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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 住民税のしくみ > 住民税のかからない方

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更新日:2024年6月10日

ページ番号:1157

住民税のかからない方

前年中の所得金額や扶養親族等の状況によって住民税が課税されない場合があります。

均等割と所得割のいずれも課税されない(非課税になる)場合

下記のいずれかに該当する場合、均等割も所得割も課税されません。

  • 前年中の「合計所得金額」が下記の金額以下の方
    扶養親族等無の場合45万円
    扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円

(注釈)扶養親族等……納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいい、16歳未満の親族(年少扶養親族)も含みます。

  • 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年中の「合計所得金額」が135万円以下の方
  • 1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

所得割の課税されない場合

  • 前年中の「総所得金額等」が下記の金額以下の方
    扶養親族等無の場合45万円
    扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円

住民税非課税の方の申告について

上記の基準を満たし、課税されない場合でも、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出、非課税証明書の発行や各種申請のために特別区民税・都民税申告が必要となる場合がありますので、申告していただくことをおすすめします。

  • 未申告の方の場合、課税証明書(または非課税証明書)等の発行ができないことがあります。
  • 未申告のため収入状況が判断できないとき、課税課から再度申告書を送付する場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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