ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 要介護・要支援認定の申請について(新規申請)
ここから本文です。
更新日:2024年7月2日
認定を受けていない方が、日常生活で介護や支援が必要になった場合、介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
(注釈)更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は新規申請を行うことになります。
申請の手続きは、原則として本人、親族が行います。また、長寿サポートセンターや、ご本人が契約等している居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が申請を提出代行することができます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、国の定めた16種類の特定疾病(加齢に伴って生ずる疾病)が原因で介護が必要になった場合に限ります。特定疾病に該当するかについては、申請前に主治医にご確認ください。
(注釈)特定疾病については最下段の表をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、医療機関・介護保険関連施設への出入りができなくなる可能性があります。その場合、訪問調査の実施が滞り、要介護認定結果の通知に遅れが生じることがありますので、ご了承ください。
(注釈)個人番号が分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。
(注釈)提出代行が可能な施設:長寿サポートセンター、居宅介護支援事業者や指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
(注釈)提出代行者欄に事業所名、事業所の印鑑、窓口にお越しの方の署名を記入してください。
(注釈)申請者欄は被保険者の氏名〈署名)等を記載してください。
郵送で申請することもできます。郵送の場合は下記へ送付してください。
〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所 福祉部 介護保険課 調査係あて
国が定める16種類の特定疾病に該当するものは下記のとおりです。(加齢に伴って生ずる疾病。)
番号 | 特定疾病 |
---|---|
1 | がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
2 | 関節リウマチ |
3 | 筋萎縮性側索硬化症 |
4 | 後縦靭帯骨化症 |
5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 | 初老期における認知症 |
7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 |
8 | 脊髄小脳変性症 |
9 | 脊柱管狭窄症 |
10 | 早老症 |
11 | 多系統萎縮症 |
12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
13 | 脳血管疾患 |
14 | 閉塞性動脈硬化症 |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ