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更新日:2023年2月15日

児童手当

令和4年6月1日(水)から制度が一部変更しました。詳細は、下記をご参照ください。

主な改正内容

・「特例給付」(お子さま1人あたり月額5,000円)の支給について、新たに「所得上限限度額」が設けられます。令和4年6月分(令和4年10月支給分)から受給者もしくは配偶者の所得が上限限度額を超過した場合、児童手当等が支給されません。

児童手当等が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った場合、改めて申請手続きが必要となります。

令和4年度分より、現況届の提出が原則不要となります。詳細は、下記「7、現況届」を確認してください。

1、支給対象

江東区にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している生計中心者の方

  • 生計中心者とは、児童の父母等のうち前年中の所得が高い方です。
  • 対象となるお子さまが日本国内に居住している必要があります。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • お子さまが児童養護施設等に入所している場合や、里親などに委託されている場合は対象となりません。(施設設置者等に支給します。)
  • 父母が海外に居住している場合、日本でお子さまを養育している方を指定すれば、その方に支給します。
  • お子さまを養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください(独立行政法人、国立病院等に勤務する方は除く)。配偶者が公務員の方で、勤務先に申請済の場合、江東区への申請はできません。

2、手当額

お子さまを養育している方の所得によって手当区分(名称)が異なります。別表1の、

  • 所得制限限度額(①)未満に該当→「児童手当
  • 所得制限限度額(①)以上、所得上限限度額(②)未満に該当→「特例給付

「児童手当」「特例給付」を合わせて「児童手当等」といいます。

手当区分

お子さまの年齢

1人当たり月額

児童手当

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円

特例給付

一律

5,000円

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまから第1子として数えます。ただし、手当の支給対象は中学生以下のお子さまです。

3、所得制限限度額・所得上限限度額

所得の種類等詳細につきましては、このページ下にある「関連ドキュメント」の『所得制限について』をご覧ください。

所得制限限度額・所得上限限度額等一覧

所得制限限度額・所得上限限度額(別表1)

税法上の扶養親族等の数 所得制限限度額(①) 所得上限限度額(②)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
以降1人増ごとに 38万円加算

『所得』とは、税込年収ではありません。
※所得は世帯での合算ではなく、請求者(支給対象者)と配偶者それぞれで判定します。

限度額に加算する金額

種類

加算額

老人控除対象配偶者

6万円

老人扶養親族1人につき

6万円

所得制限限度額・所得上限限度額に、加算額を加えます。

所得から控除する金額

種類

控除額

社会保険料控除

8万円

障害者控除

27万円

勤労学生控除

27万円

寡婦(夫)控除

27万円

特別寡婦控除

35万円

特別障害者控除

40万円

医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
雑損控除

控除相当額

所得額から、控除額を差し引きます。

※平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げることとされました。当該改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。

4、支給月

4か月ごとに、請求者名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。

支給月

支給対象月

6月

2月~5月分

10月

6月~9月分

2月

10月~1月分

5、申請に必要なもの

(1)初めてお子さまが生まれた方や江東区に転入した方

  1. 児童手当・特例給付認定請求書
  2. 請求者本人の銀行等の口座番号が分かるもの(一部金融機関は取り扱い不可)
  3. 厚生年金・共済年金に加入の方は、請求者本人の健康保険証のコピー
  4. マイナンバー利用に係る必要書類
    平成28年1月以降の申請には申請者および配偶者のマイナンバーが必要となります。
    必要書類については、下記リンクまたは下記関連ページをご確認ください。

    リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)

場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

(2)第2子以降のお子さまが生まれた方

  1. 児童手当・特例給付額改定認定請求書
  2. 厚生年金・共済年金に加入の方は、請求者本人の健康保険証のコピー

(1)(2)共に、次の方は、別に必要書類がありますので、お問い合わせください。

  • 申請者がお子さまと別居している方
  • お子さまが留学している方
  • 父母が離婚調停中で別居しており、お子さまと同居している方
  • 父母指定者の方

6、申請方法

区役所こども家庭支援課給付係または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で申請してください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。

※手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
※月の後半に出生または転入した場合
 出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)

例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。

所得上限限度額を超過したことで手当の受給が受けられなくなった方(申請却下された方含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。申請期限は、「市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内です。この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当受給となります。期限が過ぎた場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となりますのでご注意ください。申請の際は、課税通知書を持参してください。郵送で申請される場合は、申請書に課税通知書の写しを添付し、申請書の余白に「課税通知書を受け取った日」を記載してください。


郵送による申請もできます。詳しくは、このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。(認定請求書の到着日が認定請求日となりますのでご注意ください。不着、遅延等の郵送事故についての責任は一切負えません。

7、現況届

令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、江東区で児童手当を受給している方
  • 児童の戸籍がない方
  • 法人による未成年後見人の方
  • その他、江東区から現況届の提出を依頼した方

8、次のような場合にもお手続きが必要です

  • 江東区外に転出する場合
    転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに申請が必要となります。
    転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
    申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。申請の手続きについては、転出先の区市町村へご確認ください。
  • 受給者が海外に転出する場合
    転出予定日の属する月で受給資格は喪失となります。
    受給者のみが海外へ転出する場合、お子さまの養育者は、新たに申請が必要となります。
  • 別居している配偶者やお子さまの住所が変更した場合
  • ご加入されている年金が変更した場合(厚生年金・共済組合にご加入された方、健康保険証をご持参ください。)
  • 受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合
  • 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。江東区に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に申請してください。
    ※必ず勤務先に児童手当の支給の有無をご確認ください。
    また、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に江東区へ申請が必要となります。
  • 受給者の方が死亡したときや刑務所に入所したとき(未決勾留も含む)は、その時点で手当の受給資格が消滅となるため、同月内に受給者の変更手続きが必要となります。
  • 振込口座の変更をする場合
    受給者名義の口座にのみ変更が可能です。お子さまや配偶者の方の口座には変更できません。
    窓口での手続き: 区役所こども家庭支援課給付係または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で申請してください。(変更予定の銀行等の口座番号が分かるものをお持ちください。)
    郵送での手続き:このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧の上、「口座振替依頼書」を送付してください。

9、寄附制度について

児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4754

ファックス:03-3647-9196

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