介護保険被保険者証の交付と回収
被保険者証の交付
65歳になられた方
第1号被保険者の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月中旬に発送しています。
江東区へ転入された場合
- 転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
被保険者証を後日郵送しますので、江東区介護保険課に申請する必要はございません。 - 転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に介護保険課認定係の窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
(注釈)転入日から14日を過ぎると認定結果の引き継ぎができず、江東区で新規の申請が必要となります。
江東区内で転居する場合
新しい被保険者証は後日(おおむね翌週に)、新しい住所へ郵送します。
江東区介護保険課の窓口に申請する必要はございません。
被保険者証の再交付
被保険者証を紛失された場合は、介護保険課まで再交付申請をお願いいたします。
申請できる方はご本人または親族・委任状を取得した代理人の方に限ります。
申請方法は以下の3通りです。
1 電話/郵送による申請
介護保険課にお電話いただくか、「被保険者証等再交付申請書(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)」を印刷し送付してください。
2 ぴったりサービスによる電子申請
ぴったりサービスで電子申請をする場合はマイナンバーカードが必要です。詳細は、「ぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
1・2の場合、被保険者証はご本人の住所あて(送付先変更の届出を行っている方は送付先)に郵送交付となります。
3 江東区役所3階5番窓口での申請
ご本人・同居の親族の方・委任状(PDF:542KB)(別ウィンドウで開きます)を持参した代理人の方が
ご来庁の場合に限り、窓口交付いたします。(別居のご親族の方からの申請時は郵送交付となります。)
窓口での申請の際は、次の書類を提示してください。
窓口申請提示書類
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
2.本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険の資格確認書、身体障害者手帳 等
江東区から転出する場合
- 江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合
江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還してください。
転出後、14日以内に転出先の区市町村の介護保険課窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
江東区の認定結果が、転出先の区市町村に引き継がれます。
(注釈)14日を過ぎてしまうと、認定結果の引き継ぎができなくなります。 - 江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合
江東区の被保険者証は使用できませんので、返還してください。
江東区介護保険課あてに郵送していただいても結構です。
回収は江東区の介護保険課、各出張所、各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)で行っています。
ご本人がお亡くなりになった場合
被保険者証は使用できませんので返還してください。
江東区介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
回収は江東区の介護保険課、各出張所、各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)で行っています。
関連ドキュメント
関連ページ
- 江東区へ転入する場合(介護保険に関すること)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区内で転居する場合(介護保険に関すること)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区から転出する場合(介護保険に関すること)(別ウィンドウで開きます)
- 介護保険の被保険者とは(別ウィンドウで開きます)
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