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更新日:2022年1月14日
住民税が非課税になる方は申告の義務はありませんが、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出、非課税証明書の発行や各種申請のために特別区民税・都民税申告が必要となる場合がありますので、申告していただくことをおすすめします。
未申告の方の場合、課税証明書(または非課税証明書)等の発行ができないことがあります。
未申告のため収入状況が判断できないとき、課税課から再度申告書を送付する場合がありますので、ご了承ください。
平成30年度以降に特別区民税・都民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。
医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
江東区が必要と認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、「医療費の領収書」を提示し、又は提出していただく場合があります。そのため「医療費の領収書」は自宅で5年間の保存をお願いします。
各種書類については、下記にご送付願います。
135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課宛
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