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更新日:2024年8月29日
介護保険負担割合証(以後「負担割合証」と表記)とは、介護認定を受けている方が介護サービスを利用される際のご自身の負担割合が何割かを示すものです(むらさき色の証)。介護サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と負担割合証をサービス事業所に提示し、この負担割合に応じてサービス費用の1~3割を支払います。
(1)交付対象者:介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者
(2)適用期間:8月1日~翌年7月31日(年度途中で新たに介護認定を受けた方や転入された方は異なる場合があります)
(3)交付時期:新たに介護認定を受けたとき。住所異動があったとき。所得や世帯構成の変更により負担割合が変更になったとき。適用期間が終了するとき(毎年7月上旬頃に次年度分を一斉送付)。
(注1)負担割合は世帯構成の変更や住民税の更正等により年度途中に遡って変更になる場合があり、その際は変更された負担割合証が発行されます。
(注2)過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載された割合にかかわらず、自己負担が引き上げられることがあります。その際は介護保険被保険者証に給付制限の記載がされ、1割・2割負担の方は「3割負担」、3割負担の方は「4割負担」が適用されます。
令和6年度分の負担割合証は令和6年7月9日(火曜日)に送付します。一斉に郵送するため到着まで1週間程度かかる場合があります。
白地にむらさき色の文字が印字されたはがきサイズの封筒に入れて普通郵便でお届けします。
負担割合証を紛失したときは、介護保険課に再交付の申請をおこなってください。申請は、ご本人またはご家族からとなります。
負担割合の判定には、本人および同一世帯内の65歳以上の方全員(第1号被保険者)の住民税情報を使用し、毎年8月1日に切り替わります。世帯構成の増減(65歳以上の第1号被保険者に限る)があった場合や、住民税情報の変更があった場合は、適用期間内でも負担割合が変更になることがあります。判定方法は下表のとおりです。
(1)生活保護受給者、住民税非課税の方および第2号被保険者(40~64歳)は「1割負担」となります
(2)住民税が課税されている65歳以上の方は、「本人の合計所得金額(注1)」と「年金収入+その他合計所得金額(注2)、65歳以上の同一世帯員全員の合計」により判定されます。
対象者 | 本人の合計所得金額(注1) |
年金収入+その他合計所得金額(注2) (65歳以上の同一世帯員全員の合計) |
負担割合 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
生活保護受給者、住民税非課税の方 | 1割 | |
160万円未満 | 1割 | ||
160万円以上220万未満 |
単身世帯:280万円未満 2人以上世帯:346万円未満 |
1割 | |
単身世帯:280万円以上 2人以上世帯:346万円以上 |
2割 | ||
220万円以上 |
単身世帯:280万円未満 2人以上世帯:346万円未満 |
1割 | |
単身世帯:280万円以上340万円未満 2人以上世帯:346万円以上463万円未満 |
2割 | ||
単身世帯:340万円以上 2人以上世帯:463万円以上 |
3割 | ||
第2号被保険者(40~64歳の方、所得による判定はおこなわない) | 1割 |
(注1)「合計所得金額」とは、収入金額(非課税年金は除く)から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
(注2)「その他合計所得金額」とは合計所得金額から公的年金所得を除いた金額です。単身および2人以上世帯の判断は同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の人数で決定します。65歳未満の方は人数に含めません。
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