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更新日:2024年4月2日
江東区では継続した養育費の確保に繋げるため、令和4年4月より、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を補助します。
公正証書や調停調書などの作成日から、1年以内に申請してください。
取り決め方法 | 対象経費(注意) | 申請に必要な書類等 |
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公正証書 (強制執行認諾条項付きに限る) |
(例)養育費を取り決めた額(※)が600万円の方は17,000円 ※公正証書作成手数料は原則、取り決めた年数又は10年間のいずれか短い年数で計算します。 |
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家庭裁判所の調停 |
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家庭裁判所の裁判 |
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(注意)補助対象は、令和4年4月1日以降に負担した経費となります
申請者 |
区内に住民登録がある |
区外に住民登録がある |
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申請者本人 | 不要 | 申請不可 |
扶養している子 | 不要 | 必要 |
申請者 |
区内に住民登録がある |
区外に住民登録がある |
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申請者本人 | 不要 | 必要 |
扶養している子 | 不要 | 必要 |
生活応援課の窓口(本庁舎5階8番)へ必要な添付書類をご持参のうえ、申請してください。
区が申請書類を確認し、交付の可否について決定し、郵送で通知いたします。
交付決定通知を受け取りましたら、請求書を提出してください。
なお、区が請求書を受け取り後、振り込みまで最大1か月程度要する場合がございます。
上記事業のほか、江東区では家庭相談事業を実施しており、離婚や養育費の取り決め等、家庭問題に関する様々な相談対応を行っています。お悩みやご相談のある方は、ぜひご利用ください。
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