○江東区旅館業法施行条例施行規則
平成24年3月12日
規則第5号
江東区旅館業法施行細則(昭和55年5月江東区規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び江東区旅館業法施行条例(平成24年3月江東区条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(平28規則69・一部改正)
(1) 営業施設の所在地を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
(2) 建物配置図、各階平面図及び立面図
(3) 照明設備の配置及びその構造の概要
(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
(6) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
(7) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
2 条例第2条の2第2号に規定する書類は、次のいずれかとする。
(1) 旅館業の許可を受けようとする土地及び建物の所有者等の利用許諾を証する書類
(2) 旅館業の許可を受けようとする施設が存する建物に2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する場合においては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)の利用許諾を証する書類等その他の旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類
(平28規則69・平30規則38・令2規則17・令3規則73・令5規則90・一部改正)
(営業許可書の交付等)
第4条 区長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、別に定めるところにより旅館業台帳を作成し、旅館業を営もうとする者に対し旅館業営業許可書(別記第2号様式)を交付する。
2 区長は、法第3条第2項及び第3項の規定に基づき許可をしないときは、旅館業営業不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
(令2規則17・令3規則73・一部改正)
2 区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継(譲渡)承認書(別記第4号の2様式)を交付する。
6 区長は、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継(相続)承認書(別記第9号様式)を交付する。
(平30規則38・令2規則17・令5規則90・一部改正)
(令2規則17・一部改正)
(宿泊者名簿)
第7条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、省令第4条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 年齢
(2) 前泊地
(3) 行先地
(4) 到着日時
(5) 出発日時
(6) 室名
(令5規則90・一部改正)
2 標識の大きさは、縦横それぞれ60センチメートル以上とし、当該旅館業営業計画の対象となる土地又は建物の道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
3 標識の設置期間は、旅館業の営業許可申請をしようとする日の15日前から営業許可日までとする。
(平28規則69・追加、令2規則17・一部改正)
(1) 建築計画 説明会の開催による説明
(2) 前号に掲げる計画以外の計画 説明会等による説明
2 申請予定者は、説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を関係住民の見やすい場所に掲示するとともに、文書の配布等の方法により関係住民に周知しなければならない。
3 説明会の開催で当該計画について説明すべき事項は、次のとおりとする。ただし、戸別訪問による場合は、文書の配布等によるものとする。
(1) 申請予定者の住所及び氏名
(2) 施設の名称
(3) 施設の所在地
(4) 営業の種別
(5) 施設の敷地面積
(6) 施設の規模(面積、客室数及び定員をいう。)、構造及び各階用途
(7) 工期(工事着工、完成予定及び営業開始の予定年月日をいう。)
(8) 施設の管理方法及び運営方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(1) 説明会の開催 次に掲げる書類
ア 説明会出席者名簿及び関係住民を記した地図
イ 説明会の開催通知書
ウ 説明会議事録
エ 説明会で配布した資料
(2) 戸別訪問 次に掲げる書類
ア 説明した関係住民の名簿及び関係住民を記した地図
イ 旅館業営業計画に関する質疑応答があった場合はその記録
ウ 戸別訪問で配布した資料
(平28規則69・追加、令2規則17・一部改正)
(施設の指定)
第10条 条例第5条第3号に規定する規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館のうち、区内に存するもの
(2) 東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)第2条第1項に規定する都立公園のうち、区内に存するもの
(3) 江東区青少年交流プラザ条例(平成28年10月江東区条例第42号)第2条に規定する青少年交流プラザ
(4) 江東区深川江戸資料館条例(昭和61年6月江東区条例第34号)第2条に規定する資料館
(5) 江東区総合区民センター条例(昭和54年3月江東区条例第1号)第2条に規定する総合区民センター
(6) 江東区区民体育館条例(昭和50年3月江東区条例第46号)第2条に規定する区民体育館
(7) 江東区営運動場条例(昭和43年7月江東区条例第24号)第2条に規定する運動場
(8) 江東区夢の島総合運動場条例(平成6年3月江東区条例第14号)第2条に規定する夢の島総合運動場
(9) 江東区立都市公園条例(昭和52年6月江東区条例第13号)第3条第1項に規定する公園
(10) 江東区立児童遊園条例(昭和52年6月江東区条例第14号)第2条第1項に規定する児童遊園
(平28規則69・追加、平29規則21・平31規則27・一部改正)
(必要な照度)
第11条 条例第7条第1項第2号の規則で定める照度は、次の各号に掲げる設備に応じ、当該各号に定める照度とする。
(1) 客室、応接室及び食堂 40ルクス以上
(2) 調理場及び配膳室 50ルクス以上
(3) 廊下及び階段 常時20ルクス以上(深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、10ルクス以上)
(4) 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 20ルクス以上
(平30規則38・追加)
(一客室の有効面積)
第12条 条例第7条第1項第6号アに規定する一客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。
(平28規則69・旧第8条繰下・一部改正、平30規則38・旧第11条繰下)
(浴槽の衛生措置)
第13条 条例第7条第1項第8号イただし書の規則で定める場合は、次に掲げる要件を全て満たす場合とする。
(1) ろ過器等を使用して浴槽水を循環し、かつ、当該ろ過器等、塩素系薬剤等による消毒用の設備及び浴槽水の温度を調節する設備以外の設備が設置されていないこと。
(2) 浴槽からあふれた湯水を浴槽水に再利用していないこと。
(3) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないこと。
(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。
(平30規則51・追加)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第14条 条例第7条第1項第8号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第7条第1項第8号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(平28規則69・旧第9条繰下・一部改正、平30規則38・旧第12条繰下、平30規則51・旧第13条繰下)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第15条 条例第7条第1項第8号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第7条第1項第8号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第7条第1項第8号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第7条第1項第8号オ(エ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第7条第1項第8号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行うものとする。
(平28規則69・旧第10条繰下・一部改正、平30規則38・旧第13条繰下、平30規則51・旧第14条繰下、令3規則73・一部改正)
(営業従事者等の勤務体制)
第16条 条例第9条第1号の規則で定める体制とは、災害が発生したときその他宿泊者の緊急を要する状況に対する求めに応じて、通常徒歩にておおむね10分程度で営業者又は営業従事者が駆け付けることができる体制とする。
(平30規則38・追加、平30規則51・旧第15条繰下・一部改正)
(営業従事者名簿の記載事項)
第17条 条例第9条第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 従事職種
(5) 就業年月日
(平28規則69・旧第11条繰下・一部改正、平30規則38・旧第14条繰下・一部改正、平30規則51・旧第16条繰下)
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止)
第18条 条例第10条の規定による宿泊者の遵守事項は、次に掲げるものとする。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第133条の規定の遵守
(2) 江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号)第7条及び第8条の規定の遵守
(3) 営業施設の存する建物の管理規約等で規定している禁止事項の遵守
(平30規則38・追加、平30規則51・旧第17条繰下)
(玄関帳場その他類する設備)
第19条 条例第11条第1号に規定する玄関帳場その他類する設備とは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 玄関から容易に見える宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。
(2) 事務を執るのに適した広さを有し、相対する宿泊者と営業従事者が直接面接できる構造であること。
(3) 旅館・ホテル営業においては、玄関帳場に類する設備として営業従事者が、来客の都度、玄関に出て来客に応対する構造の部屋を玄関に付設することができること。
(4) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場に類する設備として施設への入口又は宿泊しようとする者が当該施設を利用とするときに必ず通過する通路に面して、管理棟等を設けることができること。
2 条例第11条第1号ただし書に規定する規則で定める基準は、次に定めるところによる。
(1) 営業者自ら設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
(2) 鍵の受渡しを適切に行うこと。
(平30規則38・追加、平30規則51・旧第18条繰下)
(構造部分の合計床面積)
第20条 条例第11条第4号イ、第12条第1項第2号及び第13条第1項第1号に規定する一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。
(平28規則69・旧第12条繰下・一部改正、平30規則38・旧第15条繰下・一部改正、平30規則51・旧第19条繰下)
(共同便所の便器の数)
第21条 条例第11条第9号イ及び第12条第1項第6号イの規則で定める宿泊定員に応じた便器の数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。
合計定員 | 数 |
5人以下 | 2 |
6人以上10人以下 | 3 |
11人以上15人以下 | 4 |
16人以上20人以下 | 5 |
21人以上25人以下 | 6 |
26人以上30人以下 | 7 |
(2) 合計定員が31人以上300人以下の場合 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に加算した数
(3) 合計定員が301人以上の場合 300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に加算した数
(平28規則69・旧第13条繰下・一部改正、平30規則38・旧第16条繰下・一部改正、平30規則51・旧第20条繰下)
(共同洗面所の給水栓の数)
第22条 条例第11条第10号の規則で定める給水栓の数は、洗面設備を付設していない客室の合計定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1個の割合で算定した数とし、当該合計定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。
(平28規則69・旧第14条繰下・一部改正、平30規則38・旧第17条繰下・一部改正、平30規則51・旧第21条繰下)
(1) 省令第5条第1項に規定する施設 第11条各号に掲げる照度のそれぞれについて、その2分の1とすること。
(2) 省令第5条第1項に規定する施設 条例第7条第6号アの基準を、有効面積1.5平方メートルについて1人とすること。
(平28規則69・旧第15条繰下・一部改正、平30規則38・旧第18条繰下・一部改正、平30規則51・旧第22条繰下)
(令2規則17・追加)
(公表)
第25条 条例第17条第1項の規定による公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 営業者の氏名
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 措置命令の経緯
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
2 条例第17条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち区長が適当と認めるものにより行う。
(1) 江東区役所の門前掲示場への掲示
(2) 区報への掲載
(3) 江東区ホームページへの掲載
(令2規則17・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区旅館業法施行条例施行規則第5条第1項の規定は、この規則の施行の日前に旅館業の営業の譲渡があった場合における当該旅館業の営業を譲り受けた者については、適用しない。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
(令2規則17・全改、令3規則73・令5規則90・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平28規則29・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平28規則29・一部改正、令2規則17・旧別記第4号様式繰上)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(令5規則90・追加)
略
別記第4号の2様式(第5条関係)
(令5規則90・追加)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平30規則38・一部改正、令2規則17・旧別記第5号様式繰上、令3規則73・一部改正、令5規則90・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
略
別記第5号の2様式(第5条関係)
(平30規則38・一部改正、令2規則17・旧別記第6号様式繰上、令3規則73・一部改正、令5規則90・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条関係)
(平28規則29・全改、令2規則17・旧別記第7号様式繰上、令3規則73・令5規則90・一部改正)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(平28規則29・全改、令2規則17・旧別記第8号様式繰上、令3規則73・令5規則90・一部改正)
略
別記第8号様式(第5条関係)
(平30規則38・平30規則51・一部改正、令2規則17・旧別記第9号様式繰上、令3規則73・令5規則90・一部改正)
略
別記第9号様式(第5条関係)
(平28規則29・全改、令2規則17・旧別記第10号様式繰上、令3規則73・令5規則90・一部改正)
略
別記第10号様式(第6条関係)
(平30規則38・一部改正、令2規則17・旧別記第11号様式繰上、令3規則73・一部改正)
略
別記第11号様式(第6条関係)
(平30規則38・一部改正、令2規則17・旧別記第12号様式繰上、令3規則73・一部改正)
略
別記第12号様式(第8条関係)
(令2規則17・追加)
略
別記第13号様式(第8条関係)
(令2規則17・追加、令3規則73・一部改正)
略
別記第14号様式(第8条関係)
(令2規則17・追加、令3規則73・一部改正)
略
別記第15号様式(第9条関係)
(令2規則17・追加、令3規則73・一部改正)
略
別記第16号様式(第24条関係)
(令2規則17・追加)
略
別記第17号様式(第25条関係)
(令2規則17・追加)
略
別記第18号様式(第26条関係)
(令2規則17・追加)
略