介護保険 住所地特例施設入退所時の届出
元々江東区に住民票があった方が江東区外の介護保険各種施設に入所・退所する際は江東区に対し届出が必要になります。これは以下のような「住所地特例制度」の適用を受けるためです。
住所地特例制度
介護保険資格の適用対象者は住所がある区市町村の被保険者となることが原則ですが、被保険者が元々住んでいた区市町村外に所在する介護保険施設等に入所した場合、住所を移す前の区市町村が引き続き保険者(被保険者証等の発行元、介護保険料の納付先等となる運営主体)として継続する制度です。
住所地特例制度が設けられた理由
介護保険施設入所者を一律に施設所在地の区市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設が集中して建設されている区市町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じるため、その解消手段として設けられました。
住所地特例制度の対象者
40歳以上64歳未満の医療保険加入者の方・65歳以上の方のうち、住所地特例対象施設に入所した方が対象になります。
(注釈)要介護認定がなくても住所地特施設に入所した場合、対象になります。
住所地特例制度の対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- サービス付高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合など。ただし介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
- 養護老人ホーム
(注釈)地域密着型の施設(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例の対象外です。
施設入所時の住民登録の考え方と住所地特例制度の適用
住民登録をどこにするかについては、民法第22条で「生活の本拠を住所とする」と定められています。施設に入所した場合、住民票も原則、施設所在地に異動しなければなりません。
ただし、住所地特例対象施設である介護老人保健施設、介護療養型医療施設・介護医療院については、入所(院)期間が、概ね3~6か月となっています。
(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により特に期間を定めていないところもあります。)
このため、施設所在地に住民登録することを認めていない施設もあります。
住民登録については、事前に施設とご相談ください。
| パターン | 住民票の異動先 | 保険者 | 住所地特例制度の適用 |
|
江東区から他区市町村Aにある住所地特例対象施設に入所 |
施設の住所 | 江東区 | 有り |
| 他区市町村Aから江東区にある住所地特例対象施設に入所 | 施設の住所 | 他の市区町村A | 有り |
| 江東区から他区市町村Aにある住所地特例対象施設に入所 | 江東区の住所のまま異動しない | 江東区 | 無し |
| 江東区から他区市町村Aにある住所地特例対象施設に入所 | 親族の自宅等 | 親族の自宅等のある市区町村 | 無し |
必要な届出
「介護保険 住所地特例施設 入所・退所 連絡票」
住所地特例施設に江東区の被保険者が入所・退所した際に、住所地特例施設より江東区介護保険課に送付頂く連絡票です。下記関連ドキュメントよりダウンロードできますが、同様の必要事項が記載されていれば施設で独自に作成した様式でも構いません。
「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」
江東区の被保険者が、江東区以外の住所地特例施設に入所し、施設所在地へ住所を異動した場合、あるいは住所地特例適用者が他の住所地特例施設へ住所を変更した場合や、退所された場合に、被保険者の方が江東区介護保険課に提出する様式です。
届出が必要な方には、施設所在地に住民票を異動後に、江東区介護保険課より届出のご案内・様式を介護保険被保険者証に同封し郵送いたしますので、江東区役所窓口への来庁は不要です。
届いた様式を紛失した場合は、介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)に記入し、下記お問い合わせ先の宛先に送付いただくか、個人番号カード・スマートフォン/PCを利用した届出(ぴったりサービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を行ってください。
関連ドキュメント
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