児童扶養手当
児童扶養手当の支給対象
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態 - 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
障害についてはお問い合わせください
以下の場合は対象外です。詳細はお問い合わせください。
- 児童または申請者が日本国内に居住していないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
- 児童が里親に委託されているとき
- 申請者が父または母であって、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)
事実上の配偶者は、以下の場合に該当する異性のことです。
a.住民票上同一住所地にいること
b.住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助があること
リンク先『手当と医療費助成制度について』
手当額
手当額は申請者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
(注意)令和6年11月分から児童3人目以降の手当額が改定されています。
手当額詳細
児童1人の場合 (全部支給)月額 |
46,690円 |
---|---|
児童1人の場合 (一部支給)月額 |
11,010円~46,680円 |
児童2人目以降の加算額 (全部支給)月額 |
11,030円 |
児童2人目以降の加算額 (一部支給)月額 |
5,520円~11,020円 |
一部支給手当額の計算式
児童1人目
46,690円−((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0256619(注意)10円未満四捨五入+10円)
児童2人目以降の加算額
11,030円−((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0039568(注意)10円未満四捨五入+10円)
所得限度額表
手当の支給には所得制限があります。申請者の前年の所得が限度額以上(1月~10月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
限度額詳細
扶養親族 の数 |
本人限度額 (全部支給) |
本人限度額 (一部支給) |
配偶者、扶養義務者等の限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
6人以降の加算額 |
380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
令和3年3月からの児童扶養手当法一部改正について
これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注釈2)を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も変更はありません。
(注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
平成26年12月1日からの児童扶養手当法一部改正について
これまで、公的年金給付等を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金等給付額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
(注釈)公的年金給付等とは、国民年金法や厚生年保険法などによる老齢年金・遺族年金・障害年金、労働災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などのことです。
こども家庭庁(児童扶養手当について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請方法
必ず申請者ご本人が、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)にて申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では受付しておりません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
必要書類
- 戸籍謄本(申請者と児童)発行日から1ヶ月以内のもの
(離婚届の受理証明書で受付可能ですが、後日戸籍謄本の提出が必要となります。) - 通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、一部のインターネット銀行・金融機関を除く) - 公的年金給付等を受給されている方のみ、年金等給付額のわかるもの
申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。内容により、その他の書類が必要になる場合があります。
支払時期
2ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
- 3月、4月分・・・5月12日頃振込
- 5月、6月分・・・7月12日頃振込
- 7月、8月分・・・9月12日頃振込
- 9月、10月分・・・11月12日頃振込
- 11月、12月分・・・1月12日頃振込
- 1月、2月分・・・3月12日頃振込
優遇制度について
児童扶養手当は下記の優遇制度をご利用できます。(手当が全額支給停止となる方はご利用できません。)
その他
現況届について
児童扶養手当の資格がある方は、8月に区役所から郵送する現況届の提出が必要です。
必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付してこども家庭支援課給付係(区役所3階)まで提出してください。
(注意)この届出がないと資格があっても手当が受けられません。
一部支給停止適用除外届について
手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)又は手当の受給要件を満たしてから7年を経過したときは、手当額の約2分の1が支給停止となります。(3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過後とします。)
ただし、手当を受けている方が下記の事由に該当する場合には、減額されません。5年等を経過するとき及び以降の現況届時に区役所からお知らせ及び届出書を郵送します。下記事由に該当する場合には、確認できる書類を添えて期限までにこども家庭支援課給付係(区役所3階)へ提出してください。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上、一定の障害がある。
- 負傷又は疾病により就業することが困難である。
- 児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要がある。
関連ドキュメント
関連ページ
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