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更新日:2023年2月15日
令和4年6月1日(水)から制度が一部変更しました。詳細は、下記をご参照ください。
・「特例給付」(お子さま1人あたり月額5,000円)の支給について、新たに「所得上限限度額」が設けられます。令和4年6月分(令和4年10月支給分)から受給者もしくは配偶者の所得が上限限度額を超過した場合、児童手当等が支給されません。
・児童手当等が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った場合、改めて申請手続きが必要となります。
・令和4年度分より、現況届の提出が原則不要となります。詳細は、下記「7、現況届」を確認してください。
江東区にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している生計中心者の方
お子さまを養育している方の所得によって手当区分(名称)が異なります。別表1の、
「児童手当」「特例給付」を合わせて「児童手当等」といいます。
手当区分 |
お子さまの年齢 |
1人当たり月額 |
---|---|---|
児童手当 |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
特例給付 |
一律 |
5,000円 |
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまから第1子として数えます。ただし、手当の支給対象は中学生以下のお子さまです。
所得の種類等詳細につきましては、このページ下にある「関連ドキュメント」の『所得制限について』をご覧ください。
所得制限限度額・所得上限限度額(別表1)
税法上の扶養親族等の数 | 所得制限限度額(①) | 所得上限限度額(②) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
以降1人増ごとに | 38万円加算 |
『所得』とは、税込年収ではありません。
※所得は世帯での合算ではなく、請求者(支給対象者)と配偶者それぞれで判定します。
限度額に加算する金額
種類 |
加算額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 |
6万円 |
老人扶養親族1人につき |
6万円 |
所得制限限度額・所得上限限度額に、加算額を加えます。
所得から控除する金額
種類 |
控除額 |
---|---|
社会保険料控除 |
8万円 |
障害者控除 |
27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
医療費控除 |
控除相当額 |
所得額から、控除額を差し引きます。
※平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げることとされました。当該改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。
4か月ごとに、請求者名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
(1)(2)共に、次の方は、別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
区役所こども家庭支援課給付係または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で申請してください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。
※手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
※月の後半に出生または転入した場合
出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。
※所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。申請期限は、「市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内です。この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給となります。期限が過ぎた場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。申請の際は、課税通知書を持参してください。郵送で申請される場合は、申請書に課税通知書の写しを添付し、申請書の余白に「課税通知書を受け取った日」を記載してください。
郵送による申請もできます。詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。(認定請求書の到着日が認定請求日となりますのでご注意ください。不着、遅延等の郵送事故についての責任は一切負えません。)
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
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