児童育成手当(障害手当)
児童育成手当(障害手当)の支給対象
(注意)申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳1・2級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
(注意)視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているため、ご注意ください。
支給対象外
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
- 申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
- 対象児童が障害手当と同額の区分で心身障害者福祉手当を受給しているとき
手当額
児童1人につき……月額15,500円
所得限度額表
申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月までは前々年の所得)は支給対象外となります。
(注意)所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
(注意)配偶者がいる場合は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
扶養親族の数 |
本人 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
申請方法
必要書類をご用意いただき、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません
認定請求に必要な書類
- お子様の身体障害者手帳または愛の手帳
- 通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行は一部を除き不可、一部地方金融機関は不可) - 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの
- 身元確認書類
(注意)その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係にお問い合わせください。
(注意)平成28年1月以降、障害手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について』
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
2,3,4,5月分・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
手当の更新について(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
(注意)この届出がないと、資格が該当であっても手当が受けられません。
必要な届出について
以下に該当する場合は届出が必要となります。
- 対象児童の障害の状況に変更があったとき
- 住所・氏名の変更があったとき
- 所得の修正申告を行ったとき
- 振込先口座の変更を希望するとき
- 対象児童の施設入所等、受給資格が消滅となるとき
手当の再申請について
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
関連ドキュメント
関連ページ
お問い合わせ先
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