○江東区旅館業法施行条例

平成24年3月12日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例34・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 関係住民 次に掲げる者をいう。

 旅館業の許可を受けようとする施設の存する建物に他の施設が存する場合の当該他の施設の使用者

 旅館業の許可を受けようとする施設の存する建物の敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者及び公園等の所有者

 旅館業の許可を受けようとする施設の存する建物の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として10メートル以内である場合(当該道路が一方通行又は片側1車線であるときは、10メートルを超える場合を含む。)の当該隣接する建物の使用者

(2) 建築計画 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更を行う計画をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平28条例34・全改、平30条例26・一部改正)

(申請書の添付書類)

第2条の2 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者(以下「申請予定者」という。)は、申請書に次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 旅館業の許可を受けようとする施設について、土地及び建物に係る登記事項証明書

(2) 旅館業の許可を受けようとする土地又は建物が自己の所有に属しないときは、旅館業を営業するものとしての事業用賃貸借契約書の写し又は当該土地若しくは建物の所有者その他の権原を有する者が当該土地若しくは建物を旅館業の用に供することを承諾していることを証するものとして、規則で定める書類

(平30条例26・追加、令2条例21・一部改正)

(標識の設置等)

第3条 申請予定者は、関係住民に旅館業に係る建築計画及び建築計画以外の計画(以下「旅館業営業計画」という。)の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。ただし、現に旅館業の許可を受けて営業している者の承継及び業種変更については、この限りでない。

2 申請予定者は、旅館業営業計画に変更が生じたときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を区長に届け出なければならない。

3 区長は、申請予定者が第1項の規定による標識を設置しないときは当該標識を設置すべきことを、前項の規定による標識の記載事項を変更しないときは当該標識の記載事項を変更すべきことを指導することができる。

(平28条例34・追加、平30条例26・令2条例21・一部改正)

(説明会の開催等)

第4条 申請予定者は、前条の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、関係住民に対し、説明会の開催又は戸別訪問(以下「説明会等」という。)により旅館業営業計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。ただし、現に旅館業の許可を受けて営業している者の承継及び業種変更については、この限りでない。

2 区長は、申請予定者が前項の規定による説明会等を行わないときは、当該説明会等を行うべきことを指導することができる。

3 申請予定者は、関係住民から第1項の規定による説明会等を行うよう要請があった場合は、応じるよう努めること。

(平28条例34・追加、平30条例26・令2条例21・令5条例46・一部改正)

(社会教育施設等)

第5条 法第3条第3項第3号の規定に基づく施設は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 前2号に掲げる施設のほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、規則で定めるもの

(平28条例34・旧第3条繰下・一部改正)

(意見聴取)

第6条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。

(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長

(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは、当該施設の存する特別区の長

(平28条例34・旧第4条繰下)

(宿泊者の衛生に必要な措置の基準)

第7条 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 営業施設については、次の換気措置を講ずること。

 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。

 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。

(2) 営業施設の照明は、宿泊者の安全衛生上又は業務上必要な規則で定める照度を有すること。

(3) 営業施設の排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。

(4) 客室、応接室、食堂、調理場、配膳室、玄関、廊下、階段、浴室、脱衣室、洗面所、便所等は、常に清潔にしておくこと。

(5) 寝具類については、次の措置を講ずること。

 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー及び枕カバーを用いること。

 シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。

 布団及び枕は、適切に洗濯、管理等を行うこと。

(6) 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

 旅館・ホテル営業及び下宿営業

一客室の規則で定めるところにより算定した有効部分の面積(以下「有効面積」という。)3平方メートルについて 1人

 簡易宿所営業

有効面積1.5平方メートルについて 1人

(7) 客室にガス設備を設ける場合は、次の措置を講ずること。

 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。

 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。

(8) 浴室については、次の措置を講ずること。

 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。

 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、規則で定める場合は、1週間に1回以上換水し、浴槽を清掃すること。

 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。

 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。

(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

(イ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。

(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。

(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合は、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

(オ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。

 及びの規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

(9) 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。

(10) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(11) 便所に備え付ける手ぬぐい、タオル又はこれに類するものは、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

2 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前項に規定する措置を適正に行うため、原則として営業施設ごとに管理者を置かなければならない(営業者が自ら管理者となって管理する営業施設を除く。)

(平28条例34・旧第5条繰下・一部改正、平30条例26・平30条例37・令3条例21・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第8条 法第5条第1項第4号の規定による条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(平28条例34・旧第6条繰下、令5条例46・一部改正)

(営業者の遵守事項)

第9条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業施設内に宿泊者が滞在する時間内は、常時、当該営業施設内に営業者自らが勤務し、又は営業従事者を勤務させること。ただし、緊急時における迅速な対応を可能とする規則で定める体制が整備されていると区長が認める場合は、この限りでない。

(2) 営業施設の入り口、外壁等には、施設名を表示又は掲示すること。

(3) 客室の入り口には、室番号又は室名を表示しておくこと。

(4) 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。

(5) 営業施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載しておくこと。

(6) 苦情、問合せ等があった場合に、適切かつ速やかに対応できる体制を整備すること。

(平28条例34・旧第7条繰下・一部改正、平30条例26・令2条例21・一部改正)

(宿泊者の遵守事項)

第10条 宿泊者は、営業施設を利用するに当たっては、規則で定めるところにより、営業施設の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(平30条例26・追加)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第11条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有し、宿泊者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし、規則で定める基準に適合すると区長が認める場合は、この限りでない。

(2) ロビー又は食堂を設ける場合は、宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さを有すること。

(3) 調理場を設ける場合は、次の構造設備の基準によること。

 壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること。

 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること。

 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること。

 十分な能力の換気設備を有すること。

(4) 客室は、次の基準によること。

 他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画すること。

 一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。

 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。

(5) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。

(6) 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。

(7) 浴室は、次の基準によること。

 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。

 客室に設けた浴槽は、利用者が自ら浴槽水を給湯及び排水できる構造設備であること。

 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合は、宿泊定員及び利用形態を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。

 共同用の浴室を設ける場合は、宿泊定員及び利用形態を勘案し、十分な数の上り湯栓及び水栓を有すること。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合は、次の構造設備の基準によること。

(ア) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(キ) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。

(8) 客室にガス設備を設ける場合は、次の基準によること。

 専用の元栓を有すること。

 ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。

(9) 便所は、次の基準によること。

 宿泊者の利用しやすい位置に設け、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。

 便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。

(10) 共同洗面所を設ける場合は、規則で定める数の給水栓を設置すること。

(平28条例34・旧第8条繰下、平30条例26・旧第10条繰下・一部改正、令3条例21・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第12条 令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。

(2) 一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、3平方メートル以上であること。

(3) 客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。

(4) 階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。

(5) 多数人で共用しない客室を設ける場合は、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。

(6) 便所は、次の基準によること。

 宿泊者の利用しやすい位置に設け、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。

 多数人で共用する客室又は便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同便所(多数人で共用する客室内又は客室の外の便所をいう。以下この条において同じ。)を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。

2 前条第1号から第3号まで、第4号ア及び第5号から第8号まで並びに第10号の規定は、簡易宿所営業の施設について準用する。

(平28条例34・旧第10条繰下・一部改正、平30条例26・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第13条 令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、4.9平方メートル以上であること。

(2) 各客室には、押し入れを設けること。

2 第11条第3号第4号及び第7号から第10号までの規定は、下宿営業の施設について準用する。

(平28条例34・旧第11条繰上・一部改正、平30条例26・一部改正)

(衛生措置基準の特例)

第14条 区長は、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、規則で、第7条第6号に規定する基準に関し必要な特例を定めることができる。

(平28条例34・旧第12条繰下・一部改正、平30条例26・一部改正)

(構造設備基準の適用除外)

第15条 区長は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項の施設について、その構造設備が第11条及び第12条の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合は、次の各号に掲げる営業について、当該各号に掲げる基準を適用しないことができる。

(1) 旅館・ホテル営業 第11条第5号第6号第7号ウ及び第9号並びに第10号の基準

(2) 簡易宿所営業 第12条第1項第1号第5号及び第6号同条第2項において準用する第11条第5号第6号並びに第7号ウ及びの基準

2 前項に定める場合のほか、区長は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業について、その構造設備が第11条第9号及び第10号第12条第1項第6号並びに第12条第2項において準用する第11条第10号第13条第2項において準用する第11条第9号及び第10号の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合は、これらの基準を適用しないことができる。

(平30条例26・全改)

(措置命令)

第16条 区長は、第9条第1号又は第6号の規定に違反する者に対して、その行為の是正に対し必要な措置を命ずることができる。

(令2条例21・追加)

(公表)

第17条 区長は、前条の規定による命令を受けた営業者が当該命令に従わなかったときは、事実経過を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその旨を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(令2条例21・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例34・旧第14条繰下、令2条例21・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設において、旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成15年東京都条例第58号)附則第2項に該当する施設については、第8条第7号エ(ア)及び(エ)(第9条第3項第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、営業施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

3 施行日前に、旅館業法施行条例(昭和32年東京都条例第63号)第2条の規定により東京都知事が行った告示については、施行日以後は、区長が行った告示とみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の江東区旅館業法施行条例第11条第7号カ(キ)の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令和5年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第89号で令和5年12月13日から施行)

江東区旅館業法施行条例

平成24年3月12日 条例第37号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成24年3月12日 条例第37号
平成28年6月28日 条例第34号
平成30年6月14日 条例第26号
平成30年10月23日 条例第37号
令和2年3月12日 条例第21号
令和3年10月21日 条例第21号
令和5年10月25日 条例第46号