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更新日:2024年7月10日

旅館業の関係者の皆様へ

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

  • 宿泊拒否の制限
  • 宿泊者名簿の記載
    詳細は「宿泊者名簿の記載について」をご覧ください。
    • 氏名、住所、連絡先、年齢、前泊地、行先地、到着日時、出発日時、室名
    • (外国人観光旅客等の場合)上記に加えて国籍、旅券番号
      また、旅券(パスポート)の写しを宿泊者名簿とともに保存するようお願いします。
  • 施設名の表示
  • 室番号等及び定員の表示・備付
  • 営業従事者名簿の備付
    • 氏名、生年月日、住所、従事職種、就業年月日
  • 苦情等対応体制の整備
  • 従事者に対する研修機会の付与
    詳細は「旅館業法に係る研修ツール等について」をご覧ください。

浴室については、以下の基準を遵守してください

また、浴槽水を循環させる場合は「循環式浴槽における衛生管理基準(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)」もご参照ください。

  • 浴槽の毎日の清掃及び換水
  • 浴槽水の満水の保持
  • 貯湯槽の維持管理
  • ろ過器等の維持管理
    • ろ過器等の逆洗浄・消毒の実施:1週間に1回以上
    • 集毛器の清掃:毎日
    • 遊離残留塩素濃度の保持:1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上
    • レジオネラ属菌の水質検査の実施:1年に1回以上

宿泊者名簿の記載について

営業者は、旅館業法第6条で、宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することを義務付けています。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

旅館業法に係る研修ツール等について

営業者は、旅館業法第3条の5で、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めることを義務付けています。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

レジオネラ症対策について

レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。

特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。

レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」、「入浴施設の衛生管理の手引き」等を参考に衛生管理を徹底してください。

詳細は、以下のページをご覧ください。

入浴施設のレジオネラの防止対策とコンプライアンスの遵守について

令和5年2月27日に以下の通知が発出されました。

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

生活衛生同業組合活動推進月間の実施等について(令和6年7月8日発出)

令和6年7月8日に以下の通知が発出されました。

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

トコジラミ対策に関する周知徹底について(令和5年12月22日発出)

令和5年12月22日に以下の通知が発出されました。

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

旅館業法旅館業法施行令及び旅館業法施行規則が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

主な改正点は以下のとおりです。

(1)宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

(2)感染防止対策の充実

  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  • 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  • 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

特定感染症とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(いわゆる感染症法)における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症

(3)差別防止の更なる徹底等

(4)事業譲渡に係る手続きの整備

事業を譲り受ける者は、承継承認申請を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

なお、譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください。

江東区旅館業法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

江東区旅館業法施行条例及び江東区旅館業法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

(1)宿泊者名簿の記載すべき事項の変更

旅館業法施行条例施行規則で定める宿泊者名簿の記載すべき事項から、「性別」を削除しました

(2)事業譲渡に係る申請書等の整備

事業譲渡に係る申請書等の様式を規定しました。

旅館業法関係通知の一部改正について(令和5年11月15日改正)

令和5年11月15日に旅館業法関係通知が一部改正されました。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日発出)

令和5年6月23日に以下の通知が発出されました。

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

入浴着、オストメイト、入れ墨がある外国人等への理解の促進について

病気や怪我等で手術痕が残ったり、人工物を体に装着している方々が気兼ねなく浴場を利用していただけるように、公衆浴場、旅館・ホテル等の営業者の皆様のみならず利用者の皆様もご理解とご配慮をお願いします。

入浴着を着用した入浴施設の利用について

入浴着とは、乳がんや皮膚移植の手術痕等をカバーして入浴するための専用の入浴用肌着です。

入浴着を入浴の直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けんをよく洗い流す等、清潔な状態で使用する場合は、衛生上の問題はありません

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

オストメイトの入浴施設の利用について

オストメイトとは、病気等により腹部に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を増設した方々です。オストメイトは、ストーマ用装具を装着することで手術前と同じように社会生活を送ることができます。

ストーマは湯に耐性のある素材で作られており、ストーマ用装具を装着していれば、排泄物が漏れたりすることはなく、衛生上の問題はありません

詳細は、以下のページをご覧ください。

入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴施設の利用について

入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、その留意点等を観光庁が関係業界に対し周知しています。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアルについて

東京都産業労働局観光部受入環境課では、緊急・災害時に観光関連事業者が外国人旅行者に対して適切な対応ができるよう「外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル」を作成・公開しています。

詳細は、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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