旅館業の関係者の皆様へ
営業者の遵守事項(抜粋)
営業者は、以下の基準を遵守してください。
- 宿泊拒否の制限
- 宿泊者名簿の記載
- 氏名、住所、連絡先、年齢、前泊地、行先地、到着日時、出発日時、室名
- (外国人観光旅客等の場合)上記に加えて国籍、旅券番号
また、旅券(パスポート)の写しを宿泊者名簿とともに保存するようお願いします。
- 施設名の表示
- 室番号等及び定員の表示・備付
- 営業従事者名簿の備付
- 氏名、生年月日、住所、従事職種、就業年月日
- 苦情等対応体制の整備
- 従事者に対する研修機会の付与
浴室については、以下の基準を遵守してください。
また、浴槽水を循環させる場合は「循環式浴槽における衛生管理基準(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)」もご参照ください。
- 浴槽の毎日の清掃及び換水
- 浴槽水の満水の保持
- 貯湯槽の維持管理
- ろ過器等の維持管理
- ろ過器等の逆洗浄・消毒の実施:1週間に1回以上
- 集毛器の清掃:毎日
- 遊離残留塩素濃度の保持:1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上
- レジオネラ属菌の水質検査の実施:1年に1回以上
宿泊者名簿の記載について
営業者は、旅館業法第6条で、宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することを義務付けています。
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
- 【平成16年1月13日】宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成17年2月9日】旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成17年2月9日】旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成20年1月23日】日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る旅券の写しに関する取扱いの周知について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成26年12月19日】旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年3月31日】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和7年3月7日】2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
旅館業法に係る研修ツール等について
営業者は、旅館業法第3条の5で、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めることを義務付けています。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
令和6年11月12日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
レジオネラ症対策について
レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。
特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。
レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」、「入浴施設の衛生管理の手引き」等を参考に衛生管理を徹底してください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
- レジオネラ対策のページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 公衆浴場・旅館業・プールにおけるレジオネラ症防止対策(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- レジオネラ症(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
入浴施設のレジオネラの防止対策とコンプライアンスの遵守について
令和5年2月27日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
ホテル・旅館又は宿泊所に設置する避難経路図に係る指導基準の策定に伴う周知について(令和6年12月2日発出)
令和6年12月2日に東京消防庁から「近年、無人ホテルを利用する外国人からの119番通報が増加しており、通報時に建物の名称及び住所が不明なケースがあるため、避難経路図に係る指導基準を定めた」旨の通知が発出されました。
指導基準の詳細は、以下のとおりです。
- 火災予防条例第52条に規定する避難経路図に建物の名称及び住所を記載すること。
不明点は、最寄りの消防署までお問い合わせください。
トコジラミ対策に関する周知徹底について(令和5年12月22日発出)
令和5年12月22日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法、旅館業法施行令及び旅館業法施行規則が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 旅館業法改正(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年6月14日】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(PDF:2,613KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年8月3日】旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:4,348KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年11月15日】旅館業法施行令等の一部を改正する政令等の公布等について(PDF:9,414KB)(別ウィンドウで開きます)
主な改正点は以下のとおりです。
(1)宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
(2)感染防止対策の充実
- 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
- 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
- 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
特定感染症とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(いわゆる感染症法)における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症
(3)差別防止の更なる徹底等
- 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
- 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
- 営業者は、当分の間、「宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったとき」又は「宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
(4)事業譲渡に係る手続きの整備
事業を譲り受ける者は、承継承認申請を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
なお、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
江東区旅館業法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
江東区旅館業法施行条例及び江東区旅館業法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)宿泊者名簿の記載すべき事項の変更
旅館業法施行条例施行規則で定める宿泊者名簿の記載すべき事項から、「性別」を削除しました。
(2)事業譲渡に係る申請書等の整備
事業譲渡に係る申請書等の様式を規定しました。
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和5年11月15日発出)
令和5年11月15日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日発出)
令和5年6月23日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
- 【令和5年3月31日】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年4月27日】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年5月8日】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年5月8日】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF:88KB)(別ウィンドウで開きます)
入浴着、オストメイト、入れ墨がある外国人等への理解の促進について
病気や怪我等で手術痕が残ったり、人工物を体に装着している方々が気兼ねなく浴場を利用していただけるように、公衆浴場、旅館・ホテル等の営業者の皆様のみならず利用者の皆様もご理解とご配慮をお願いします。
入浴着を着用した入浴施設の利用について
入浴着とは、乳がんや皮膚移植の手術痕等をカバーして入浴するための専用の入浴用肌着です。
入浴着を入浴の直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けんをよく洗い流す等、清潔な状態で使用する場合は、衛生上の問題はありません。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年2月13日】公衆浴場等における入浴着を着用した入浴への理解の促進について(周知依頼)(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
オストメイトの入浴施設の利用について
オストメイトとは、病気等により腹部に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を増設した方々です。オストメイトは、ストーマ用装具を装着することで手術前と同じように社会生活を送ることができます。
ストーマは湯に耐性のある素材で作られており、ストーマ用装具を装着していれば、排泄物が漏れたりすることはなく、衛生上の問題はありません。
詳細は、以下のページをご覧ください。
入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴施設の利用について
入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、その留意点等を観光庁が関係業界に対し周知しています。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアルについて
東京都産業労働局観光部受入環境課では、緊急・災害時に観光関連事業者が外国人旅行者に対して適切な対応ができるよう「外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル」を作成・公開しています。
詳細は、以下のページをご覧ください。
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