ホーム > くらし・地域 > 税金 > 住民税(特別区民税・都民税)の申告・届出 > 特別区民税・都民税申告書の提出について
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更新日:2023年2月7日
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住民税が非課税になる方は申告の義務はありませんが、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出、非課税証明書の発行や各種申請のために特別区民税・都民税申告が必要となる場合がありますので、申告していただくことをおすすめします。
未申告の方の場合、課税証明書(または非課税証明書)等の発行ができないことがあります。
未申告のため収入状況が判断できないとき、課税課から再度申告書を送付する場合がありますので、ご了承ください。
平成30年度以降に特別区民税・都民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。
医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
(注)「医療費の領収書」の提出は不要となりましたが、江東区から医療費控除の申告内容について確認をする場合があります。そのため「医療費の領収書」はお手元に5年間保管してください。
各種書類については、下記にご送付願います。
135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課宛
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