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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 江東区内で転居する場合(介護保険に関すること)

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更新日:2024年11月18日

ページ番号:681

江東区内で転居する場合(介護保険に関すること)

江東区内で転居する場合

新しい被保険者証は後日郵送します(介護保険課での手続きは必要ありません)。

古い被保険者証、負担割合証及び限度額認定証は使用できませんので、返還してください。

●窓口で返却する場合

江東区役所の介護保険課の窓口(3階2~6番)

お近くの出張所

各長寿サポートセンター(地域包括支援センター)

●郵送で返却する場合

江東区役所介護保険課あてに郵送。(下記住所参照)

(江東区役所住所)
郵便番号135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所介護保険課

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 資格保険料係 窓口:区役所3階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

福祉部 介護保険課 認定係 窓口:区役所3階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

被保険者証については資格保険料係、
限度額認定証については給付係にお問い合わせください。
負担割合証については、介護保険課の全ての係でお問い合わせを受け付けております。

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