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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 江東区から転出する場合(介護保険に関すること)

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更新日:2024年11月18日

ページ番号:680

江東区から転出する場合(介護保険に関すること)

江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合

被保険者証を返還してください。

お近くの出張所、各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)に返還していただいても結構です。

また、介護保険課宛に郵送していただいても結構です。

江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合

江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還してください。
転出後、新住所地に住み始めてから14日以内に転出先の区市町村の介護保険課窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
江東区の認定結果が、転出先の区市町村に引き継がれます。
なお、14日を過ぎてしまうと、認定結果の引き継ぎができなくなります。

(江東区役所住所)
郵便番号135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所介護保険課

負担限度額認定証がお手元にある場合

江東区の介護保険課の窓口で負担限度額認定証を返還してください。
転出後も必要な方は、転出先の自治体の介護保険課窓口で新たに申請を行ってください。
なお、住所地特例施設に入所する場合は、手続きの必要はありません。

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関連施設

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定係 窓口:区役所3階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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