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更新日:2023年2月2日
認定には有効期間があり、有効期間満了の60日前から更新の申請をすることができます。認定の有効期間満了のおよそ2か月前に更新申請書をお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービス利用を希望する場合は、忘れずに申請してください。
(※更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は新規申請を行うことになります。)
申請の手続きは、原則として本人、親族が行います。また、長寿サポートセンターや、ご本人が契約等している居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院が申請を提出代行することができます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、国の定めた16種類の特定疾病(加齢に伴って生ずる疾病)が原因で介護が必要になった場合に限ります。特定疾病に該当するかについては、申請前に主治医にご確認ください。
(※特定疾病については最下段の表をご覧ください。)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今後、医療機関・介護保険関連施設への出入りができなくなる可能性があります。その場合、訪問調査の実施が滞り、要介護認定結果の通知に遅れが生じることがありますので、ご了承ください。
1 介護保険 要介護認定・要支援認定等申請書(更新)
(申請書は有効期間満了のおよそ2か月前にお送りいたしますので、そちらをお使いください。万が一、紛失された場合には下記関連ドキュメントからダウンロードできます。)
2 介護保険被保険者証
3 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者〈40歳から64歳までの方〉のみ)
4 窓口に来所される方(申請者)の本人確認書類(〈1〉か〈2〉のどちらか)
〈1〉写真付の公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳など)いずれか1点
〈2〉写真無の公的身分証明書(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証など)いずれか2点
5 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票写しのいずれか一点)
※申請書に個人番号を記入するための書類です。持参が困難な場合は、区で確認して記入します。
上記【本人・親族の場合】1~3+下記のもの
4 登記事項証明書
5 法定代理人の身元確認書類(〈1〉か〈2〉のどちらか)
〈1〉写真付の公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳など)いずれか1点
〈2〉写真無の公的身分証明書(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証など)いずれか2点
上記【本人・親族の書類】1~3+下記のもの
4 委任状(※委任状の提出が困難な時は、介護保険被保険者証など官公署から本人に対し1点のみ発行されるものを提出すること。)
5 代理人の身元確認書類(〈1〉か〈2〉のどちらか)
〈1〉写真付の公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳など)いずれか1点
〈2〉写真無の公的身分証明書(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証など)いずれか2点
6 グループホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、小規模多機能型居宅介護事業所の場合は、介護事業所の施設職員証。
※上記6の施設職員が申請する場合は、
「提出代行者欄」に代理人の署名と事業所名と押印、「申請者欄」は被保険者の氏名等を記載してください。
上記【本人・親族の書類】1~3+下記のもの
4 施設職員証
5 介護支援専門員証
※提出代行が可能な施設:長寿サポートセンター、居宅介護支援事業者や指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院。
※提出代行者欄に事業所名、事業所の印鑑、窓口にお越しの方の署名を記入してください。
※申請者欄は被保険者の氏名(署名)等を記載してください。
個人番号が分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請の受理は可能ですので、未記載のまま提出してください。
また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記載しないで提出してください。
※郵送で申請することもできます。郵送の場合は下記へ送付してください。
〒135-8383 江東区東陽4-11-28 江東区役所 福祉部 介護保険課 調査係あて
国が定める16種類の特定疾病に該当するものは下記のとおりです。(加齢に伴って生ずる疾病)
|
特定疾病 |
---|---|
1 |
がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
2 |
関節リウマチ |
3 |
筋萎縮性側索硬化症 |
4 |
後縦靭帯骨化症 |
5 |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 |
初老期における認知症 |
7 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 |
8 |
脊髄小脳変性症 |
9 |
脊柱管狭窄症 |
10 |
早老症 |
11 |
多系統萎縮症 |
12 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
13 |
脳血管疾患 |
14 |
閉塞性動脈硬化症 |
15 |
慢性閉塞性肺疾患 |
16 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、医療機関・介護保険関連施設への出入りができない場合、訪問調査の実施ができず、要介護認定結果通知の遅れが生じます。
そこで「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い((令和2年2月18日付)厚生労働省老健局老人保健課発事務連絡)」に基づき、以下のように介護認定をいたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
1対象者(以下の全てに該当する方)
(1)更新申請をしている方。
(2)医療機関・介護保険関連施設への出入りができず、訪問調査の日程調整の際に、調査の実施ができないと判断された方。
2介護認定
(1)状態区分等については、従来の要介護・要支援認定とする。
(2)認定有効期間については、従来の認定の有効期間に新たに12か月を延長する。
3注意
(1)従来どおり、必ず更新申請が必要です。
(2)臨時的な取扱いが適応された方は、認定有効期限(12か月)終了前に、江東区より更新申請書を送付します。改めて更新申請をしてください。
江東区では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて((令和4年10月14日付)厚生労働省老健局老人保健課発事務連)」に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(更新申請の12か月延長)を終了します。今後は、以下のように取扱いますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
1終了時期
在宅の被保険者については、令和5年4月1日以降の更新申請受理分から終了します。
ただし、施設入所・病院入院している被保険者については、有効期間満了日が令和6年3月31日までの場合、臨時的取扱いを継続します。
2注意
延長対象となるには更新申請書の提出が必要です。認定調査が困難な場合は更新申請書の備考欄に「コロナ感染防止のため認定期間延長希望」と記載して下さい。
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