ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 令和5年4月末で要介護・要支援認定の有効期間が終了する方へ
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更新日:2023年3月1日
令和5年2月28日に、令和5年4月末で認定の有効期間が終了する方に更新申請書を送付しました。
サービスをご利用中の方など、要介護・要支援認定が必要な方は、『介護保険要介護認定等の更新手続きについて』に記載されている期日までに、更新手続きを行ってください(サービスのご利用中に認定有効期間が切れますと、サービス利用は全額自己負担となりますのでご注意ください。認定が必要な方は、期日までにご申請ください)。
介護サービスを利用していないなど、認定の必要がない方は、今回更新手続きをする必要はありません。同封の更新申請書を破棄していただき、介護サービスが必要になった時点で改めてご申請ください。
また、今般のコロナウィルス対応のため、更新申請に限り、臨時的な取り扱いとして、調査が困難な方は要介護認定と認定有効期間を従来のまま12か月延長します。
なお、延長の取り扱いを受ける方についても更新申請書の提出は必要となります。更新申請書の備考欄に「コロナ感染防止のため調査不可」の旨を記載して下さい。
この臨時的取り扱いについて、在宅の方につきましては、令和5年4月1日以降の更新申請受理分から終了します。
(詳細は、下記にある関連ページをご参照ください。)
介護保険予防訪問介護(ホームヘルプ)・介護予防通所介護(ディサービス)のみをご利用の方は、更新手続きを行わなくても、基本チェックリストによる判定で訪問型・通所型サービスを利用することができます。
詳しくは担当の長寿サポートセンターへご相談ください。
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