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更新日:2024年2月16日

令和6年度特別区民税・都民税の申告について

例年、特別区民税・都民税の申告会場は、2月中は混みあいます。特に、2月19日から22日は大変混雑し、受付までに長時間お待ちいただく​​ことが予想されます。3月に入りますと、混雑は解消される見込みです。

 

確定申告の受付は、江東区役所および下記の会場では行っておりませんので、ご注意ください。

確定申告の受付については、関連ページ「令和6年度(令和5年分)所得税の確定申告等について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

 

特別区民税・都民税の申告についてご案内します。

(注)申告書発送後は電話が大変混み合い、つながりにくい状況となります。ご不明な点等がありましたら、お問い合わせの前に関連ページ「特別区民税・都民税(住民税)についてのよくある質問(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

特別区民税・都民税の申告

昨年度、特別区民税・都民税の申告を行った方等に、令和6年2月9日(金曜日)に申告書を発送します

(注)郵便局の土曜日・日曜日・休日の配達がないため、申告書がお手元に届くまでに1週間程かかる場合があります。

申告の必要な方/申告の必要がない方

申告の必要な方 申告の必要がない方

令和6年1月1日現在、区内在住で、前年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に収入のあった方

 

  • 所得税の確定申告をする方
  • 勤務先から給与支払報告書が提出されている方で医療費等の控除の追加等がない方
  • 公的年金収入のみで医療費等の控除の追加等がない方
  • 住民税が非課税となる方

申告の必要がない方でも、非課税証明書の発行や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等の基礎資料となるため、申告が必要な場合があります。

フローチャート

令和6年度区申フローチャート

申告の受付場所と受付期間

原則、郵送(課税課宛)で受け付けています。

(注)新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。

郵送

〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課

<住民税申告書在中>

窓口

確定申告の受付は、江東区役所および下記の会場では行っておりませんので、ご注意ください。

会場

所在地

期日

受付時間

江東区文化センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2階・臨時窓口

江東区東陽4-11-3

令和6年2月16日(金曜日)から

令和6年3月15日(金曜日)まで

  • 土曜日・日曜日・祝日は除く

 

午前9時から午後4時30分まで

 

江東区総合区民センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

6階サブ・レクホール

江東区大島4-5-1

令和6年3月4日(月曜日)から

令和6年3月8日(金曜日)まで

 

午前9時から午後4時30分まで

 

令和6年3月16日以降も申告を受け付けます。申告が遅れた方は郵送申告や課税課窓口での申告をお願いいたします。

 

申告に必要なもの

  1. 収入・所得を確認できるもの(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書等)
  2. 社会保険料(健康保険や国民年金)の領収書等
  3. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書
  4. 医療費控除の明細書等
  5. 国外に居住している親族を扶養控除の対象とする場合は、親族関係書類と送金関係書類等
  6. 個人番号の確認及び本人であることを確認できる書類

「6.個人番号の確認及び本人であることを確認できる書類」について

申告には、個人番号(マイナンバー)を確認する書類と、本人であることを確認する書類が必要です。

申告の際には、下記の書類を組み合わせてお持ちください。

郵送で申告される場合は、それぞれの書類についてコピーを同封してください。

個人番号カードをお持ちの方(紙製の「通知カード」とは異なります。)

個人番号カードのみご用意ください(個人番号カードは、マイナンバーを確認する書類及び本人であることを確認する書類を兼ねています)。

コピーを同封する場合は、表面・裏面の両方が必要です。

通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票などをお持ちの方

マイナンバーを確認する書類として、通知カード(※1)またはマイナンバーが記載された住民票などのいずれか1点と、

本人であることを確認する書類として、以下のA~Cのいずれかを合わせてご用意ください。

(※1):通知カードは、記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません

本人であることを確認するための書類一覧

A

個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類

運転免許証、運転経歴証明(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、

在留カード、特別永住者証明、写真付身分証明証(学生証、資格証明書等)、

戦傷病者手帳、住基カード(写真付)等

この中から1点

B

Aの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類

国民健康保険等の被保険者証(※2)、健康保険日雇特例被保険者手帳(※2)、

共済組合員証(※2)、国民年金手帳、(特別)児童扶養手当証書等

この中から1点

(課税課以外の江東区役所内の他の手続きにおいては、この中から2点必要となっていますのでご注意ください)

(※2):郵送提出で各健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(塗りつぶし)してください

C

A及びBの書類をお持ちでない場合に本人確認書類として適当と認める書類

写真なし身分証明書(学生証、資格証明書等)、公共料金等の領収書、

納税証明書、印鑑登録証明書・戸籍の付表の写し(謄本もしくは抄本も可)、

住民票の写し、住民票記載事項証明、母子健康手帳、

住民税納税通知書、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等

この中から2点

代理人の方が申告にお越しになる場合

申告者ご本人のマイナンバーを確認する書類と、代理人の方の身元を確認する書類及び代理権の確認書類が必要です。

下記の3点の書類を組み合わせてお持ちください。

代理人の方がお越しになる場合の必要書類

申告者本人の

マイナンバー

確認書類

申告者ご本人について、番号確認できる書類のいずれかの写し

個人番号カード、通知カード(※3)、

マイナンバーの記載がある住民票等

(※3):通知カードは、記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません

代理人の

身元確認書類

代理人の方について、写真などで身元を確認できる書類

個人番号カード、上記Aの書類のどちらか1点

または、これらをお持ちでない場合に身元を確認できる書類

上記のBまたCの書類の中から2点

代理権の確認書類

法定代理人の方:戸籍謄本などの資格を証明できる書類

法定代理人以外の方:委任状

上記がない場合は、本人しか持ちえない書類(個人番号カード等)の原本をお持ちください。

  • 法人が代理人となる場合は上記以外の書類が必要ですので、課税課までお問い合わせください。
  • 代理権の確認をさせていただく際に、確認書類等の写しを取らせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

 

特別区民税・都民税に係る期限内申告のお願い

特別区民税・都民税に申告内容を反映させるため、以下のいずれかの方法で3月15日(金曜日)までに手続きするようお願いします。

  • 確定申告書を税務署に提出する
  • 特別区民税・都民税申告書を江東区に提出する

 

住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合、以下の所得等を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

関連ドキュメント

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お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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