新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて
軽自動車(三輪以上の軽自動車に限る)の保有関係手続に関し、例年3月末は軽自動車検査協会窓口が混雑する傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。
課税上の取扱い
三輪以上の軽自動車で、3月中に車両解体による廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合は、当該手続きおよび税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
なお、対象は下記の手続きのみです。
【特例対象手続き(三輪以上の軽自動車に限る)】
・解体を伴う自動車検査証返納届出
・所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出
・所有者名義変更を伴う輸出予定届出
(注意)手続き方法や必要書類等の詳細については、軽自動車検査協会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所までお問合せください。
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