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更新日:2020年12月1日

江東区へ転入する場合(介護保険に関すること)

転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合

被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)

転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合

転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に介護保険課認定係の窓口で要支援・要介護認定申請を行ってください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
※転入日から14日を過ぎると認定結果の引き継ぎができず、江東区で新規の申請が必要となります。 

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9493

ファックス:03-3647-9466

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