介護保険被保険者証の交付と回収
被保険者証の交付
65歳になられた方
第1号被保険者の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月中旬に発送しています。
江東区へ転入された場合
- 転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
被保険者証を後日郵送しますので、江東区介護保険課に申請する必要はございません。
- 転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に介護保険課認定係の窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
(注釈)転入日から14日を過ぎると認定結果の引き継ぎができず、江東区で新規の申請が必要となります。
江東区内で転居する場合
新しい被保険者証は後日(おおむね翌週に)、新しい住所へ郵送します。
江東区介護保険課の窓口に申請する必要はございません。
被保険者証の再交付
被保険者証を紛失された場合は、介護保険課まで再交付申請をお願いいたします。
- 電話による受付
ご本人または親族からお電話を受けた場合、ご本人あて(送付先変更の届出を行っている方は送付先)に「郵送」いたします。
- 郵送による受付
ご本人または親族から郵送での再交付申請を受けた場合、ご本人あて(送付先変更の届出を行っている方は送付先)に「郵送」いたします。「被保険者証等再交付申請書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)」をご利用ください。
- ぴったりサービスによる電子申請
ぴったりサービスで電子申請をおこなう場合はマイナンバーカードが必要です。詳細は、「ぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
- 窓口での申請
ご本人または同居の親族がご来庁の場合に限り、窓口交付いたします。
代理人が申請される場合は、委任状が必要です。
窓口での申請の際は、次の書類を提示してください。
窓口申請提示書類
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
2.本人身元確認書類
- (ア):官公署から発行された写真入り証明書を1点
(例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
- (イ):(ア)の写真入り証明書を所有されていない方は以下の書類を2点
- 保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署から発行された証明書に氏名と生年月日又は住所が記載されたもの
3.ご本人以外が再交付申請される場合には、電話受付と窓口申請に関わらずご本人あての郵送となります。
被保険者証の返却(回収)
江東区から転出する場合
- 江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合
江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還してください。
転出後、14日以内に転出先の区市町村の介護保険課窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
江東区の認定結果が、転出先の区市町村に引き継がれます。
(注釈)14日を過ぎてしまうと、認定結果の引き継ぎができなくなります。
- 江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合
江東区の被保険者証は使用できませんので、返還してください。
江東区介護保険課あてに郵送していただいても結構です。
回収は江東区の介護保険課、各出張所、各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)で行っています。
ご本人がお亡くなりになった場合
被保険者証は使用できませんので返還してください。
江東区介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
回収は江東区の介護保険課、各出張所、各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)で行っています。
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