所得控除の種類
このページの内容は、令和6年度以降の住民税を基準に作成しています。
所得控除とは
納税義務者の担税力の差異による税負担の不均衡を調整するため、本人に配偶者や扶養親族があるかどうかや、家族に大病があったなど、納税義務者の個人的な事情を考慮し、総所得金額などの合計額から一定の金額を差し引く制度のことです。
所得控除は、以下の13種類があります。
No. | 所得控除の種類 | 内容 | 控除金額 |
---|---|---|---|
1 | 雑損控除 | 災害または盗難もしくは横領による損失を生じた場合 | (計算式による) |
2 | 医療費控除 | 本人や家族の医療費を支払った場合 | (計算式による) |
3 | 社会保険料控除 | 本人や家族の社会保険料を支払った場合 | 支払金額 |
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金などを払った場合 | 支払金額 |
5 | 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合 | (上限7万円) |
6 | 地震保険料控除 | 地震保険の保険料を支払った場合 | (上限2.5万円) |
7 | 障害者控除 | 本人が障害者であるか、同一生計配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合 | 26・30・53万円 |
8 | ひとり親・寡婦控除 | 本人が所得税法上のひとり親、寡婦の場合 | 26・30万円 |
9 | 勤労学生控除 | 本人が、所得税法上の勤労学生である場合 | 26万円 |
10 | 配偶者控除 | 本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合 | 11~38万円 |
11 | 配偶者特別控除 | 配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額の基準を満たした場合 | 1~33万円 |
12 | 扶養控除 | 本人に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合 | 33・38・45万円 |
13 | 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者に適用される | 15・29・43万円 |
1.雑損控除
納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族で、所得が一定金額以下の者の有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を生じた場合、その損失の金額を総所得金額等から控除することができます。
<雑損控除額の算出式>
次のうちいずれか多い方の金額となります。
- (損失額から保険金等による補てん額を差し引いた額)-(総所得金額等×10%)
- 災害関連支出の金額から5万円を差し引いた額
(「損失額」には当該災害等に関連してやむを得ない支出をした場合も含みます。)
対象/対象外 | 詳細 | |
---|---|---|
対象となる | 災害によるもの | 震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害、その他の人為による異常な災害および害虫、害獣などによる異常な災害など。 |
対象となる | 盗難または横領によるもの | 盗難もしくは横領によるもの |
対象外 | 詐欺または強迫によるもの | (雑損控除の対象にはなりません) |
2.医療費控除
「通常の医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」は選択制で、どちらか一方しか利用できません。
通常の医療費控除
納税義務者が本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えるときは、所得から控除することができます。
前年の1月1日から12月31日までの間に支払ったものが対象となります(未払分は含みません)。
<医療費控除額の算出式>
- 実際に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の5%(上限10万円))
(控除額が200万円を超える場合は200万円を限度とします。)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
平成30年度住民税より、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
納税義務者が健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組として、健康診査や予防接種などを行っているときには、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用することができます。
<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の算出式>
- (特定一般用医薬品等購入費用-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
(控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円を限度とします。)
<関連ページ>
3.社会保険料控除
納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または本人の給与から差引かれる場合は、その金額を所得から控除することができます。
社会保険料とは健康保険、介護保険、雇用保険、公的年金等の保険料です。
納税義務者が前年中に実際に支払った社会保険料の金額が控除額となります。
国民年金保険料・国民年金基金の掛金に係る控除を受ける場合には、控除証明書が必要です。
<関連ページ>
4.小規模企業共済等掛金控除
納税義務者本人が小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金および条例で定める心身障害者扶養共済掛金等を支払った場合、前年中に支払った金額が小規模企業共済等掛金の控除額となります。
5.生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とするもの)を支払った場合には、一定の金額を所得から控除することができます。(控除額が7万円を超える場合は7万円を限度とします。)
生命保険料控除 | 一般生命保険料 |
新一般生命保険料
|
一番控除額が大きいものを選択 | 合計控除限度額 70,000円 |
旧一般生命保険料
|
||||
新+旧一般生命保険料
|
||||
介護医療保険料 |
|
|||
個人年金保険料 |
新個人年金保険料
|
一番控除額が大きいものを選択 | ||
旧個人年金保険料
|
||||
新+旧個人年金保険料
|
(ア)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料の場合)
前年中に支払った「新契約」保険料等の合計 |
生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×(2分の1)+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×(4分の1)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料の場合)
前年中に支払った「旧契約」保険料等の合計 |
生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×(2分の1)+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×(4分の1)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
6.地震保険料控除
納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用の家屋・生活用動産を保険等の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。
なお平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)の場合は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができます(以下「旧長期契約」と呼びます)。
地震保険料控除額の計算
地震保険料、旧長期契約のそれぞれで計算式にあてはめ控除額を算出します。
地震保険料控除は最高2万5千円、旧長期契約における控除額は最高1万円、地震保険料控除額と旧長期契約控除額をそれぞれ計算した金額の合計額は最高2万5千円です。
前年中に支払った保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
---|---|
50,000円以下 |
支払った保険料の金額×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
前年中に支払った保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料の金額×(2分の1)+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
7.障害者控除
納税義務者本人が障害者であるか、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合は、所得から一定の金額を控除することができます。対象者が障害者に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
障害者控除 | 障害者 | 1人につき、26万円 |
特別障害者 | 1人につき、30万円 | |
同居特別障害者 | 1人につき、53万円 |
<『障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)>
- 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている。
- 65歳以上で、精神または身体に障害があると市区町村長の認定を受けている(介護保険課で「障害者控除対象者認定書(別ウィンドウで開きます)」を交付されている)。
<『特別障害者』に該当する方の要件(いずれかに該当)>
- 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳(療育手帳)1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第3項症までに該当する。
- 65歳以上で、精神または身体に障害があると市区町村長の認定を受けており、上記要件に準ずる。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(成年被後見人)。
- 被爆者健康手帳(原爆手帳)の交付を受けており、厚生労働大臣の認定を受けている。
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する(要介護4、5)。
<『同居特別障害者』に該当する方>
- 『特別障害者』に該当し、納税義務者、配偶者または生計を一にするその他親族のいずれかと同居している。
8.ひとり親・寡婦控除
納税義務者本人がひとり親、寡婦であるとき、所得から一定の金額を控除することができます。
ひとり親、寡婦に該当するかどうかは、前年12月31日の現況によって判定します。
区分 |
要件 |
控除額 |
---|---|---|
ひとり親控除 |
(以下の4つの要件をすべて満たすこと)
|
30万円 |
寡婦控除 |
(以下の4つの要件をすべて満たすこと)
|
26万円 |
9.勤労学生控除
納税義務者本人が勤労学生であるとき、控除を受けることができます。
勤労学生に該当するかどうかは、前年12月31日の現況により判定します。
区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
勤労学生控除 | (以下の3つの要件をすべて満たすこと)
|
26万円 |
10.配偶者控除
納税義務者と生計を一にする妻または夫で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合、納税義務者の所得に応じて以下の控除を受けることができます。
ただし、青色事業専従者に該当し青色事業専従者給与を受ける人または事業専従者に該当する人を除きます。
年齢要件は、前年12月31日の現況により判定します。
区分 | 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
配偶者控除 70歳未満 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | (適用無) |
老人配偶者控除 70歳以上 | 48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | (適用無) |
11.配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて、納税義務者が一定の金額の所得控除を受けられます。
ただし納税義務者の前年中の合計所得が1千万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。
区分 | 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||
配偶者特別控除 | 48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | (適用無) | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | (適用無) | ||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | (適用無) | ||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | (適用無) | ||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | (適用無) | ||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | (適用無) | ||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | (適用無) | ||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | (適用無) | ||
133万円超 | (適用無) | (適用無) | (適用無) | (適用無) |
12.扶養控除
納税義務者と生計を一にする扶養親族がいる場合、一定金額を所得から控除することができます。
扶養親族に該当するかどうかは、前年12月31日の現況により判定します。
<『扶養親族』に該当する方の要件(いずれかに該当)>
- 配偶者以外の親族である。
- 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
- 市町村長から養護を委託された老人である。
ただし、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている人や、白色申告者の事業専従者に該当する人を除きます。
区分 | 対象 | 控除額 |
---|---|---|
年少扶養 | 16歳未満の扶養親族 | (適用無) |
一般扶養控除 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 | 33万円 |
特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 | 45万円 |
老人扶養控除 | 70歳以上の扶養親族 | 38万円 |
同居老親 | 老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合 | 45万円 |
年少扶養親族について
平成24年度住民税から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となりましたが、障害者控除や非課税限度額の対象となりますので、申告をおすすめします。
国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合
国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、下記の書類の提出または提示が必要となります。なお、書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示も必要です。
- 親族関係書類(納税義務者とその被扶養者との親族関係が確認できるもの)
- 送金関係書類(扶養している事実が確認できるもの)
また、令和6年度より、30歳以上70歳未満の国外に居住している親族が扶養控除等の適用を受ける場合には、以下の要件に該当していること、かつ、以下の確認書類の提出または提示が必要となりました。
1.留学により国内に住所および居所を有さなくなった者
- 留学ビザ等書類(外国における査証(ビザ)に類する書類の写しまたは外国における在留カードに相当する書類の写し)
2.障害者
- 障害の状態が確認できる書類(詳細については、「7.障害者控除」をご覧ください。)
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
- 送金関係書類で前年中の送金額が38万円以上であることを明らかにする書類
(注釈)各書類には要件があります。詳しくは、課税課へお問合せください。なお、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、各書類の提出または提示の必要はありません。
13.基礎控除
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
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