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更新日:2024年11月11日
【このページは令和6年度分の住民税申告書についてのよくある質問を掲載しています。令和7年度分の内容更新については、令和7年1月中旬を予定しております。】
このページでは、特別区民税・都民税申告書(住民税申告書)についてのよくあるご質問を掲載しています。
下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。
令和6年度の申告書は2月9日(金曜日)発送予定です。
郵便局の土曜日・日曜日・休日の配達がないため、お手元に届くまで1週間程かかる場合があります。
2月19日(月曜日)を過ぎても届かない場合は、下記までお問い合わせください。
下記のとおり区役所または各出張所で配布しています。
また、下記関連ドキュメントよりダウンロードして作成もできます。
申告書は次のいずれかに該当する方に発送しています。
関連ページ「令和6年度特別区民税・都民税の申告について」の「申告の必要な方/申告の必要のない方」のフローチャートを確認のうえ、申告が必要な場合は提出してください。
令和5年度の申告において、収入が年金収入のみで年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に追加申告がなかった等、本来申告が不要だった方には、令和6年度申告書を送付していない場合があります。
なお、上記に該当せず申告書が届いていない方については、郵便事情による到着遅れの場合があります。2月19日(月曜日)を過ぎても届かない場合は、下記までお問い合わせください。
1月23日(火曜日)より、区役所5階3番窓口または各出張所で配布しています。ただし、江東区配布分として税務署から受領している枚数には限りがあるためご注意ください。また、区役所、各出張所では確定申告書の受付はしておりません。配布のみですのでご注意ください。
国税庁ホームページ「確定申告等情報」の「所得税の確定申告」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)では、確定申告書等の各種様式のほか確定申告の手引きや付表・明細書・計算明細書等を掲載しており、これらを印刷してご利用できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成できます。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
申告受付期間:令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申告受付時間:午前9時から午後4時30分まで
2月15日以前の受付はお断りする場合があります。
申告書を早く提出されても3月15日までの提出であれば税額決定時期に差はありませんので、受付期間中の提出をお願いします。
受付期間を過ぎた場合、下記<質問8>の回答にある申告会場での受付は終了していますが、江東区役所課税課(5階3番窓口)で随時受け付けています。ただし、住民税額の算定が遅くなり、税額決定通知書の一斉発送に間に合わない、課税証明書の発行が遅れるなどの影響が出ることがありますので、なるべく期限内に申告をしてください。
申告受付期間中、下記のとおり申告受付窓口を開設しています。出張所では受け付けていませんのでご了承ください。
また、申告会場の混雑緩和、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、郵送での提出をお勧めしています。ご協力をお願いします。
江東区文化センター 2階臨時窓口
総合区民センター 6階サブ・レクホール
例年、受付開始初日から数日間や午前中の時間帯が比較的混み合います。
(毎年状況は変化するため、必ず上記のとおりになるとは限りませんのでご了承ください。)
郵送での提出も可能です。申告会場の混雑緩和、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、郵送での提出をお勧めしています。ご協力をお願いします。
江東区から申告書が届いた方は、同封の返信用封筒をご使用ください。下記関連ドキュメントより印刷される方は、封筒余白に「住民税申告書在中」と記載のうえ、下記まで送付してください。
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民部課税課
住民税の申告は、1月1日現在の住所地で行います。
代理人による申告も可能ですので、代理権確認のための必要書類をお持ちになり申告会場へお越しください。必要書類は、下記関連ページよりご確認ください。
令和6年度特別区民税・都民税の申告について
『「6.個人番号の確認及び本人であることを確認できる書類」について』
『代理人の方が申告にお越しになる場合』
下記関連ページのフローチャートによりご確認ください。
下記関連ページのフローチャートによりご確認ください。
なお、昨年収入がなかった方は<質問16>をご参照ください。
住民税は、その年の1月1日が課税の基準日となっているため、1月2日以降に亡くなられた場合は住民税の課税対象になります。
1月2日以降に亡くなられた方で、申告書に同封されている「特別区民税・都民税 申告の手引き」の2ページ「申告が必要な方」のフローチャートで申告が必要な方に該当する場合は、亡くなられた方の相続人が住民税の申告を行う必要があります。
なお、亡くなられた方の納税義務は、相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。
昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。
(注釈1)所得額欄に0円と記載のある非課税証明書を必要とする事例
都営住宅の手続き、児童手当や就学援助費など各種手当・助成金の手続き、シルバーパスの手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など
給与収入だけの場合、勤務先から江東区に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されるため、申告する必要はありません。同様に、年金収入だけの場合も、日本年金機構等から江東区に年金支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されるため、申告する必要はありません。
ただし、給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票に記載されている所得控除の他に、各種所得控除(医療費控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、公的年金から差し引かれていない介護保険料など)を追加したい場合は、申告していただく必要があります。
なお、年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方は、所得税の清算が済んでいませんので、所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税の申告書の提出は必要ありません。確定申告の詳細については<質問5>をご参照ください。
また、給与収入が30万円以下だった場合や年金収入に個人年金が含まれている場合は、江東区に支払報告書の提出がないため、申告が必要となることがあります。
昨年1月1日から退職時までの給与収入が30万円以下の場合、退職した会社から江東区に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されないため申告が必要です。
また、30万円を超える場合であっても、通常、会社を途中退職した場合は年末調整がされておらず所得税の清算が済んでいませんので、所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税の申告書の提出は必要ありません(<質問19>)。確定申告の詳細については<質問5>をご参照ください。
確定申告書を提出した場合、後日管轄の税務署から江東区へ確定申告書の情報が送付されます。確定申告書の内容に沿った計算が住民税でも行われるため、住民税申告書の提出が必要でなくなります。
なお、確定申告書の内容に記載漏れがあった際は下記までお問い合わせください。
なお、課税状況により住民税のみの申告をご希望される際は別途お問い合わせ下さい。
下記関連ページよりご確認ください。
令和6年度特別区民税・都民税の申告について
『申告に必要なもの』
申告書表面の「提出年月日」「1月1日現在の住所」「現住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」「個人番号」「世帯主の氏名」「続柄」をご記入ください。
機械で読み取りますので、糊付け、ホチキス留めはしないようお願いします。添付書類はご持参いただくか、封筒に同封するだけで構いません。
前年中に支払った医療費がない場合や支払った医療費が少額で医療費控除が適用されない場合は、提出の必要はありません。医療費控除の適用可否については、「特別区民税・都民税 申告の手引き」の8ページ「13,療費控除」によりご確認ください。
令和3年度住民税申告より、医療費控除の申告については、「医療費控除の明細書」の提出が必須となり、従来の医療費の領収書の添付のみでは医療費控除を申告することができなくなりました。医療費控除を申告される場合は、同封の「医療費控除の明細書」に必要事項を記入したもの、または加入の健康保険組合等より発行される「医療費のお知らせ」等を、申告書と一緒にご提出ください。
「医療費控除の明細書」が複数枚必要な場合は、コピーまたは下記関連ドキュメントより印刷してお使いください。
職員で代筆は行っておりません。必ず「医療費控除の明細書」裏面の記載例に則って記入し、ご持参ください。
申告会場来場時、領収書の提示のみで「医療費控除の明細書」を記入されていない場合は、医療費控除の申告の受付はお断りしていますのでご了承ください。
申告会場では申告書の写しはお渡しできません。申告書を提出される前にご自身でコピーをお取りください。
また、受付書をご希望される方は、申告会場に来場される場合、対応する職員に受付完了までにお申し出ください。その場でお渡しします。郵送でご提出される場合は、返信用封筒(84円切手を貼り返送先の住所を記載したもの)を同封してください。申告書収受後、おおよそ2週間以内にご返送します。
ワンストップ特例は、住民税申告や確定申告をしない方のための制度です。住民税申告/確定申告をする場合は、ワンストップ特例で申請したふるさと納税分を含めて申告する必要があります。
住民税では損失を過去の利益と相殺する繰り戻し制度がないため、次年度以降への純損失の繰越控除となります。純損失の繰越控除申請にあたって住民税申告書など必要書類をお送り致しますので下記までお問い合わせ下さい。
申告時期には大量に申告書が届くため、申告期限から1ヶ月ほど経過しないと確認を行うことができません。4月の第4週目以降にお問い合わせください。
なお、期限内申告(3月15日必着の申告書)の処理を優先して行うため、3月16日以降にご提出された申告書は6月上旬以降でないと回答できない場合がありますのでご了承ください。
税額は税額決定通知書の発送をもって決定します。申告受付期限内に申告書を提出された方につきましては、下記のとおり税額決定通知書を発送する予定です。具体的に発送日が確定しましたら、区報、ホームページでお知らせしますので、そちらをご確認ください。
(注釈)税額については、個人情報となるため、お電話では回答しておりません。
令和6年度証明書の発行開始日は下記のとおりです。具体的に発行開始日が確定しましたら、区報、ホームページでお知らせしますのでそちらをご確認ください。
(注釈)申告受付期限後に申告書を提出された方につきましては、発行開始日に令和6年度証明書を取得できない場合があります。
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