ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
ひとり親家庭等の医療費の助成制度とは
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭を対象に、ひとり親家庭等医療証(マル親)を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療証(マル親)を交付します。
(注意)区役所こども家庭支援課給付係での申請受付となりますので、ご本人様が来庁してください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
(注意)平成28年1月以降、ひとり親家庭等医療費助成の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
リンク先→『手当と医療費助成制度について』
- マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
助成の対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父または母(あるいは養育者)で、児童が次のいずれかに該当する場合
(注釈)中度の障害:身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度
- 父母が離婚した児童
- 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
- 父または母が死亡・生死不明である児童
(注釈)生死不明:航空事故や海難事故等による生死不明の状態 - 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
(注意)障害についてはお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
- 申請者、配偶者または同居の扶養義務者(申請者の両親・兄弟姉妹等)の所得が限度額を超えている方
- 婚姻届をしていなくても、扶養義務者ではない単身の異性と同居や事実上の婚姻関係(内縁関係)にある方
- 生活保護を受けている方
- 児童が措置により児童福祉施設に入所している方
- 児童を里親に委託されている方
- 他の医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青・マル障)の医療証をお持ちの方
所得制限
対象となる家庭の父または母(あるいは養育者)に所得の制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。対象者の前々年の所得を元に判定します。
令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費助成の所得制限限度額が引き上げられます。新たに所得制限限度額以内となる方は申請が必要です。(現在、マル親医療証をお持ちの方は申請不要です。)
所得制限の詳細につきましては、このページ下にある「関連ドキュメント」の『所得制限について』をご覧ください。
養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前々年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
所得制限限度額表
1.申請者本人の場合
扶養親族の数 |
限度額(令和6年12月まで) |
限度額(令和7年1月から) |
---|---|---|
0人 |
192万円 |
208万円 |
1人 |
230万円 |
246万円 |
2人 |
268万円 |
284万円 |
3人 |
306万円 |
322万円 |
4人 |
344万円 |
360万円 |
5人 |
382万円 |
398万円 |
6人目以降の加算額 |
38万円 |
38万円 |
2.扶養義務者、配偶者等の場合
扶養親族の数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
236万円 |
1人 |
274万円 |
2人 |
312万円 |
3人 |
350万円 |
4人 |
388万円 |
5人 |
426万円 |
6人目以降の加算額 |
38万円 |
申請に必要な書類
この制度を利用するには、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)の窓口で申請を行い、ひとり親家庭等医療証(マル親)の交付を受ける必要があります。
必要書類等
- 戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書
- 申請者と児童の健康保険証
- その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問合わせください。
資格開始月日
- 資格の開始月日は、原則として申請を受理した日からです。
医療証の交付
- ご自宅への郵送となります。
助成の範囲
交付されたひとり親家庭等医療証(マル親)で助成を受けられるのは、病院等の医療機関で支払う医療費のうち保険診療の範囲内となります。
(注意)健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代・交通事故等の第三者行為によるもの等)は対象外です。
(注意)入院時の食事代(食事療養標準負担額)は対象外です。(加入している健康保険から食事費の減額を受けられることがあります。詳しくは各健康保険にお問い合わせください。)
(注意)健康保険の高額療養費および付加給付金、他の法令による医療費の助成が受けられる場合は、その支給額分は助成対象外です。
「一部」「マル食」の表示がある医療証(前年度の住民税が課税世帯の場合)(注釈)現年の1月~12月に適用
- 定率1割負担
≪自己負担限度額≫
- 外来(個人ごと)
- 月額上限18,000円
- 年間上限144,000円
(注釈)年間上限の期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで
- 入院(個人ごと)
- 月額上限57,600円(多数回該当44,000円)
(注釈)合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあった月以前の12ヶ月以内で3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」に該当
- 月額上限57,600円(多数回該当44,000円)
- 世帯合算
- 月額上限57,600円(多数回該当44,400円)
(注釈)合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあった月以前の12ヶ月以内で3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」に該当
- 月額上限57,600円(多数回該当44,400円)
個人ごとや、世帯ごとに自己負担限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払いされた場合は、該当の領収書をまとめてお持ち願います。払い戻しを受ける方法は次項「医療証が使えなかったとき」をご覧ください。
「マル食」の表示がある医療証(前年度の住民税が非課税世帯の場合)(注釈)現年の1月~12月に適用
- 自己負担なし
<注意事項~お読みください~>
- 申請者本人が非課税でも扶養義務者が課税の場合は、「住民税課税世帯」扱いとなります。
- 次の場合はひとり親家庭等医療証(マル親)が病院等の医療機関で使用することができませんので、保険診療の自己負担金を支払ったときは、全て事後申請による償還払い(口座振込)となります。
- 東京都以外の医療機関で保険診療を受けた場合
- 東京都外の国民健康保険組合(埼玉土建国保・千葉県薬剤師国保など)に加入されている場合
(注釈)払い戻しを受ける方法は次項「医療証が使えなかったとき」をご覧ください。
医療証が使えなかったとき
都外やこの制度による診療を取り扱わない病院等では使用できません。
ひとり親家庭等医療証(マル親)を使用できずに医療機関等に保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、こども家庭支援課給付係に払い戻しの申請をしてください。申請日の翌月末日頃、指定の口座に振り込みます。
(注意)健康保険の高額療養費及び付加給付金に該当される場合は、先に加入健康保険から給付を受け、支給決定通知書が交付されてから申請してください。
【払い戻し申請に必要なもの】
- (1)医療機関発行の領収書原本
- (2)健康保険証
- (3)ひとり親家庭等医療証(マル親)
- (4)受給者の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)
- (5)受給者のマイナンバーがわかるもの
- (6)高額療養費(付加給付金)支給決定通知書等(注意)該当される場合のみ必要です。
- 領収書は、入院・外来の別/受診者の氏名/領収額/保険診療点数/診療年月日/領収年月日/病院等の所在地、名称、領収印が記載されているものです。
- 医療機関等の窓口で医療費の全額を自己負担したとき(健康保険証を忘れたとき)や補装具等を作成したときは、はじめに、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。
その請求が、健康保険の保険者において保険の適用分と認められた後に、保険者が発行する支給決定通知書と上記の必要書類(補装具等の払い戻しの場合は、医療機関からの診断書のコピーも必要です)をお持ちになって、残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。 - 健康保険の保険者への請求に際し、領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとっておいてください。
- ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、ご自身で店番号・口座番号を確認してください。ゆうちょ銀行の記号・番号だけでは、振込ができません。
申請した内容の変更について
ひとり親家庭等医療証を交付後に下記のような状況になりましたら、こども家庭支援課給付係への届出が必要となります。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 区内で転居したとき
- 受給者または児童の氏名を変更したとき
- 扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)と同居または別居となったとき(注釈)
- 養育(監護)している児童と別居となったとき
(注釈)扶養義務者との同居により医療機関等での負担割合が変更になったり、受給資格を喪失する場合もあります。
医療証の更新について
毎年1月1日から、ひとり親家庭等医療証(マル親)が新しくなります。それまでにこども家庭支援課給付係から現況届の送付がありますので、届きましたら必要事項を記入し、加入している健康保険証のコピーを貼付して、郵送または窓口まで提出してください。
この届出によって引続いて医療費助成を受ける資格があるかどうか審査し、資格がある方には新しい医療証を郵送します。
(注意)現況届の提出がないと資格があっても新しい医療証は送付されませんので、ご注意ください。
- 現況届の送付予定:毎年10月上旬
- 現況届の提出期限:毎年10月末日
- 新しい医療証の発送予定:毎年12月中旬
(提出期限までに、給付係に提出した場合)
所得限度額の超過等により更新できない方には、年明けの1月中旬に資格喪失の通知を送付します。
資格の喪失について
医療証の有効期限内に下記の状況となった場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度の資格がなくなりますので、こども家庭支援課給付係へ医療証をお返しください。
- 江東区外に転出したとき
- 所得の限度額をこえる扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)と同居したとき
- 婚姻の届出、または扶養義務者ではない単身の異性と同居や事実上の婚姻関係(内縁関係)状態となり、ひとり親家庭等でなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 心身障害者医療証(マル障)が発行されたとき
- 外国籍の受給者の方で、在留の期間が切れて更新されないとき
- 児童が措置により児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
- 児童を養育(監護)しなくなったとき
(注意)江東区のひとり親家庭等医療費助成制度の資格を喪失したにもかかわらず、ひとり親家庭等医療証(マル親)の使用を続けた場合、江東区が助成した金額を喪失日にさかのぼり全額返還していただきます。ご注意ください
郵送受付について
ご家庭の状況等によりますが、一部の申請については、郵送でもお受付することが出来ます。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
(なお、郵送で届出できるのは、加入している健康保険が変更になった場合と再交付の申請のみです。)
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