特別区民税・都民税申告書の提出について
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特別区民税・都民税申告書の提出について
申告の必要がある方
- 1月1日現在江東区に居住している方で、前年の1月1日から12月31日までに収入のあった方
(1月2日以降江東区から転出した方を含みます。) - 1月1日現在江東区内に住所はないが、江東区内に事務所・事業所を有していた方
申告の必要がない方
- 税務署に確定申告書を提出する方
- 勤務先より江東区へ給与支払報告書が提出されている方で、他に所得や控除の追加がない方
(注釈)給与支払報告書の提出の有無については、勤務先にお問い合わせください。特に、就職・転勤された方はご注意ください。 - 年金保険者より江東区へ公的年金等支払報告書が提出されている方で、他に所得や控除の追加がない方
フローチャート
住民税非課税の方の申告について
住民税が非課税になる方は申告の義務はありませんが、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出、非課税証明書の発行や各種申請のために特別区民税・都民税申告が必要となる場合がありますので、申告していただくことをおすすめします。
未申告の方の場合、課税証明書(または非課税証明書)等の発行ができないことがあります。
未申告のため収入状況が判断できないとき、課税課から再度申告書を送付する場合がありますので、ご了承ください。
医療費控除を申告する際の添付書類について
平成30年度以降に特別区民税・都民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。
医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
(注意)「医療費の領収書」の提出は不要となりましたが、江東区から医療費控除の申告内容について確認をする場合があります。そのため「医療費の領収書」はお手元に5年間保管してください。
送付先について
各種書類については、下記にご送付願います。
135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課宛
関連ドキュメント
- 特別区民税・都民税申告書(別ウィンドウで開きます)
- 特別区民税・都民税申告の手引き(別ウィンドウで開きます)
- 医療費控除の明細書(医療費控除)(別ウィンドウで開きます)
- 医療費控除の明細書(医療費控除の特例(セルフメディケーション税制))(別ウィンドウで開きます)
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