令和7年4月末で要介護・要支援認定の有効期間が終了する方へ
令和7年2月28日に、令和7年4月末で認定の有効期間が終了する方に更新申請書を送付しました。
サービスをご利用中の方など、要介護・要支援認定が必要な方は、『介護保険要介護認定等の更新手続きについて』に記載されている期日までに、更新手続きを行ってください(サービスのご利用中に認定有効期間が切れますと、サービス利用は全額自己負担となりますのでご注意ください。認定が必要な方は、期日までにご申請ください)。
介護サービスを利用していないなど、認定の必要がない方は、今回更新手続きをする必要はありません。同封の更新申請書を破棄していただき、介護サービスが必要になった時点で改めてご申請ください。
なお、今般のコロナウイルス対応のため、病院または施設に入所されている方の更新申請に限り、調査が困難な場合は臨時的な取り扱いとして要介護認定および認定有効期間の12か月延長を受け付けておりましたが、本取り扱いについては、有効期間満了日が令和6年3月31日の方を以て終了となりました。
更新手続きが必要な方
- 介護サービス(ホームヘルプ、ショートステイ等)をご利用中の方
- 福祉用具をレンタルでご利用中の方
- 施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設等)に入所中の方
- 近日中に介護サービスの開始を予定されている方
- 特別養護老人ホーム等、施設の入所待ちをされている方
- 介護保険以外の福祉サービスを利用されている方(紙おむつの支給等)
現在、要支援1・2の方へ
介護保険予防訪問介護(ホームヘルプ)・介護予防通所介護(ディサービス)のみをご利用の方は、更新手続きを行わなくても、基本チェックリストによる判定で訪問型・通所型サービスを利用することができます。
詳しくは担当の長寿サポートセンターへご相談ください。
関連ページ