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更新日:2023年8月9日
直接申請に来庁できない方は、下記の郵送受付取扱項目について郵送申請をすることができます。
※平成28年1月以降の郵送受付(1月到着分以降)については、マイナンバーの利用が必要となるため、マイナンバーの本人(身元)確認書類の写しと番号確認書類の写しの添付も必須となります。
マイナンバーが必要となる手続きや利用対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について』
<郵送受付取扱項目について>
〇・・・郵送可。下記の「注意事項」「関連ドキュメント」(各申請書、記載例へのリンク)を参照してください。
△・・・事情によっては郵送可。事前に電話でのご確認をお願いします。
☓・・・郵送不可。直接区役所へ来庁して、手続きを行ってください。
郵送受付取扱項目 |
すべての家庭が対象 |
ひとり親などの家庭が対象 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
マル乳 |
児童手当 |
マル親 |
児童扶養手当 |
特別児童 |
||
児童育成手当 |
||||||
(1)新規・増額 |
〇 |
〇 |
× |
× |
× |
|
(2)変更≪住所≫ |
〇 |
〇 |
× |
× |
× |
|
区内転居のみ |
||||||
変更≪氏名≫ |
|
|
× |
× |
× |
|
変更≪保護者≫ |
|
- |
- |
- |
- |
|
(3)変更≪保険≫ |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- |
|
(4)変更 ≪年金加入等≫ |
- | 〇 | - | - | - | |
(5)変更≪口座≫ |
- |
〇 |
- |
〇 |
|
|
(6)再交付 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
お子様と別居している方や、離婚などでひとり親家庭等になる方など特別な事情がある方は、状況に応じて必要書類が異なります。
特に、ひとり親家庭等の方の場合は、必要書類等の条件が揃わないと申請を受け付けることができない場合もあります。そのため、申請の際には申請者ご本人と面接し、ご事情をお聞きしますので、必ず区役所こども家庭支援課給付係まで来庁して、手続きを行ってください。
申請書は自筆で記入し、原本を送付してください。電子メールやFAXによる申請は受付できませんので、ご了承願います。
なお、郵送によるお手続きの場合は、郵便が区役所こども家庭支援課または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)へ到着した日を申請日として取り扱います(手当の認定は、申請日の翌月分から開始されます)。また、郵便事情等により郵便物の遅延や未着の場合もありますので、下記のような処理をいたします。
ご不明の点やご質問等がありましたら、このページ下にある「問い合わせ・送付先」までお問い合わせください。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。
現在児童手当を受給している方で、出生などにより手当の増額請求をする場合は、口座情報の記入の必要はありません。
ご家族全員の転居でない場合は、ご事情をお聞きすることがあります。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合はご連絡ください。
お子様の新しい健康保険証の写しを同封願います。医療証はそのまま有効期限までお使いいただけます。
児童手当受給者の年金加入状況に変更があった場合や、別居している配偶者やお子様の住所に変更があった場合は、下記関連ドキュメントの「変更届」を提出してください。(例)国民年金から厚生年金に加入した、一般厚生年金から国・地方等共済厚生年金に加入したなど。
一般厚生年金に加入した場合や共済厚生年金に加入した場合は、受給者の健康保険証の写しを添付してください。
会社変更等により健康保険証が変更したものの、年金加入に変更がない場合はお手続き不要です。
手当は、受給者名義の口座にのみ振込いたします(受給者が亡くなられた時を除く)。お子様や配偶者等の名義の口座に変更することはできません。
手当支給月の前月20日までに到着しない場合、直近の支給月は変更前の口座に振り込まれることがあります。
お手続きに問題がなければ、区役所からの連絡はありません。
変更前の口座は、変更した口座に手当が振り込まれるのを確認するまでは解約しないでください。
マイナポータルにて公金受取口座の登録をされている方は、その口座を手当の受給口座に指定することができます。ご希望の方につきましても口座の変更届の提出が必要です。
再交付の理由が「なくした」以外の場合は、古い医療証を同封願います。
医療証が申請後1週間以内に送られてこない場合は、ご連絡ください。
※マル乳・マル子医療証の再交付申請については、電子申請がご利用になれます。ご利用の際は、このページ下にある「関連リンク」の『電子申請サービス』にアクセスしてください。
医療費の払い戻し申請について
医療費の払い戻し申請は、領収書などの原本をご提出いただかなければならないため、ご来庁による申請をお願いしています。領収書は支払日より5年間は有効ですので、ご都合のよい日に区役所こども家庭支援課または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)へ来庁してください。
郵送での払い戻しを希望される場合は、事前にお問い合わせください。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止を受け、上記の取り扱いについては申請期間や手続き方法等柔軟に対応しております。詳細は下記問い合わせ先にご連絡ください。
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所こども未来部こども家庭支援課給付係
03-3647-4754
〒135-0061
東京都江東区豊洲2丁目2番18号
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)こども家庭支援課給付係
03-5859-0165
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