江東区養育費確保支援事業
江東区では継続した養育費の確保に繋げるため、令和4年4月より、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て、ADRの利用等にかかる経費を補助します。
公正証書や調停調書などの作成日(ADRを利用した場合は1回目の協議期日)から、1年以内に申請してください。
対象者(下記の全てに該当する方)
- 申請日において江東区に居住するひとり親世帯等の方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
(注意)補助対象は、令和4年4月1日(ADRの場合は令和6年4月1日)以降に負担した経費となります - 養育費を受け取る方(養育費の取り決めに係る債務名義(注釈1)を有している方)
(注釈1)債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停調書、審判書、ADR申立書、仲裁合意書等 - 養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方
- 同一の事案について、過去に同内容の補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)を受けていない方
対象費用と必要書類
取り決め方法 | 対象経費(注意) | 申請に必要な書類等 |
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公正証書 (強制執行認諾条項付きに限る) |
(例)養育費を取り決めた額(注釈)が600万円の方は17,000円 (注釈)公正証書作成手数料は原則、取り決めた年数又は10年間のいずれか短い年数で計算します |
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家庭裁判所の調停 |
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家庭裁判所の裁判 |
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ADR (裁判外紛争解決手続) ADRとは、 裁判によることなく中立的な専門家に関与してもらい、話し合いにより解決を図る制度です
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【1】ADR申立料または依頼料、成立手数料に相当する費用、および1回目の協議に係る費用〈上限20,000円〉、〈和解が成立した場合は、上限30,000円〉 【2】ADRにより和解が成立した場合の、2回目以降の協議に係る費用(申立料または依頼料に相当する費用、成立手数料に相当する費用等)〈上限30,000円〉 (注意)弁護士会やADR事業者が用意する場所以外に係る賃借費用、交通費、その他実費は対象外 (注意)【2】の場合は、養育費の取り決めに係る公正証書、仲裁合意書等を作成した場合に限る (注意)事業所が認証紛争解決事業者として法務大臣の認証を受けていること |
その他追加で書類を提出していただく場合がございます |
(注意)補助対象は、令和4年4月1日(ADRの場合は令和6年4月1日)以降に負担した経費となります
戸籍謄本又は抄本と住民票の提出について(申請日時点)
住民票の写し
申請者 |
区内に住民登録がある |
区外に住民登録がある |
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申請者本人 | 不要 | 申請不可 |
扶養している子 | 不要 | 必要 |
戸籍謄本又は抄本
申請者 |
区内に住民登録がある |
区外に住民登録がある |
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申請者本人 | 不要 | 必要 |
扶養している子 | 不要 | 必要 |
補助金申請の流れ
1.申請書類の提出
生活応援課の窓口(本庁舎5階8番)へ必要な添付書類をご持参のうえ、申請してください。
2.交付決定
区が申請書類を確認し、交付の可否について決定し、郵送で通知いたします。
3.請求書提出
交付決定通知を受け取りましたら、請求書を提出してください。
なお、区が請求書を受け取り後、振り込みまで最大1か月程度要する場合がございます。
養育費や離婚に関するお悩みやご相談のある方へ
上記事業のほか、江東区では家庭相談事業を実施しており、離婚や養育費の取り決め等、家庭問題に関する様々な相談対応を行っています。お悩みやご相談のある方は、ぜひご利用ください。
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