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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 交通事故等により介護が必要になったまたは状態が悪化したら(第三者行為による傷病届の届出)

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更新日:2025年3月4日

ページ番号:35611

交通事故等により介護が必要になったまたは状態が悪化したら(第三者行為による傷病届の届出)

第三者行為求償について

介護保険制度では、介護サービス提供にかかる費用は、利用者が1割、2割、または3割を負担し、残りは介護保険給付として、保険者(江東区)が負担しています。ただし、交通事故等の第三者(加害者)によるけが等により、介護サービスを利用する場合は、第三者が費用負担するのが原則です。

その場合、利用者負担分は、被保険者(被害者)自身で第三者へ請求していただくことになりますが、介護保険給付分については、江東区が一時的に立て替えて事業者に支払った後、第三者に対して損害賠償請求(第三者求償)を行います。

第三者行為による傷病の届出

江東区が第三者に対して損害賠償請求するには、江東区が支払った介護保険給付が第三者行為(交通事故等)によるものか確認する必要があります。

介護保険の対象である65歳以上の方が、第三者行為により介護サービスを利用する場合には、江東区へ届出をお願いいたします。

(注釈)介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日より、被保険者から保険者への届出が義務化されました。

必要書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 念書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. 事故発生状況報告書
  6. 交通事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書

(注釈)必要に応じて、加害者または加害者が加入している損害保険会社に作成依頼をしてください。

(注釈)すでに医療保険で同様の手続きをお済ませの方については、一部書類を省略できる場合があります。

下記「お問い合わせ先」へご相談ください。

 

第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している方)について

第2号被保険者について、交通事故等により介護が必要になった場合は、介護保険サービスをご利用いただくことができません(第2号被保険者については、加齢に伴う特定疾病により介護や支援が必要と認定された場合にみ、介護サービスを利用することができるためです。)。

 

示談について

保険者(江東区)に届出る前に示談すると、その取り決めが優先して、江東区から加害者に損害賠償請求できない場合があります。示談の前に必ず下記「お問い合わせ先」へご相談ください。

 

介護サービス提供事業所のみなさまへ

ご利用者の方が交通事故等により介護サービスを利用されることを把握した場合は、お手数ですが、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

 

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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