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更新日:2023年10月23日

小児慢性特定疾病医療費助成

児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年1月より小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わりました。
悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、内分泌疾患などの慢性疾患にかかっている18歳未満の方に対する医療費助成です。

詳しくは東京都のホームページ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。

申請はお住いの地域の保健相談所で受け付けています。下記関連ページの「保健相談所担当地域一覧」をご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定開始日の遡りについて(令和5年10月1日から)

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費助成の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となります。ただし遡りには限度があります。詳細は、下記資料をご参照ください。

支給認定の開始日遡りについて(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)

心身障害者福祉手当

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は、心身障害者福祉手当を受けられる場合があります。詳しくは障害者支援課障害者福祉係(電話番号03-3647-4952)までお問い合わせ下さい。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けている方で、要件を満たす方に日常生活用具の給付を行っています。
扶養義務者の所得に応じて、費用の一部負担があります。

必ず日常生活用具の購入前にご相談ください。(すでに購入済みのものは対象となりません)

申請してから給付の決定まで時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

対象者


江東区在住で、以下の全てに該当する方が対象です。


① 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
② 児童福祉法・障害者総合支援法の施策の対象でない方
(り患している疾病に対応する難病がある場合や、障害者手帳をお持ちの方で、障害者総合支援法における日常生活用具の給付を受けられる 方は本制度の対象外です。)
③ 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

給付する日常生活用具の種類

※用具ごとに対象者の要件があります。詳細は下記関連ドキュメントをご覧ください。


便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、
クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻

費用負担


扶養義務者の所得に応じて自己負担額を決定します。
また、用具ごとの限度額(下記関連ドキュメント参照)を超える場合は、当該額も自己負担となります。

手続方法


必ず発注・購入前に、お住まいの地区を担当する保健相談所の地区担当保健師にご相談ください。申請に必要なもの等を御案内します。
(すでに購入済みの場合対象となりませんので、ご注意ください。)

申請後、調査及び審査を行い、給付又は却下の決定を行います。

給付が決定された場合、決定後に日常生活用具を現物給付します。費用の自己負担がある方は、給付の際にお支払いただきます。

※申請から給付されるまで、お時間がかかりますので、ご相談はお早めにお願いします。

関連ドキュメント


別表(日常生活用具の対象者・限度額)(PDF:85KB)

問い合わせ先


・お住まいの地区を担当する保健相談所(下記の関連ページをご覧ください)

・江東区保健所 保健予防課 保健係

 電話番号:03-3647-5906

 

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