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更新日:2024年2月28日
上場株式等に係る配当所得等について、納税通知書が送達される前に特別区民税・都民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する制度です。
1.令和6年度から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(令和5年分以降の所得)について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
2.納税通知書が送達されていない令和5年度以前(令和4年分以前の所得)の上場株式等に係る配当所得等については、引き続き課税方式を選択できます。
所得税と異なる課税方式を選択する旨の住民税申告をする場合には、各年度で申告が必要です。ただし、既に当該年度の納税通知書が送達されている場合は申告できません。
提出書類
1.特別区民税・都民税申告書(下部関連ドキュメントから印刷してご利用ください)
この場合、特別区民税・都民税申告書には現在の住所、申告年1月1日の住所、氏名、電話番号等の必要事項を記入してください。
2.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類+身元確認書類
詳細は下部関連ページ「特別区民税・都民税申告書の提出について」をご参照ください。
3.特別区民税・都民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)(下部関連ドキュメントから印刷してご利用ください)
4.確定申告書の写し(住民税申告よりも先に確定申告をされている場合)
5.特定口座年間取引報告書の写し等の証明書類
(注)特定口座年間取引報告書の写しの提出が困難な場合、その事由について付表余白に記入してください。
期限
当該年度の納税通知書等が送達されるまでに提出されたものは有効です。
各種書類については、下記にご送付願います。
135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課宛
上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用について、税制改正により令和6年度以降は所得税と住民税で一致させることになりました。そのため令和5年度(令和4年分)以前に住民税申告や確定申告書にて課税方式の選択をしたことにより、所得税と住民税で上場株式等の譲渡損失の繰越控除が異なる場合でも令和5年分の確定申告書で申告された上場株式等の譲渡損失の繰越控除額が住民税上でも控除されることになります。
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