負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)
負担限度額認定(施設入所時、ショートステイ利用時の居住費・食費の減額)
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の入所およびショートステイを利用する方の居住費(滞在費)・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、居住費(滞在費)・食費の負担軽減を行っています。
申請をし、区の審査に基づき負担限度額の認定を受けた方(表1)は、負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の方に比べて負担が軽減されます。(表2)
表1<負担限度額の認定を受けられる方>
利用者 負担段階 |
対象者 (住民税の課税状況は6月頃発送される介護保険料決定通知書等でご確認ください。) |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 | 世帯員全員及び配偶者(注釈1)が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方で、かつ本人の預貯金等(表3)が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,650万円以下)の方 |
第3段階① | 世帯員全員及び配偶者(注釈1)が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方で、かつ本人の預貯金等(表3)が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,550万円以下)の方 |
第3段階② | 世帯員全員及び配偶者(注釈1)が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方で、かつ本人の預貯金等(表3)が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,500万円以下)の方 |
第4段階 (注釈3) |
本人が住民税課税となっている方 または配偶者(注釈1)が住民税課税となっている方 または本人が属する世帯の中に住民税課税者がいる方 または本人の預貯金等(表3)が一定額を超える方 |
平成28年8月からは、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害者年金・遺族年金等)を所得として勘案するようになりました。
(注釈1)「配偶者」には,世帯分離をしている配偶者または内縁関係の方を含みます。DV防止法における配偶者からの暴力があった場合や行方不明の場合などは含めません。
(注釈2)非課税年金とは、日本年金機構又は共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。(弔慰金・給付金は、判定の対象となりません。)
(注釈3)第4段階(非該当)の方については、居住費または滞在費および食費の金額は施設との契約により決まります。
表2<利用者負担段階と負担限度額(1日につき)>
利用者 負担段階 |
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 |
第2段階 | 550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 |
第3段階① | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 |
第3段階② | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 |
(注意)従来型個室の括弧内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
利用者 負担段階 |
施設サービス | 短期入所サービス |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 1,360円 | 1,300円 |
<居室の種類>
名称 | 居室の広さ |
---|---|
ユニット型個室 | リビングを併設した約8畳以上の個室 |
ユニット型個室的多床室 | リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある約6畳以上の個室 |
従来型個室 | リビングを併設しない個室 |
多床室 | 定員2人以上の部屋 |
申請に必要な書類等
1.介護保険負担限度額認定申請書および同意書
2.本人・配偶者の預貯金等が確認できる添付書類(表3)
- 生活保護受給者については、添付書類は必要ありません。
- 境界層適用の申請をされる方は、住所地の福祉事務所にご相談ください。
3.令和6年1月1日現在、江東区に住民票がない場合は、前住所地の非課税証明書を添付していただく場合があります。同一世帯の方及び配偶者の方も同様です。
4.成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
(注意点)
- 負担限度額認定証には有効期間があり、その期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。
- 郵送申請の場合の受付日(申請日)は介護保険課へ到着した日になります。
- 本人及び家族の申請が困難な場合は、ケアマネジャーや施設担当者による代行申請も可能です。その場合、申請書の他、通帳等を預けるか、通帳等の写しを添付することが必要です。
表3<預貯金等の確認方法>
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
|
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
現金(いわゆるタンス預金) | 自己申告です |
- 区は必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。
- 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2か月以内の写し等により行います。
- 申請前に預貯金などから多額の引き出しがあった場合、使途を確認させていただくほか、領収書など支払いを証明できる書類の提出を求めることがあります。
申請書類を審査した結果、要件に該当する方には、「介護保険負担限度額認定証」を発行します。
なお、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
要件に該当せず、利用者負担段階が第4段階になる方には、その旨を通知し、認定証の発行はいたしません。
介護保険の認定新規申請中及び認定区分変更中の方等については、認定結果が出てから処理を行うため、発行までに日数がかかる場合があります。
注意事項
- 利用する施設に負担限度額認定証を提示することで、減額が適用されます。
- 給付額減額期間中の方は軽減の対象になりません。
- 負担限度額認定証の記載事項(氏名・住所)に変更があったときは、介護保険課給付係にご連絡ください。
- 毎年、更新の手続きが必要で、負担限度額認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月中旬に送付しております。
- 有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されません。
関連ドキュメント
関連ページ
関連リンク
ぴったりサービスによる申請を行った場合でも、添付資料については別途郵送等でご提出いただく必要があります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください