令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりました
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、特別区民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
森林環境税ポスター(PDF:1,639KB)(別ウィンドウで開きます)
森林環境税について
趣旨
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、森林環境税は前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税され、以下の方については課税されません。
(注釈)森林環境税の非課税となる基準は、1月1日時点で江東区に居住する方の場合、個人住民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
- 前年中の「合計所得金額」が下記の金額以下の方
扶養親族等無の場合45万円
扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円 - 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年中の「合計所得金額」が135万円以下の方
- 1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人住民税の均等割とあわせて賦課徴収します。
令和6年度以降の個人住民税の均等割について
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(区500円、都500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
都民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円(うち復興特別税500円) | 1,000円 |
特別区民税 | 3,500円(うち復興特別税500円) | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税譲与税の使途
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
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