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更新日:2024年11月6日

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてよくある質問

このページでは、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてのよくあるご質問を掲載しています。

下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。

給与支払報告書の提出方法について

提出した給与支払報告書の対応について

江東区から送付されてきた総括表について

給与支払報告書の提出および書き方について

<質問1>給与支払報告書の提出期限と提出方法を教えてください。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

提出方法

eLTAXの場合

基準年(前々年)の所得税の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業者(給与支払者)の場合は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務化されております。

eLTAXにつきましては、詳しくはeLTAX地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。なお、ご不明な点等がございましたらeLTAXホームページ内の「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出された場合は、書面での給与支払報告書の提出は不要です。

郵送の場合

(注釈)封筒余白に「給与支払報告書在中」と記載のうえ、下記まで送付してください。

〒135-8383

江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民部課税課宛

<質問2>給与支払報告書を郵送で提出する際は、どの書類を提出したらよいですか。

下記の書類をご提出ください。(書類は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。)

  1. 総括表…1枚(副本の提出不要)
  2. 個人別明細書…1人につき1枚(副本の提出不要)
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)…普通徴収該当の従業員がいる場合、1事業所につき1枚
  4. 本人確認書類…個人事業主の方の場合

<質問3>提出した個人別明細書に誤りがありました。どうしたらよいですか。

総括表の左上の「訂正」に丸をつけ、訂正した個人別明細書の摘要欄に「訂正」と記載して再提出してください。訂正していない個人別明細書の再提出は不要です。

<質問4>提出漏れの個人別明細書がありました。どうしたらよいですか。

総括表の左上の「追加」に丸をつけ、個人別明細書の摘要欄に「追加」と記載して提出してください。個人別明細書は追加分のみ提出してください。

<質問5>給与支払報告書を提出した後に従業員が退職しました。どのような手続きが必要ですか。

下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。なお、特別徴収税額の決定通知書が届く前など年税額が不明の場合は、年税額欄は空欄のままでかまいません。

また、退職した従業員が江東区から転出した場合には、転出日によって異動届出書の提出先が異なりますのでご注意ください。

(令和6年度に特別徴収していた区市町村と、令和7年度の給与支払報告書を提出した区市町村が異なる場合、「給与所得者異動届出書」は両方の区市町村への提出が必要です。)

<令和7年1月1日以前に江東区から転出した場合>

令和6年度異動届出書:江東区に提出(異動届出書右上の年度欄の「1.現年度」に〇(丸印)をつけてください。)

令和7年度異動届出書:転出先の区市町村に提出(異動届出書右上の年度欄の「2.新年度」に〇(丸印)をつけてください。)

<令和7年1月2日以降に江東区から転出した場合>

令和6年度及び令和7年度異動届出書:江東区に提出(異動届出書右上の年度欄の「3.両年度」に〇(丸印)をつけてください。)

<質問6>江東区在住の従業員はいませんが、江東区総括表が送付されてきました。どうしてですか。また、提出する必要はありますか。

江東区総括表は、令和6年度(令和5年分)給与支払報告書を江東区に郵送で提出した事業所(過去にエルタックス利用で提出したことがある事業所は除く)に送付しています。

令和7年1月1日時点で江東区在住の従業員の方がいない場合は、提出は不要です。

<質問7>江東区総括表が初めて送付されてきましたが、どうしたらよいですか。

江東区総括表は、令和6年度(令和5年分)給与支払報告書を江東区に郵送で提出した事業所(過去にエルタックス利用で提出したことがある事業所は除く)に送付しています。令和7年1月1日時点で江東区在住の従業員がいる場合は、今回送付の総括表と併せて個人別明細書を提出してください。

<質問8>江東区総括表が送付されてきましたが、個人別明細書が同封されていませんでした。送ってもらえますか。

個人別明細書は送付していません。江東区役所課税課(5階3番窓口)または江東西税務署・江東東税務署で配布しています。

また、下記関連ドキュメントよりダウンロードして作成もできます。

<質問9>江東区総括表が送付されてきましたが、自社作成の総括表で提出してもよいですか。

自社作成の総括表と併せて今回送付の江東区総括表も添付して提出してください。

<質問10>江東区総括表が送付されてきましたが、所在地、名称等が変更となりました。どうしたらよいですか。

総括表の該当部分を二重線で消し、変更後の情報を朱書きして提出してください。

<質問11>江東区から総括表が送付されてきましたが、「給与所得者異動届出書」が同封されていませんでした。送ってもらえますか。

江東区では、「給与所得者異動届出書」は同封していません。江東区役所課税課(5階3番窓口)で配布しています。

また、下記関連ドキュメントよりダウンロードして作成もできます。

<質問12>江東区総括表が届きませんが、送ってもらえますか。

江東区総括表は、令和6年度(令和5年分)給与支払報告書をエルタックス利用で提出した事業所には送付していません。

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書もエルタックス利用で提出される場合は、江東区総括表の提出は不要です。

なお、令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出については、江東区総括表でなくても提出可能です。一般的な総括表(手書き用のもの)は、江東区役所課税課(5階3番窓口)または江東西税務署・江東東税務署で配布しています。また、下記関連ドキュメントよりダウンロードして作成もできます。

<質問13>退職者の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

退職者も給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。

(令和6年中の給与支払金額が30万円以下の場合は提出の義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力ください。)

【提出時の注意点】

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を添付し、個人別明細書の退職年月日欄の記載および摘要欄に切替理由の符号(普F)の記載をしてください。

<質問14>従業員が令和6年中に江東区から他区市町村へ引っ越した場合、給与支払報告書はどちらに提出したらよいですか。

他区市町村へご提出ください。

<質問15>他区市町村へ提出すべき給与支払報告書を誤って江東区役所へ提出してしまいました。どうしたらよいですか。

以下の書類の提出をお願いします。

本来提出すべき区市町村あて:給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。

江東区あて:下記関連ドキュメントより「給与所得者異動届出書」を提出してください。その際、異動届出書右上の年度欄「2.新年度」に〇(丸印)をつけ、異動の事由欄に「7.その他」、事由・理由記載欄に「住所誤報」と記入し、1月1日現在の住所欄に正しい住所を記載してください。

<質問16>海外勤務となった従業員の給与支払報告書は、どのように提出したらよいですか。

個人別明細書の摘要欄に出国期間と出国先を必ず記載して、総括表と併せて提出してください。

記載例:
令和〇年〇月〇日 米国へ海外勤務
令和△年△日 帰国予定 / 帰国時期未定

原則令和7年1月1日時点で国外に出国していて、一時的な出国でなければ課税はされません。本人が出国の際には住民票異動の手続きをするように依頼してください。住民異動の手続きをせずに出国し、上記摘要欄の記載がない場合には、課税となりますのでご注意ください。

<質問17>退職以外で給与支払報告書を普通徴収で提出することはできますか。また、その場合どのように提出したらよいですか。

【普通徴収が認められる場合(東京都基準)】

東京都の方針を踏まえ、下記の要件に該当した場合には普通徴収とすることができます。

  • 普A:総従業員数が2人以下
    (他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
  • 普B:他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者など)
  • 普C:給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が100万円以下など)
  • 普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
  • 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

【提出方法】

  1. 「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を作成し、普通徴収希望の個人別明細書の前に差し込んでください。
  2. 個人別明細書の摘要欄に該当する切替理由の符号(上記普A~F)を記載してください。
  3. 普Bの場合は、個人別明細書の乙欄に〇をつけてください。普Fの場合は、個人別明細書の退職年月日欄を記載してください。

(注釈1)個人別明細書の摘要欄に「普通徴収希望」との記載があっても、普通徴収切替理由書の添付が無い、摘要欄に切替理由の符号がない、など切替理由が確認できない場合は、東京都の方針を踏まえ、特別徴収として処理を行いますのでご注意ください。

(注釈2)普通徴収切替理由書は江東区総括表に同封しています。下記関連ドキュメントからもダウンロードできます。

<質問18>総括表の報告人員には何を書けばいいですか。

江東区在住の従業員のうち、特別徴収対象者、普通徴収対象者(退職者)、普通徴収対象者(退職者を除く)のそれぞれの人数と、その合計人数(=今回提出の個人別明細書の枚数)を記載してください。

<質問19>前職分を含めて年末調整をした従業員の個人別明細書の書き方を教えてください。

個人別明細書の摘要欄に前職分の給与支払金額、社会保険料額、源泉徴収税額、会社名称、退職年月日を記載してください。

<質問20>住宅借入金等特別控除額が所得税で引ききれなかった(住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える)場合の個人別明細書の書き方を教えてください。

個人別明細書の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」を記載してください。また、「住宅借入金等特別控除の額」欄に、所得税で控除した額を記載してください。

<質問21>16歳未満の扶養(年少扶養)は、扶養控除額がないので個人別明細書に書かなくていいですか。

個人別明細書の16歳未満の扶養親族の欄に、人数の記載と氏名の記載をしてください。(住民税の非課税判定に必要な情報です。)

<質問22>定額減税に関する記載方法を教えてください。

関連ページ「給与支払報告書の提出について」の「定額減税の記載について」をご確認ください。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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