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更新日:2024年5月20日

税額決定通知書についてよくある質問

このページでは、税額決定通知書についてのよくあるご質問を掲載しています。

下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。

<質問1>通知書が届きません。なぜですか。

非課税の場合

住民税が非課税の方には通知書は送付していません。

非課税の基準については、関連ページ「住民税のかからない方」をご覧ください。

勤務先の給与から天引きされている場合

税額決定通知書は勤務先を通してお渡しします。勤務先の給与事務担当者にご確認ください。

申告がお済みでない場合

住民税の申告が必要な方で未申告の場合には、江東区役所で「特別区民税・都民税(住民税)申告」を済ませてください。

住民税の申告については、関連ページ「特別区民税・都民税申告書の提出について」をご覧ください。

勤務先からの給与支払報告書の提出が遅れている場合

給与収入については、勤務先から江東区役所へ給与支払報告書を提出することになっています。昨年中お勤めをされていた方は、勤務先からの給与支払報告書の提出が遅れている場合もありますので、勤務先の給与事務担当者にご確認ください。

住民票の住所は江東区だが勤務先に届け出ている住所は他の区市町村の住所である場合

勤務先に届け出た住所のある区市町村で課税されている可能性があります。勤務先の給与事務担当者にご確認ください。

<質問2>通知書が届かなかったので非課税か確認したいのですが、電話での問い合わせで回答してもらえますか。

課税か非課税かは個人情報となるため、電話では回答しておりません。

下記いずれかの方法でご確認ください。

(1)江東区役所課税課(5階3番窓口)に、ご本人が本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証等)をご持参ください。なお、ご本人以外の方には回答できませんのでご注意ください。

(2)課税・非課税証明書をお取りください。取得方法については、関連ページ「住民税および軽自動車税の各種証明の受付場所および請求方法(申請書・委任状)」をご覧ください。

<質問3>普通徴収/年金特別徴収の税額決定通知書が届きましたが、納付書が入っていません。どうしてですか。

口座振替や、年金からの天引きで納付される方の場合、納付書は不要のため入っていません。また、納める税額よりも配当・株式等譲渡割額控除の額が多い場合も、納付書で納めていただく税金がないため納付書を同封していません(充当しきれない金額がある場合は、納税課収納推進係から、後日還付通知をお送りします)。

<質問4>一括で納付したいのですが、どうしたらよいですか。

全期一括納付書は、二重納付(全期一括納付書で納め、さらに各期納付書で納めてしまうこと)を防止するため、送付しておりません。

一括で納付される場合は、通知書に同封されている第1期から第4期分すべての納付書を金融機関などにお持ちください。

第1期から第4期分を1枚の納付書で納めることを希望される方は、納税課収納推進係(03-3647-2063)までご連絡ください。

<質問5>会社勤め(給与特別徴収)のときは毎月の給与から天引きされて年12回納付でしたが、個人納付(普通徴収)​​​​​​では年4回で納付しなければならないのですか。

住民税は納付方法により納期が違うため納付回数も異なります。

特別徴収

給与特別徴収の場合は6月から翌年5月までの年12回の納期に分けて、毎月の給料から天引きされます。なお、年税額が均等割額に相当する金額(5,000円)以下の方は、1回で納めていただくことになります。

年金特別徴収の場合は年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の年6回の納期に分けて、公的年金から天引きされます。

普通徴収

6月、8月、10月、1月の年4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納付いただきます。

なお、年税額が均等割額に相当する金額(5,000円)以下の方は、1回で納めていただくことになります。

<質問6>江東区から転出しているのに江東区の通知書が届きました。なぜですか。

住民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在にお住まいの区市町村で課税されます。

令和4年1月1日時点で江東区に住んでいた方は、1月2日以降に他の区市町村へ転出した場合でも江東区で課税されるため、江東区から通知書を送付しています。

なお、現在お住まいの区市町村での課税は翌年度以降になります。

<質問7>亡くなった家族の通知書が届きました。どうしたらよいですか。

住民税はその年の1月1日が課税の基準日となります。1月2日以降に亡くなられた場合、住民税の課税対象になり、その納税義務は相続人に継承され、相続人が住民税を納めることになります。

なお、相続放棄をされた方は相続人には該当しませんので、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

<質問8>昨年退職し、現在収入が無いのに通知書が届きました。どうして住民税がかかるのですか?

今年度の住民税は前年の1月1日から12月31日の収入に対して課税されます。したがって、昨年1月から退職されるまでに一定以上の収入があった方は、現時点で収入が無くても住民税が課税されます。納付が困難な場合は、江東区役所納税課(03-3647-4153)にご相談ください。

なお、今年収入がない場合、来年度の住民税は課税されません。

<質問9>通知書が2通届いたのはどうしてですか。

今年度と過年度の通知書が届いた

過年度分の納税通知書の表示は、令和6年度(令和〇年度相当分)となっています。

退職や休職等により、特別徴収から普通徴収に切り替えになった場合

1通目は、会社を退職/休職されたため、特別徴収から普通徴収へと変更となった過年度分の通知書です。

2通目は、前年中の所得等に対する今年度分の通知書です。住民税は前年中の所得に対して課税されるため、前年中に課税される金額の所得があった方は、退職等された場合でも今年度の住民税を納める必要があります。

過年度分の申告をした場合

過年度分の確定申告や修正申告を行った場合、その年度ごとに通知書が送付されます。

今年度の通知書が2通届いた

住民登録地以外の区市町村にお住まいの場合

住民票を変更しないまま、他の区市町村に住んでいるような場合、それぞれの区市町村で課税されている可能性があります。この場合、生活の実態がある区市町村で課税するよう自治体間で調整しますので、課税課(03-3647-8002、8004)までご連絡ください。

給与以外の所得(不動産所得や雑所得等)を自分で納付する場合

勤務先から渡された通知書は、年税額のうち給与所得に係る分であり、給与から天引きされる税額分の通知書です。

ご自宅に届いた通知書は、給与以外の所得に係る分であり、ご自分で納付していただく税額分の通知書です。

お住まいの区市町村とは別の区市町村に事業所がある場合(事業所課税)

1通は、お住まいの区市町村で均等割と所得割の合計額が課税された分の通知書です。

もう1通は、事業所がある区市町村で均等割が課税された分の通知書です。

<質問10>住民税の納付方法を個人で納める方法(普通徴収)から、勤務先の給与からの天引きに変更するには、どうすればよいですか。

勤務先の会社から江東区役所への届出が必要です。

納税義務者ご本人からの届出はできませんので、勤務先の給与事務担当者へご相談ください。

なお、納期限が過ぎたものを変更することはできません。この場合は個人で納付をお願いします。

(例:令和6年度第1期分は令和6年7月1日までの届出が必要です。)

<質問11>確定申告をして所得税の還付を受けたのに、住民税の納付書が届いたのはなぜですか。住民税は還付されないのですか。

所得税は、給与の支払いを受ける際に源泉徴収(事前に概算の金額を差し引かれる)されています。そのため、年末調整や確定申告をすることで現年中に精算し、払いすぎていた所得税が還付されます。それに対し、住民税には源泉徴収の制度はなく、確定申告の内容や事業所からの給与支払報告等の課税資料をもとに税額計算を行い、翌年度の課税をします。そのため、確定した税額をお支払いただく納付書を送付しています。

また、住民税は確定した税額を納付するため原則還付はありません。ただし、確定申告の提出期限を1年ほど過ぎて提出された場合や配当・株式の譲渡等の所得の申告をされた場合は、還付の対象となる場合があります。還付となった場合は、申告を行った時期等により随時、還付の通知を納税課から発送します。

<質問12>確定申告をした際の所得控除額と、税額決定通知書(課税明細書)の所得控除額が違います。間違いではないですか。

所得税は所得税法に、住民税は地方税法にそれぞれ基づいて計算されており、2つの法律は各種所得控除額等に違いがあります。

住民税の所得控除額については、関連ページ「所得控除の種類」をご覧ください。

<質問13>通知書が届きましたが、通知書の見方を教えてください。

届いた通知書にあわせて、下記をご覧ください。

<質問14>令和6年度から新たに賦課される森林環境税は、通知書のどこに記載されていますか。

普通徴収

税額決定通知書に同封されている「課税明細書」の「(4)合計税額」の「森林環境税額」に記載しています。

年金特別徴収

税額決定通知書の「特別区民税・都民税・森林環境税課税明細書」の「森林環境税額」に記載しています。

給与特別徴収

税額決定通知書の「税額」の「森林環境税額(8)」に記載しています。

<質問15>昨年ふるさと納税をしました。住民税の控除額として適用されるのは、通知書のどこに記載された金額ですか。

普通徴収

ワンストップ特例の申請を行った方

税額決定通知書に同封されている「課税明細書」の「(4)合計税額」の「税額」の「寄附金税額控除」と「申告特例控除」に記載してある金額を合計した金額です。

確定申告をした方

税額決定通知書に同封されている「課税明細書」の「(4)合計税額」の「税額」の「寄附金税額控除」に記載してある金額です。

年金特別徴収

ワンストップ特例の申請を行った方

税額決定通知書の「特別区民税・都民税・森林環境税課税明細書」の「税額」の「寄附金税額控除」と「申告特例控除」に記載してある金額を合計した金額です。

確定申告をした方

税額決定通知書の「特別区民税・都民税・森林環境税課税明細書」の「税額」の「寄附金税額控除」に記載してある金額です。

給与特別徴収

税額決定通知書の「税額」の区と都のそれぞれの「税額控除額(5)」に他の税額控除額とあわせて記載しています。具体的な適用金額は、「所得控除」欄下部の枠内に『寄附金税額控除額』と記載してある金額です。

<質問16>確定申告でふるさと納税を申告しましたが、自己負担額(2,000円)を除いた全額が住民税で控除されていません。間違いではないですか。

ワンストップ特例の申請を行った場合は、自己負担額(2,000円)を除いた全額が住民税で控除されますが、確定申告をした場合は、所得税と住民税のそれぞれから控除されます。所得税分は、ふるさと納税をした年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除されます。

なお、控除できる金額の上限に達した場合は、自己負担額(2,000円)を除いた全額は控除されません。ふるさと納税の上限額の算出については、関連ページ「税額シミュレーションシステムによる特別区民税・都民税の税額の試算」をご覧ください。

<質問17>前年度より今年度の税額があがったのはなぜですか。

昨年度の住民税は前々年の1月1日から12月31日の収入に対して課税され、今年度の住民税は前年の1月1日から12月31日の収入に対して課税されます。そのため、前々年中に比べて前年中の収入が上がった場合や、収入が変わらなくても控除額が下がった場合には税額があがることとなります。

<質問18>通知書が届きましたが、税額が高くて払えません。減免できますか。

生活保護を受けたとき、災害により家屋に多額の損失を受けたときなど、その状況に応じて減免を受けられる場合があります。申請は納期限までとなっていますので事前に課税課(03-3647-8001)にご相談ください。

なお、退職等の理由で減免を受けることはできません。納付書を納期限を過ぎたまま放置しておくと、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押)を受けることもあります。納期限までに納付できないような場合には、区役所納税課(03-3647-4153)へご相談ください。

<質問19>給与以外の所得(不動産所得や雑所得)を勤務先の給与からの天引きではなく、自分で納めたい場合はどうすればいいですか。

特別区民税・都民税申告書の「5給与・公的年金等に係る所得以外の特別区民税・都民税の納税方法」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをして課税課に提出してください。

特別区民税・都民税申告書は関連ページ「特別区民税・都民税申告書の提出について」から印刷できます。

なお、自分で納付できるのは給与・公的年金等に係る所得以外の所得ですので、副業の給与に係る住民税を本業の給与に係る住民税と分けて自分で納めることはできません。

<質問20>住民税の定額減税が適用されるのは、通知書のどこに記載された金額ですか。

普通徴収

税額決定通知書に同封されている「課税明細書」の「(4)合計税額」の「税額」の「定額減税額」に記載してある金額です。

なお、所得割額から引ききれなかった「控除不足額」がある場合には、「課税明細書」の「(5)公的年金から特別徴収する額及び徴収月」欄の下(枠外)に表示されます。

年金特別徴収

税額決定通知書の「特別区民税・都民税・森林環境税課税明細書」の「税額」の「定額減税額」に記載してある金額です。

なお、所得割額から引ききれなかった「控除不足額」がある場合には、「特別区民税・都民税・森林環境税課税明細書」の欄の下(枠外)に表示されます。

給与特別徴収

税額決定通知書の「税額」の区と都のそれぞれの「税額控除額(5)」に他の税額控除額とあわせて記載しています。具体的な適用金額は、「所得控除」欄下部の枠内に『定額減税額』と記載してある金額です。

なお、所得割額から引ききれなかった「控除不足額」がある場合にも、「所得控除」欄下部の枠内に表示されます。

<質問21>口座振替の振替方法で全期前納を選択していますが、例年通りに引き落としされていません。なぜですか。

税額決定通知書に同封されている「口座振替(自動払込)をご利用の皆様へ」でのご案内のとおり、定額減税により普通徴収第1期の納付額が0円の場合、全期前納の引き落としができません。恐れ入りますが、今年度につきましては、各期の納期限に各期の税額が引き落としとなりますのでご容赦ください。

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お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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