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更新日:2023年2月9日
江東区では継続した養育費の確保に繋げるため、令和4年4月より、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を補助します。
公正証書や調停調書などの作成日から、1年以内に申請してください。
(1) 申請日において江東区に居住するひとり親世帯等の方
(2) 養育費の取り決めに係る経費を負担した方 (注)令和4年4月1日以降に負担した経費
(3) 養育費を受け取る方(=養育費の取り決めに係る債務名義を有している方)
※債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停調書、審判所等
(4) 養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方
(5) 同一の事案について、過去に同内容の補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)を受けていない方
取り決め方法 | 対象経費(※各々、作成日から1年以内のもの) | 申請に必要な書類 |
公正証書 ※強制執行認諾条項付き限る |
・公正役場に支払った公正証書作成手数料 (例)子1人の養育費が月額5万円の公正証書作成 手数料 →17,000円 |
①公正証書 ※強制執行認諾条項付き ②公証人手数料の領収書 ③申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本 ④世帯全員の住民票の写し |
家庭裁判所の調停 |
・調停手続きに要した収入印紙代 ・戸籍謄本等添付書類の取得費用 ・連絡用の郵便切手代 |
①裁判所の調停調書や判決書等 ②収入印紙代の領収書又はレシート ③戸籍謄本等取得代の領収書又はレシート ④連絡用の郵便切手代の領収書又はレシート ⑤申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本 ⑥世帯全員の住民票の写し
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家庭裁判所の裁判 |
・裁判に要した収入印紙代 ・戸籍謄本等添付書類の取得費用 ・連絡用の郵便切手代 |
1 申請書類の提出
こども家庭支援課の窓口(本庁舎3階15番)へ申請書と必要な添付書類をご持参のうえ、申請して下さい。
※郵送申請をご希望の方は、下記担当まで事前にご相談ください。
↓
2 交付決定
区が申請書類を確認し、交付の可否について決定し、郵送で通知いたします。
↓
3 請求書提出
交付決定通知を受け取りましたら、請求書を提出してください。
なお、区が請求書を受け取り後、振り込みまで最大1か月程度要する場合がございます。
上記事業のほか、江東区では福祉事務所で家庭相談事業を実施しており、離婚や養育費の取り決め等、家庭問題に関する様々な相談対応を行っています。お悩みやご相談のある方は、ぜひこちらの窓口をご利用ください。
窓口によって担当地区が異なりますので、下記よりご確認ください。
相談窓口 | 所在地・電話番号 | 担当地区 |
福祉事務所保護第一課 |
江東区役所本庁舎2階24番 (03-3645-3106) |
下記、保護第二課の担当以外の地区 |
福祉事務所保護第二課 |
総合区民センター1階 (03-3637-2707) |
亀戸、大島、北砂、新木場、東砂1~5丁目、夢の島、若洲 |
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