ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 介護保険関係通知等送付先変更について
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更新日:2021年2月1日
区から発送する介護保険関係通知については、被保険者本人の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。ただし、長期入院等により現住所に本人が不在の場合や、やむを得ない事情がある場合には、下記の手続きにより介護保険関係通知の送付先を変更することができます。
注1)老人保健施設、病院、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等の宛先への送付先変更は対応できかねます。その他、短期的な(一、二か月程度)居宅とは認められない場所(ホテル等)への変更についてもご遠慮願います。
注2)本人が入所・入居している介護療養型医療施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、養護老人ホーム等の介護関係施設への送付先変更については、該当施設の職員の方に承諾を得てから届け出してください。
注3)届け出した日から、送付先の変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に書類が送付されることがあります。
注4)この届出で送付先が変更できる郵送物は、介護保険課からの通知・送付物のみです。
注5)送付先変更後、転居等により送付先住所に変更があった場合は、改めて届出が必要です。
注6)送付先変更後、変更解除の届出をされない限りは、変更先の住所に介護保険課の通知・送付物をお送りします。
注1)成年後見人・保佐人・補助人宛への送付先変更については別途様式がございますので、お手数ですがお問い合わせください。
注2)知人・ケアマネジャー・相談員・施設職員等は届出者になれません。
江東区役所3階6番窓口(福祉部介護保険課認定係)に直接届出、若しくは下記の住所に郵送で届出
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所 福祉部介護保険課認定係 宛
・介護保険 関係通知等送付先 変更・変更解除届出書
ページ下方の「関連ドキュメント」よりダウンロードしてご利用ください。また、必ず記載例をご覧いただいてからご記載ください。
・届出者の身分証明書のコピー・写し(下記の内いずれか一点)
マイナンバーカードのオモテ面(顔写真側)
免許証等(運転免許証・船員手帳・小型船舶操縦免許証など)
健康保険証(被保険者等記号・番号、保険者番号はお手数ですがマスキング(黒色の油性ペンで塗りつぶす等)して送付してください。)
年金手帳
学生証
特別永住者証明書
外国人登録証明書
その他本人確認ができるもの
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