要介護・要支援認定について
要介護・要支援認定等の状態区分
「要介護認定・要支援認定等申請書」をご提出いただくと、調査票と主治医意見書に基づき、介護認定審査会がどの程度の要介護(要支援)状態であるかを審査します。介護の手間の判断によって、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5までの8つの区分に認定いたします。
要支援1から要介護5の7区分は、区分ごとにサービスを利用できる月額の費用が決められています。自己負担はサービス費用の1割~3割です。自立(非該当)の方については、基本チェックリストを受けて、サービスを利用できます。
(注釈)平成30年8月から、一定以上所得のある方の自己負担割合は3割になります。
(注釈)介護保険の給付は、基本的に現金ではなくサービスの提供です。
- 新規申請と区分変更申請の方の有効期間は3~12か月、更新申請の方の有効期間は3~36か月の範囲で認定されます。(自立(非該当)の方を除きます。)
- 心身の状態が著しく変化した場合には、区分変更の申請ができます。