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更新日:2022年12月26日
介護保険は住所地である区市町村の被保険者(介護保険の対象者)となることが原則ですが、被保険者が住所地以外の区市町村に所在する介護保険施設等に入所等した場合、住所を移す前の区市町村が引き続き保険者(介護保険の運用主体である自治体)となる特例措置が、住所地特例です。
介護保険制度は、原則として居住している区市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の区市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設が集中して建設されている区市町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。こういった状態を解消するために設けられたのが「住所地特例」の制度です。
江東区から他区市町村にある住所地特例対象施設に入所し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き江東区の被保険者になります。(介護保険料は江東区に納付します。)
他区市町村から江東区にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。(介護保険料は前住所地の区市町村に納付します。)
65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所した方が対象になります。
(注釈)要介護認定がなくても住所地特例施設に入所した場合、対象になります。
(注釈)地域密着型の施設(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例の対象外です。
住所とは、民法第22条で「生活の本拠を住所とする」と定められています。施設に入所した場合、住所も施設の所在地に異動しなければなりません。
ただし、介護老人保健施設、介護療養型医療施設・介護医療院については、住所地特例対象施設ですが、入所・入院期間が、概ね3~6か月となっています。(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により特に期間を定めていないところもあります。)このため、住民登録を施設に置くことを認めていない施設もあります。
この場合は施設に住所変更をしていませんから、住所地特例の適用にはなりません。施設入所前の住所地の被保険者資格を継続します。施設入所に伴って、親族の自宅等に住所変更をした場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。
住所地特例施設に被保険者が入所・退所された際に、住所地特例施設が江東区介護保険課に送付する様式です。
江東区の被保険者が、江東区以外の住所地特例施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合、あるいは住所地特例適用者が他の住所地特例施設へ住所を変更した場合や、退所される場合に、被保険者の方が江東区介護保険課に提出する様式です。
(注釈)「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」の届出には、平成28年1月1日から原則、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号を記入いただいた場合は、窓口での届出の際には、個人番号確認書類、身元確認書類の提示をお願いします。郵送送付の場合は、個人番号確認書類、身元確認書類のコピーの添付をお願いします。
(注釈)個人番号の記載が難しい場合は、個人番号未記載のまま提出してください。
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
2.身元確認書類
(注釈)代理人の方が届出をする場合は、1.被保険者本人の個人番号確認書類、2.代理人の身元確認書類、3.代理権確認書類(委任状もしくは被保険者本人の介護保険被保険者証・負担割合証等)をご提示ください。
届出窓口
江東区役所介護保険課資格保険料係(3階5番窓口)
〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所介護保険課資格保険料係
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