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更新日:2021年11月8日
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療証(マル親)を交付します。
※区役所こども家庭支援課給付係での受付となりますので、ご本人様が来庁してください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
※平成28年1月以降、ひとり親家庭等医療費助成の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)』
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父または母(あるいは養育者)で、児童が次のいずれかに該当する場合
※中度の障害・・・身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度
ただし、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
対象となる家庭の父または母(あるいは養育者)に所得の制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前々年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
1.申請者本人の場合
扶養親族の数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
192万円 |
1人 |
230万円 |
2人 |
268万円 |
3人 |
306万円 |
4人 |
344万円 |
5人 |
382万円 |
6人目以降の加算額 |
38万円 |
2.扶養義務者、配偶者等の場合
扶養親族の数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
236万円 |
1人 |
274万円 |
2人 |
312万円 |
3人 |
350万円 |
4人 |
388万円 |
5人 |
426万円 |
6人目以降の加算額 |
38万円 |
この制度を利用するには、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)の窓口で申請を行い、ひとり親家庭等医療証(マル親)の交付を受ける必要があります。
交付されたひとり親家庭等医療証(マル親)で助成を受けられるのは、病院等の医療機関で支払う医療費のうち保険診療の範囲内となります。健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代等)は対象外です。
※平成31年2月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について現物給付が可能となりました。
(一部)(食)医療証「住民税課税世帯」
個人ごとや、世帯ごとに月額限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払いされた場合は、翌月以降に領収書を1か月分まとめてお持ち願います。月額限度額を超えた金額は、計算・確認等が済み次第払い戻しいたします。
(食)医療証「住民税非課税世帯」
保険者発行の「標準負担額減額認定書」があれば1食あたり210円(90日を超えると1食あたり160円)の負担になります。
詳しくは、加入している健康保険者(保険証を発行しているところ)にお問い合わせください。
<注意事項~お読みください~>
☆払い戻しを受ける方法は次項「医療証が使えなかったとき」をご覧ください。
ひとり親家庭等医療証(マル親)を使用できずに医療機関等に保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、こども家庭支援課給付係に払い戻しの申請をしてください。申請日の翌月末日頃、指定の口座に振り込みます。
※健康保険の高額療養費及び付加給付金に該当される場合は、先に加入健康保険から給付を受け、支給決定通知書が交付されてから申請してください。
【払い戻し申請に必要なもの】
ひとり親家庭等医療証を交付後に下記のような状況になりましたら、こども家庭支援課給付係への届出が必要となります。
※扶養義務者との同居により医療機関等での負担割合が変更になったり、受給資格を喪失する場合もあります。
毎年1月1日から、ひとり親家庭等医療証(マル親)が新しくなります。それまでにこども家庭支援課給付係から現況届の送付がありますので、届きましたら必要事項を記入し、加入している健康保険証のコピーを貼付して、郵送または窓口まで提出してください。
この届出によって引続いて医療費助成を受ける資格があるかどうか審査し、資格がある方には新しい医療証を郵送します。
※現況届の提出がないと資格があっても新しい医療証は送付されませんので、ご注意ください。
所得限度額の超過等により更新できない方には、年明けの1月中旬に資格喪失の通知を送付します。
医療証の有効期限内に下記の状況となった場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度の資格がなくなりますので、こども家庭支援課給付係へ医療証をお返しください。
※江東区のひとり親家庭等医療費助成制度の資格を喪失したにもかかわらず、ひとり親家庭等医療証(マル親)の使用を続けた場合、江東区が助成した金額を喪失日にさかのぼり全額返還していただきます。ご注意ください
ご家庭の状況等によりますが、一部の申請については、郵送でもお受付することが出来ます。
詳しくは、下記の「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。
(なお、郵送で届出できるのは、加入している健康保険が変更になった場合と再交付の申請のみです。)
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