特別区民税・都民税申告書(住民税申告書)についてよくある質問
このページでは、【令和7年度分】特別区民税・都民税申告書(住民税申告書)についてのよくあるご質問を掲載しています。
下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。
目次
申告書の発送・配布について
- <質問1>申告書はいつ頃送られてきますか。
- <質問2>申告書は区役所や出張所でももらえますか。
- <質問3>申告書が送られてきました。なぜですか。
- <質問4>昨年は毎年申告書が送られてきていたのに今年は送られてきていません。なぜですか。
- <質問5>確定申告をしたいのですが、確定申告書は区役所や出張所でももらえますか。
申告書の受付期間・受付場所・受付方法について
- <質問6>住民税の申告の受付期間を教えてください。受付期間前でも受け付けてもらえますか。
- <質問7>申告書は受付期間を過ぎてしまっても提出できますか。
- <質問8>申告書を提出したいのですが、どこで受付をしていますか。出張所でも提出できますか。
- <質問9>申告会場が混雑する時間を教えてください。
- <質問10>申告書をパソコン・スマートフォン等で作成することはできますか。
- <質問11>申告書は申告会場に行かないと受付をしてもらえませんか。
- <質問12>江東区から引っ越ししましたが、申告書はどこで申告したらよいですか。
- <質問13>代理人でも申告できますか。
申告が必要な場合について
- <質問14>申告が必要な場合を教えてください。
- <質問15>申告書が送られてきましたが提出したほうがいいですか。
- <質問16>死亡した人に対して申告書が送られてきたのですが、どうしたらよいですか。
- <質問17>昨年は収入がありませんでしたが、申告は必要ですか。
- <質問18>給与収入または年金収入だけの場合、申告は必要ですか。
- <質問19>昨年中に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告は必要ですか。
- <質問20>確定申告をする予定ですが、住民税申告書も提出する必要はありますか。
申告の方法について
- <質問21>申告の際に必要な書類を教えてください。
- <質問22>昨年は収入がありませんでした。申告書はどのように記入すればよいですか。
- <質問23>申告書を提出する際に添付する書類は、申告書に糊付けまたはホチキス留めすればよいですか。
- <質問24>同封の医療費控除の明細書は、申告書と併せて提出が必要ですか。また、医療費はいくらから適用されますか。
- <質問25>申告書に同封されていた返信用封筒に医療費の領収書が入りきりません。どうしたらよいですか。
- <質問26>医療費控除の明細書の書き方がわかりません。領収書を持っていくので代筆してもらえますか。
- <質問27>記入した申告書の写しがほしいのですが、どうしたらよいですか。また、申告書の受付書がほしいのですが、どうしたらよいですか。
- <質問28>ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか。
- <質問29>事業で生じた損失を過去の利益へと遡って控除する申告を税務署で行いました。別途住民税での手続きはありますか。
申告書提出後について
- <質問30>申告書を郵送で提出しましたが、届いているか確認してもらうことはできますか。
- <質問31>申告書を提出しました。税額はいつわかりますか。
- <質問32>申告書を提出しました。令和7年度課税・非課税証明書はいつから取得できますか。
- <質問33>住民税申告に医療費控除を追加する方法を教えてください。
<質問1>申告書はいつ頃送られてきますか。
令和7年度の申告書は2月10日(月曜日)発送予定です。
郵便局の土曜日・日曜日・休日の配達がないため、お手元に届くまで1週間程かかる場合があります。
2月18日(火曜日)を過ぎても届かない場合は、下記までお問い合わせください。
- 深川地区・晴海地区にお住まいの方 電話番号:03-3647-8002
- 城東地区にお住まいの方 電話番号:03-3647-8004
<質問2>申告書は区役所や出張所でももらえますか。
下記のとおり区役所または各出張所で配布しています。
- 江東区役所5階3番窓口:令和7年1月22日(水曜日)より配布開始
- 各出張所:令和7年1月22日(水曜日)より配布開始
また、下記関連ドキュメントよりダウンロードして作成もできます。
<質問3>申告書が送られてきました。なぜですか。
申告書は次のいずれかに該当する方に発送しています。
- 令和6年度申告書を提出した方
- 令和6年中に江東区に転入された方(令和7年1月1日時点で20歳以上の方)で国民健康保険の資格のある方
- 令和7年1月1日時点で20歳以上64歳以下の方のうち、令和6年度未申告で、どなたにも扶養されていない方
- 令和7年度申告書の送付依頼をされていた方
関連ページ「令和7年度特別区民税・都民税の申告について」の「申告の必要な方/申告の必要のない方」のフローチャートを確認のうえ、申告が必要な場合は提出してください。
<質問4>昨年は申告書が送られてきていたのに今年は送られてきていません。なぜですか。
令和6年度の申告において、収入が年金収入のみで年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に追加申告がなかった等、本来申告が不要だった方には、令和7年度申告書を送付していない場合があります。
なお、上記に該当せず申告書が届いていない方については、郵便事情による到着遅れの場合があります。2月18日(火曜日)を過ぎても届かない場合は、下記までお問い合わせください。
- 深川地区・晴海地区にお住まいの方 電話番号:03-3647-8002
- 城東地区にお住まいの方 電話番号:03-3647-8004
<質問5>確定申告をしたいのですが、確定申告書は区役所や出張所でももらえますか。
1月22日(水曜日)より、区役所5階3番窓口または各出張所で配布しています。ただし、江東区配布分として税務署から受領している枚数には限りがあるためご注意ください。おひとり様につき1枚のみお取りいただきますようお願いします。
また、区役所、各出張所では確定申告書の受付はしておりません。配布のみですのでご注意ください。
国税庁ホームページ「確定申告等情報」の「所得税の確定申告」(外部サイトを別ウィンドウで開きます)では、確定申告書等の各種様式のほか確定申告の手引きや付表・明細書・計算明細書等を掲載しており、これらを印刷してご利用できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトを別ウィンドウで開きます)では、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成できます。
詳しくは、税務署にお問い合わせください。
- 江東西税務署 電話番号:03-3633-6211
- 江東東税務署 電話番号:03-3685-6311
<質問6>住民税の申告の受付期間を教えてください。受付期間前でも受け付けてもらえますか。
申告受付期間:令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申告受付時間:午前9時から午後4時30分まで
2月14日(金曜日)以前の受付はお断りする場合があります。
申告書を早く提出されても3月17日(月曜日)までの提出であれば税額決定時期に差はありませんので、受付期間中の提出をお願いします。
<質問7>申告書は受付期間を過ぎてしまっても提出できますか。
受付期間を過ぎた場合、下記<質問8>の回答にある申告会場での受付は終了していますが、江東区役所課税課(5階3番窓口)で随時受け付けています。ただし、住民税額の算定が遅くなり、税額決定通知書の一斉発送に間に合わない、課税証明書の発行が遅れるなどの影響が出ることがありますので、なるべく期限内に申告をしてください。
また、令和7年度の申告は、不足額給付(仮称)をはじめとする各種給付金の算定金額への影響や対象者から漏れてしまう恐れがあるため、申告期限内(3月17日まで)にご提出いただきますようお願いいたします。
<質問8>申告書を提出したいのですが、どこで受付をしていますか。出張所でも提出できますか。
申告受付期間中、下記のとおり申告受付窓口を開設しています。出張所では受け付けていませんのでご了承ください。
また、申告会場の混雑緩和等の観点から、郵送での提出をお勧めしています。ご協力をお願いします。
令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
江東区文化センター 2階臨時窓口
令和7年3月3日(月曜日)~令和7年3月7日(金曜日)
総合区民センター 6階サブ・レクホール
<質問9>申告会場が混雑する時間を教えてください。
例年、受付開始初日から数日間や午前中の時間帯が比較的混み合います。
(毎年状況は変化するため、必ず上記のとおりになるとは限りませんのでご了承ください。)
<質問10>申告書をパソコン・スマートフォン等で作成することはできますか。
下記関連ページ「税額シミュレーションシステム」に入力いただくことで、特別区民税・都民税申告書の作成ができます。
ただし、電子システムでの申告受付はできませんので、作成した申告書を出力し、必要書類一式を封筒に入れ、江東区役所課税課宛にご送付ください。
関連ページ
税額シミュレーションシステム(外部サイトを別ウィンドウで開きます)
<質問11>申告書は申告会場に行かないと受付をしてもらえませんか。
郵送での提出も可能です。申告会場の混雑緩和等の観点から、郵送での提出をお勧めしています。ご協力をお願いします。
江東区から申告書が届いた方は、同封の返信用封筒をご使用ください。下記関連ドキュメントより印刷される方は、封筒余白に「住民税申告書在中」と記載のうえ、下記まで送付してください。
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民部課税課宛
<質問12>江東区から引っ越ししましたが、申告書はどこで申告したらよいですか。
住民税の申告は、1月1日現在の住所地で行います。
- 令和7年1月1日以前に江東区から引っ越した場合:引っ越し先の区市町村で申告してください。
- 令和7年1月2日以降に江東区から引っ越した場合:江東区で申告してください。
<質問13>代理人でも申告できますか。
代理人による申告も可能ですので、代理権確認のための必要書類をお持ちになり申告会場へお越しください。必要書類は、下記関連ページよりご確認ください。
関連ページ
令和7年度特別区民税・都民税の申告について
『「6.個人番号の確認及び本人であることを確認できる書類」について』
『代理人の方が申告にお越しになる場合』
<質問14>申告が必要な場合を教えてください。
下記関連ページのフローチャートによりご確認ください。
関連ページ
<質問15>申告書が送られてきましたが提出したほうがいいですか。
下記関連ページのフローチャートによりご確認ください。
関連ページ
なお、昨年収入がなかった方は<質問17>をご参照ください。
<質問16>死亡した人に対して申告書が送られてきたのですが、どうしたらよいですか。
住民税は、その年の1月1日が課税の基準日となっているため、1月2日以降に亡くなられた場合は住民税の課税対象になります。
1月2日以降に亡くなられた方で、申告書に同封されている「特別区民税・都民税 申告の手引き」の2ページ「申告が必要な方」のフローチャートで申告が必要な方に該当する場合は、亡くなられた方の相続人が住民税の申告を行う必要があります。
なお、亡くなられた方の納税義務は、相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。
<質問17>昨年は収入がありませんでしたが、申告は必要ですか。
昨年収入がなかった場合は、原則として申告の義務はありません。しかし、以下に該当する方は、収入がなくても申告を行ってください。
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方
- 介護保険の被保険者の方
- 国民年金に加入している方で免除制度を利用される方
- 所得額欄に0円と記載のある非課税証明書の発行が必要な方(注釈1)
- その他、所得情報が必要な区のサービスを利用される方
(注釈1)所得額欄に0円と記載のある非課税証明書を必要とする事例
都営住宅の手続き、児童手当や就学援助費など各種手当・助成金の手続き、シルバーパスの手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など
<質問18>給与収入または年金収入だけの場合、申告は必要ですか。
給与収入だけの場合、勤務先から江東区に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されるため、申告する必要はありません。同様に、年金収入だけの場合も、日本年金機構等から江東区に年金支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されるため、申告する必要はありません。
ただし、給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票に記載されている所得控除の他に、各種所得控除(医療費控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、公的年金から差し引かれていない介護保険料など)を追加したい場合は、申告していただく必要があります。
なお、年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方は、所得税の清算が済んでいませんので、所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税の申告書の提出は必要ありません。確定申告の詳細については<質問5>をご参照ください。
また、給与収入が30万円以下だった場合や年金収入に個人年金が含まれている場合は、江東区に支払報告書の提出がないため、申告が必要となることがあります。
<質問19>昨年中に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告は必要ですか。
昨年1月1日から退職時までの給与収入が30万円以下の場合、退職した会社から江東区に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されたもの)が提出されないため申告が必要です。
また、30万円を超える場合であっても、通常、会社を途中退職した場合は年末調整がされておらず所得税の清算が済んでいませんので、所得税の確定申告をしてください。確定申告をした場合、住民税の申告書の提出は必要ありません(<質問20>)。確定申告の詳細については<質問5>をご参照ください。
<質問20>確定申告をする予定ですが、住民税申告書も提出する必要はありますか。
確定申告書を提出した場合、後日管轄の税務署から江東区へ確定申告書の情報が送付されます。確定申告書の内容に沿った計算が住民税でも行われるため、住民税申告書の提出が必要でなくなります。
なお、確定申告書の内容に記載漏れがあった際は下記までお問い合わせください。
- 江東西税務署 電話番号:03-3633-6211
- 江東東税務署 電話番号:03-3685-6311
なお、課税状況により住民税のみの申告をご希望される際は別途お問い合わせ下さい。
<質問21>申告の際に必要な書類を教えてください。
下記関連ページよりご確認ください。
関連ページ
令和7年度特別区民税・都民税の申告について
『申告に必要なもの』
<質問22>昨年は収入がありませんでした。申告書はどのように記入すればよいですか。
申告書表面の「提出年月日」「1月1日現在の住所」「現住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」「個人番号」「世帯主の氏名」「続柄」をご記入ください。
<質問23>申告書を提出する際に添付する書類は、申告書に糊付けまたはホチキス留めすればよいですか。
機械で読み取りますので、糊付け、ホチキス留めはしないようお願いします。添付書類はご持参いただくか、封筒に同封するだけで構いません。
<質問24>同封の医療費控除の明細書は、申告書と併せて提出が必要ですか。また、医療費はいくらから適用されますか。
前年中に支払った医療費がない場合や支払った医療費が少額で医療費控除が適用されない場合は、提出の必要はありません。医療費控除の適用可否については、「特別区民税・都民税 申告の手引き」の8ページ「13,医療費控除」によりご確認ください。
<質問25>申告書に同封されていた返信用封筒に医療費の領収書が入りきりません。どうしたらよいですか。
令和3年度住民税申告より、医療費控除の申告については、「医療費控除の明細書」の提出が必須となり、従来の医療費の領収書の添付のみでは医療費控除を申告することができなくなりました。医療費控除を申告される場合は、同封の「医療費控除の明細書」に必要事項を記入したもの、または加入の健康保険組合等より発行される「医療費のお知らせ」等を、申告書と一緒にご提出ください。
「医療費控除の明細書」が複数枚必要な場合は、コピーまたは下記関連ドキュメントより印刷してお使いください。
<質問26>医療費控除の明細書の書き方がわかりません。領収書を持っていくので代筆してもらえますか。
職員で代筆は行っておりません。必ず「医療費控除の明細書」裏面の記載例に則って記入し、ご持参ください。
申告会場来場時、領収書の提示のみで「医療費控除の明細書」を記入されていない場合は、医療費控除の申告の受付はお断りしていますのでご了承ください。
<質問27>記入した申告書の写しがほしいのですが、どうしたらよいですか。また、申告書の受付書がほしいのですが、どうしたらよいですか。
申告会場では申告書の写しはお渡しできません。申告書を提出される前にご自身でコピーをお取りください。
また、受付書をご希望される方は、申告会場に来場される場合、対応する職員に受付完了までにお申し出ください。その場でお渡しします。郵送でご提出される場合は、返信用封筒(110円切手を貼り返送先の住所を記載したもの)を同封してください。申告書収受後、おおよそ2週間以内にご返送します。
<質問28>ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために住民税申告/確定申告をしようと思っています。注意することはありますか。
ワンストップ特例は、住民税申告や確定申告をしない方のための制度です。住民税申告/確定申告をする場合は、ワンストップ特例で申請したふるさと納税分を含めて申告する必要があります。
<質問29>事業で生じた損失を過去の利益へと遡って控除する申告を税務署で行いました。別途住民税での手続きはありますか。
住民税では損失を過去の利益と相殺する繰り戻し制度がないため、次年度以降への純損失の繰越控除となります。純損失の繰越控除申請にあたって住民税申告書など必要書類をお送り致しますので下記までお問い合わせ下さい。
<質問30>申告書を郵送で提出しましたが、届いているか確認してもらうことはできますか。
申告時期には大量に申告書が届くため、申告期限から1ヶ月ほど経過しないと確認を行うことができません。4月の第4週目以降にお問い合わせください。
なお、期限内申告(3月17日必着の申告書)の処理を優先して行うため、3月18日以降受付した申告書は6月上旬以降でないと回答できない場合がありますのでご了承ください。
<質問31>申告書を提出しました。税額はいつわかりますか。
税額は税額決定通知書の発送をもって決定します。申告受付期限内に申告書を提出された方につきましては、下記のとおり税額決定通知書を発送する予定です。具体的に発送日が確定しましたら、区報、ホームページでお知らせしますので、そちらをご確認ください。
- 給与特別徴収(勤務先の給与収入から天引き)の方:5月中旬頃・勤務先宛に発送
- 普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方・年金特別徴収(年金からの天引き)の方:6月中旬頃・本人様宛に発送
(注釈)税額については、個人情報となるため、お電話では回答しておりません。
<質問32>申告書を提出しました。令和7年度課税・非課税証明書はいつから取得できますか。
令和7年度証明書の発行開始日は下記のとおりです。具体的に発行開始日が確定しましたら、区報、ホームページでお知らせしますのでそちらをご確認ください。
- 給与特別徴収(勤務先の給与収入から天引き)の方:令和7年5月中旬頃
- 普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方・年金特別徴収(年金からの天引き)の方:令和7年6月中旬頃
(注釈)申告受付期限後に申告書を提出された方につきましては、発行開始日に令和7年度証明書を取得できない場合があります。
<質問33>住民税申告に医療費控除を追加する方法を教えてください。
該当年度の特別区民税・都民税申告書等のほか、「医療費控除の明細書」または加入の健康保険組合等が発行した「医療費のおしらせ」等の通知の原本を添付して、課税課窓口に持参または郵送で申告してください。
医療費の領収書は提出不要ですが、課税課から医療費控除の申告内容について確認をする場合があるため、お手元に5年間保管してください。
なお、令和7年度(令和6年中)の所得について医療費控除を受けるには、原則令和7年2月17日から同年3月17日までの間に住民税申告を行う必要があります。
令和6年度(令和5年中)以前の所得については、その年の翌年1月1日から起算して5年後の6月30日(必着)までに申告書を提出する必要があります。
例えば、令和2年度(平成31年中)分の医療費控除を申告する場合、令和7年6月30日(必着)が申告期限となります。
関連ページ
特別区民税・都民税の申告書の提出について
『医療費控除を申告する際の添付書類について』
関連ドキュメント
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