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更新日:2023年5月1日
このページでは、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)について、事業者の方からよくあるご質問を掲載しています。
下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。
従業員の方が退職または休職している場合は、下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。異動届出書を受付後、普通徴収(従業員のかた本人が納付する方法)への切り替え手続きをさせていただきます。
令和5年5月15日付発送の税額決定通知書は、原則、4月28日までに収受した異動届出書の内容を反映させております。4月29日から5月15日までに収受した異動届出書は、5月19日発送の税額変更通知書に内容を反映させておりますので、そちらでご確認ください。5月16日以降に収受した異動届出書は、順次処理を行い税額変更通知書を発送しますのでご了承ください。
該当の従業員の方が、令和4年1月2日以降に江東区に転入した場合、令和4年度は江東区転入前の自治体で課税され、令和5年度は江東区で課税されます。江東区転入前の自治体のみに異動届出書を提出している場合は、江東区にも提出が必要となりますので、下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
転出日が令和5年1月2日以降の場合、令和5年度分の住民税については江東区に納入してください。住民税は、従業員の方が1月1日にお住まいの自治体で、その年度分(その年の6月から翌年5月まで)を課税することとなっています。
転出日が令和5年1月1日以前の場合は、令和5年度分の住民税は転出先の自治体で課税します。
現在、税額が0円で決定していても、今後の申告等の状況により税額が発生する(課税される)場合もありますので、下記関連ドキュメントより異動届出書の提出をお願いします。
個人別明細書の摘要欄に「普通徴収希望」との記載があっても普通徴収切替理由書の添付が無いなどの場合は、東京都の方針を踏まえ、当区にて特別徴収として処理を行っています。普通徴収が認められる基準に該当し、普通徴収への切替を希望される場合は、下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
<参考>普通徴収が認められる場合(東京都基準)
普A:総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
普B:他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者など)
普C:給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が100万円以下など)
普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の方の希望により普通徴収を選択することはできません。ただし、普通徴収が認められる基準(質問4参照)に該当する場合は普通徴収に切り替えることができますので、下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
下記関連ドキュメントより「特別徴収切替(依頼)書」の提出をお願いします。なお、江東区から送付される納税通知書の納期限が過ぎている納期分については、特別徴収にはできませんのでご注意ください。(令和5年度分すべてを特別徴収に切り替えたい場合、「特別徴収切替(依頼)書」は令和5年6月30日までに提出してください。)
訂正の給与支払報告書を提出してください。後日、訂正の内容が反映された税額変更通知書を発送します。
下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」を、異動の事由「7.その他」に〇を付け、事由・理由記載欄に「住所誤報」と記入し、江東区に提出してください。また、併せて、給与支払報告書(個人別明細書)を令和5年1月1日時点で居住している自治体に提出してください。
昨年と給与の支払金額が同じでも、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無等により税額が異なることがあります。
詳しい税額の内容については、従業員ご本人から、課税課へお問い合わせください。その際、通知書記載の指定番号と宛名番号をお伺いしますのであらかじめご準備をお願いします。
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