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更新日:2022年4月1日
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
※視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているため、ご注意ください。
※申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
児童1人につき……月額15,500円
申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月までは前々年の所得)は支給対象外となります。
※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
※配偶者がいる場合は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
扶養親族の数 |
本人 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
必要書類をご用意いただき、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません
※1.その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係にお問い合わせください。
※平成28年1月以降、障害手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)』
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
2,3,4,5月分・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分・・・10月12日頃振込
10,11,12,1月分・・・2月12日頃振込
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
*この届出がないと、資格が該当であっても手当が受けられません。
以下に該当する場合は届出が必要となります。
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
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