江東区へ転入する場合(介護保険に関すること)
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に介護保険課認定係の窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
(注意)転入日から14日を過ぎると認定結果の引き継ぎができず、江東区で新規の申請が必要となります。
転入前の区市町村で負担限度額の認定を受けている場合
負担限度額の認定を希望される方は、江東区で新規の申請が必要となります。
郵便または介護保険課窓口で申請を行ってください。
(注意)申請に必要な書類などは関連ページ「負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)」からご確認ください。
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