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更新日:2020年4月13日
介護保険負担割合証とは、要支援・要介護認定を受けている方の、ご自身の利用者負担割合を適切に示したものです。介護サービスを受けるときに介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者に提示します。
サービス事業者は、この負担割合証を見て利用者負担割合を確認します。
平成30年8月から、一定以上の所得がある65歳以上(第1号被保険者)の方については利用者負担割合が3割になる制度が新設されました。
介護保険課 給付係 窓口:3階2番 電話:03-3647-9498
介護保険課 在宅支援係 窓口:3階4番 電話:03-3647-4319
介護保険課 資格保険料係 窓口:3階5番 電話:03-3647-9493
介護保険課 認定係 窓口:3階6番 電話:03-3647-9496
介護保険課 FAX:03-3647-9466
介護保険負担割合証は、毎年7月中に介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者にお送りします。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
新規に介護認定を受けた方には、認定結果通知書と同時に郵送します。
負担割合証を紛失したときは、介護保険課あて再交付申請をしてください。
1.個人番号(マイナンバー)確認書類
以下の書類のいずれか1点
2.申請者本人身元確認書類
同じ世帯内の65歳以上の方全員(第1号被保険者)の住民税情報(課税状況、年金収入および合計所得金額など)で判定します。
負担割合は毎年住民税情報に基づいて判定を行い、切り替えは毎年8月1日です。
※世帯内の第1号被保険者となる方の増減があった場合や、所得情報等の変更があった場合は、有効期限内でも負担割合が変更になることがあります。負担割合に変更があった場合は、新しい負担割合証を交付します。旧負担割合証は回収いたしますので返還をお願いします。
負担割合の判定基準 |
負担割合 |
||||
---|---|---|---|---|---|
第2号被保険者 |
1割 |
||||
生活保護受給者 |
1割 |
||||
住民税非課税者 |
1割 |
||||
住民税課税者 |
本人の合計所得金額(※1)160万円未満 |
1割 |
|||
本人の合計所得金額160万円以上220万未満 |
2割 (※2) |
||||
本人の合計所得金額220万円以上 |
3割 (※3) |
※1 『合計所得金額』とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年度から土地建物等の譲渡所得については特別控除後の金額が適用されるようになりました。
※2 合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円に満たない場合、2割負担になります。(「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。)
※3 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。
※単身、複数世帯の判断は同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の人数で決定します。65歳未満の方は人数に含めません。
※高額介護サービス費にもとづいて利用者負担には月額上限があるため、負担割合が2,3割になった方全員の負担が2,3倍になるわけではありません。
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