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更新日:2023年2月17日

子ども医療費助成(令和5年4月から助成対象を高校生等まで拡大)

助成制度の概要

中学校卒業前(15歳到達後最初の3月31日)までのお子様が通院・入院した際の医療費を助成します。助成の対象となるのは健康保険が適用される医療費の自己負担分です。
申請により「マル乳医療証」もしくは「マル子医療証」が交付されます。医療証を取扱う医療機関窓口に提示することにより保険診療の自己負担分を支払うことなく受診できます。

令和5年4月1日の診察分から、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の3月31日までの間にある方(高校生相当年齢)に医療費の助成を開始します。

高校生等には、申請により「マル青医療証」が交付されます。

新制度開始にあたっては、新高校1年生で「マル子医療証」をお持ちの方には、自動的に資格を更新し令和5年3月下旬に新しい医療証を郵送します。新高校2、3年生(年齢相当)の方は申請が必要になります。


※平成28年1月以降、子ども医療費助成の申請または届出に、お子様のマイナンバーや申請者の本人確認等が必要となります。
マイナンバーの利用が必要となる手続きや必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。

リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)

 

 

助成の対象となる方

江東区内に在住の中学校卒業前(15歳到達後最初の3月31日)までのお子様を養育し、同居している保護者の方。
対象のお子様が国民健康保険・健康保険組合等の健康保険制度に加入していることが要件です。所得制限はありません。

高校生等については、現行と同様に、高校生等を養育し、同居している保護者が申請者となりますが、高校生等が誰からも監護(監督保護)されてない場合には、高校生等本人が申請者(助成対象者)となることができます。

お子様(高校生等も含む)が生活保護受給中又は措置により児童福祉施設に入所中もしくは小規模住居型養育事業を行う者又は、里親に委託されている場合は対象外です。

 

助成の対象となる医療費の範囲

医療証を使用して助成を受けられるのは、病院等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分です。
未熟児養育医療、自立支援(育成)医療、小児慢性疾患医療助成等、他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
※入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は対象外です。
※健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代等)は対象外です。
※健康保険の高額療養費及び付加給付金に該当する場合、その該当部分は対象外です。

交通事故など第三者の行為によって生じた疾病等の医療費の助成を受けたときは対象外です。

学校・幼稚園・保育園等の管理下でけが等をした場合は、医療機関等では医療証の使用は控え、自己負担分を支払い、日本スポーツ振興センターの災害給付について、学校等に相談してください。

 

医療証交付申請に必要な書類

お子様が生まれた場合や江東区に転入した場合、申請に必要な以下のものをお持ちになり、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で届出をしてください。
※平成28年1月以降の申請には、お子様のマイナンバーが必要となります。

医療証交付申請に必要なもの

  • お子様が加入している健康保険証
    (コピー可、出生直後の場合は加入予定の保険証でも可)

医療助成開始日

次のいずれかの日付からとなります。

  • 出生日
  • 転入日
  • 健康保険加入日

小学校就学前のお子様には「マル乳医療証」、小学校1年生~中学校3年生のお子様には「マル子医療証」を交付します。

高校生等には、「マル青医療証」を交付することとなります。
※出生日・転入日から1ヶ月以内に申請してください。

医療証の利用方法

1医療証を取り扱っている病院や薬局などの医療機関等で受診するとき
(東京都内のほとんどの医療機関等で使用できます。)
健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療の自己負担分の支払いなしで診療が受けられます。
※東京都外の国民健康保険組合に加入されている方は、医療証を病院等で使用することができません。医療費助成は事後申請による償還払い(口座振込)となります。申請方法は次項「保険診療の自己負担分を支払った場合」をご覧ください。

2医療証を取り扱っていない医療機関等で受診したとき
医療証を提出しないで、健康保険証のみで医療機関等で受診したとき
保険診療の自己負担分をいったん支払うことになります。この場合、後日、医療費の申請ができます。申請方法は次項「保険診療の自己負担分を支払った場合」をご覧ください。

保険診療の自己負担分を支払った場合

医療証を提出しないで、医療機関等に保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)で医療費の申請をしてください。原則として、申請日の翌月末日頃、指定の口座に振り込みます。申請期限は支払った日から5年以内となります。
健康保険の高額療養費及び付加給付金に該当される場合は、先に加入健康保険から給付を受け、支給決定通知書が交付されてから申請してください。

医療費の支給申請に必要なもの

  1. お子様の医療証
  2. 医療機関等発行の領収書原本
  3. 対象のお子様の健康保険証
  4. 申請者(保護者)の本人確認書類
  5. 保護者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)
    (但し、一部のインターネット銀行・地方銀行・地方信用金庫・地方信用組合等は対応できません)
  6. 高額療養費(付加給付金)支給決定通知書※該当される場合のみ必要です。

注意事項

  1. 領収書は、入院・外来の別/受診者の氏名/領収金額/保険診療点数/診療年月日/領収年月月日/病院等の所在地、名称、領収印が記載されているものが必要です。
  2. 医療機関等の窓口で医療費の全額を自己負担したとき(健康保険証を忘れたとき)や補装具等を作成したときは、まず、加入している健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の申請をしてください。その請求が、健康保険の保険者において保険の適用分と認められた後に、保険者が発行する支給決定通知書と上記の必要書類(補装具等の場合は、医療機関からの診断書のコピーも必要です)をお持ちのうえ、残りの自己負担分の申請をしてください。
  3. 健康保険の保険者への請求で、領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとっておいてください。
  4. ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、振込用口座番号を確認してください。支払用とは別の番号となります。

こんなときはお届けください

次のいずれかに該当したときは、医療証と健康保険証をお持ちのうえ、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)までお届けください。

  • 江東区内で住所が変わったとき
  • お子様が加入している健康保険が変わったとき
  • お子様や保護者の方の氏名が変わったとき
  • 医療証を紛失、破損したとき(この場合は健康保険証のみをお持ちください。)

医療証再交付申請について、電子申請ができます。ご利用の際は、「電子申請サービス」のページにアクセスしてください。(リンクは下部にあります。)

郵送受付について

ご家庭の状況にもよりますが、一部の申請について、郵送でも申請することが出来ます。
詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。

関連ページ

関連リンク

お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4754

ファックス:03-3647-9196

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