせて「児童手当等」といいます。
手当区分 |
お子さまの年齢 |
1人当たり月額 |
---|---|---|
児童手当 |
3歳未満 |
15,000円 |
児童手当 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
児童手当 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付 |
一律 |
5,000円 |
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまから第1子として数えます。ただし、手当の支給対象は中学生以下のお子さまです。
所得の種類等詳細につきましては、このページ下にある「関連ドキュメント」の『所得制限について』をご覧ください。
税法上の扶養親族等の数 | 所得制限限度額(1) | 所得上限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
以降1人増ごとに | 38万円加算 | 38万円加算 |
『所得』とは、税込年収ではありません。
(注釈)所得は世帯での合算ではなく、請求者(支給対象者)と配偶者それぞれで判定します。
種類 |
加算額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 |
6万円 |
老人扶養親族1人につき |
6万円 |
所得制限限度額・所得上限限度額に、加算額を加えます。
種類 |
控除額 |
---|---|
社会保険料控除 |
8万円 |
障害者控除 |
27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
医療費控除 |
控除相当額 |
所得額から、控除額を差し引きます。
(注釈)平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げることとされました。当該改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。
4か月ごとに、請求者名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
(1)(2)共に、次の方は、別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
区役所こども家庭支援課給付係または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で申請してください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。
(注釈)手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
(例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。
所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。
「市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内
この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給となります。期限が過ぎた場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。
申請の際は、課税通知書を持参してください。
郵送による申請もできます。郵送の場合は、以下の2点をご注意ください。
詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。(認定請求書の到着日が認定請求日となりますのでご注意ください。不着、遅延等の郵送事故についての責任は一切負えません。)
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに申請が必要となります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。申請の手続きについては、転出先の区市町村へご確認ください。
転出予定日の属する月で受給資格は喪失となります。
受給者のみが海外へ転出する場合、お子さまの養育者は、新たに申請が必要となります。
ご加入されている年金が変更した場合(厚生年金・共済組合にご加入された方、健康保険証をご持参ください。)
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。江東区に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に申請してください。
(注釈)必ず勤務先に児童手当の支給の有無をご確認ください。
また、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に江東区へ申請が必要となります。
受給者の方が死亡したときや刑務所に入所したとき(未決勾留も含む)は、その時点で手当の受給資格が消滅となるため、同月内に受給者の変更手続きが必要となります。
受給者名義の口座にのみ変更が可能です。お子さまや配偶者の方の口座には変更できません。
このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧の上、「口座振替依頼書」を送付してください。
児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
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