ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の手続き・届出 > 介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届
ここから本文です。
更新日:2024年4月26日
ケアプラン届はケアマネジャーが決まり次第、介護保険課に提出する書類です。一度提出していただければ、事業所を変更しない限り原則再提出する必要はありません。
ケアマネジャーとは・・・介護を必要とする方に合った介護サービスの利用計画(ケアプラン)づくりを担当する専門職で、ご本人やご家族とともに適切なサービスの組み合わせを考えます。また、サービス提供事業者や介護保険施設などとの連絡調整も行います。
(注意1)平成28年度から、予防給付の届出書と介護予防ケアマネジメント費(総合事業)の届出書は兼用様式となります。
(注意2)事業対象者の方とサービスCのみをご利用の方の介護予防ケアマネジメント費の届出書は、介護保険課在宅支援係にご提出ください。
1.介護保険被保険者証(原本、添付できない場合は不要)
2.ケアマネジャーの専門員証(郵送で申請する場合は写し)
3.居宅介護支援事業所の指定通知書の写し(事業所として江東区への申請が初めての場合)
(注意)各種届書については以下の関連ドキュメントをご覧ください。なお、国の通知では、要介護認定等に係る情報提供については、届書に依頼者の同意欄を設けることで、本届出をもって対応するようになっています。しかし、審査会情報等の個人情報の提供にあたっては、その都度同意を得ていただく必要があり、過去の同意確認での対応は困難であることから、本区におきましては本届出とは別に申請をしていただくこととしました。
ぴったりサービスによる届出を行った場合でも、添付資料については別途郵送等でご提出いただく必要があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください