令和7年度特別区民税・都民税(個人住民税)における定額減税について
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されました。
しかし、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注釈)の情報は、令和5年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に記載することとされておらず、納税義務者の申告がない限り捕捉できなかったため、令和6年度個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは実務上困難でした。
そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとされ、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で実施されます。
(注釈)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
〇所得税の定額減税に関しては「国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
定額減税の対象となる方
令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))
(注釈)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額
上記対象者について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。
定額減税額の適用方法
個人住民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の特別控除は所得割額に適用されます。
また、定額減税の特別控除は、寄附金税額控除、住宅ローン控除等、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用されます。
納税義務者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
なお、定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は『内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
定額減税の実施方法
定額減税は、個人住民税の納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。ただし、均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。
(注釈)徴収方法や住民税の算出基礎となる資料(給与支払報告書、確定申告書、特別区民税・都民税申告書、公的年金等支払報告書)の提出・到着時期によって減額の適用方法が異なります。
給与所得からの特別徴収(天引き)の場合
定額減税後の税額を通常どおり令和7年6月分から令和8年5月分までの12か月に分割して徴収します。
(注釈)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
普通徴収(個人納付)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和7年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和7年8月分)以降の税額から順次控除します。
公的年金等からの特別徴収(天引き)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和7年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和7年12月分以降の税額から順次控除します。
(注釈)令和7年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和7年6月分)および第2期分(令和7年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、控除しきれない場合は、令和7年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
注意事項
次の算定の基礎となる令和7年度の所得割額は定額減税控除前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)
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