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更新日:2023年4月1日
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
(注)対象外は・・・
※事実上の配偶者は、以下の場合に該当する異性のことです。
a.住民票上同一住所地にいること
b.住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助があること
※※対象外についての詳細はお問い合わせください
※区役所こども家庭支援課給付係での受付となりますので、ご本人様が来庁してください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
※平成28年1月以降、児童扶養手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)』
手当額は申請者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
※令和5年4月分から手当額が改定されています。
児童1人の場合(全部支給)月額 |
44,140円 |
---|---|
児童1人の場合(一部支給)月額 |
44,130円~10,410円 |
児童2人目の加算額(全部支給)月額 |
10,420円 |
児童2人目の加算額(一部支給)月額 |
10,410円~5,210円 |
児童3人目以降の加算額(全部支給)月額 |
6,250円 |
児童3人目以降の加算額(一部支給)月額 |
6,240円~3,130円 |
第1子=44,140円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0235804※10円未満四捨五入+10円)
第2子=10,420円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0036364※10円未満四捨五入+10円)
第3子以降=6,250円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0021748※10円未満四捨五入+10円)
手当の支給には所得制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1月~10月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
扶養親族の数 |
本人限度額 |
配偶者、扶養義務者等の限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
380,000円 |
380,000円 |
これまで、公的年金給付等を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金等給付額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、こども家庭支援課給付係(区役所3階)への申請が必要です。
※公的年金給付等とは、国民年金法や厚生年保険法などによる老齢年金・遺族年金・障害年金、労働災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などのことです。
令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
○児童扶養手当法の一部改正にともなう見直し内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も変更はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給制限に関する所得の算定が変わりました。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
○手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども家庭支援課給付係(区役所3階)への申請が必要です。
○支給開始月
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
厚生労働省(児童扶養手当について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人が、こども家庭支援課給付係(区役所3階)にて申請をしてください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
*申請に必要な書類
2ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
手当を受けている方については、8月に更新の手続き(現況届)が必要です。8月に区役所から現況届を郵送します。必要事項を記入・押印のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係(区役所3階)まで提出してください。
※この届出がないと資格があっても手当が受けられません。
手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)又は手当の受給要件を満たしてから7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。(3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過後とします。)
ただし、手当を受けている方が下記の事由に該当する場合には、減額されません。5年等を経過するとき及び以降の現況届時に区役所からお知らせ及び届出書を郵送します。下記事由に該当する場合には、確認できる書類を添えて期限までにこども家庭支援課給付係(区役所3階)へ提出してください。
※上記事由に該当する場合であっても、届出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
※平成15年4月1日現在認定されていた方の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
※父子で認定された方は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日となります。
※平成26年12月1日施行の法改正(公的年金給付等の併給制限の見直し)により、認定となった場合、起算日は平成26年12月1日となります。
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