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更新日:2023年2月2日

上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得等について、納税通知書が送達される前に特別区民税・都民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

江東区での手続き方法

納税通知書が送達される前に、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する旨の住民税申告が必要です。

 

提出書類

1.特別区民税・都民税申告書(下部関連ドキュメントから印刷してご利用ください)

この場合、特別区民税・都民税申告書には現在の住所、申告年1月1日の住所、氏名、電話番号等の必要事項を記入してください。

2.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類+身元確認書類

詳細は下部関連ページ「特別区民税・都民税申告書の提出について」をご参照ください。

3.特別区民税・都民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)(下部関連ドキュメントから印刷してご利用ください)

4.確定申告書の写し(住民税申告よりも先に確定申告をされている場合)

5.特定口座年間取引報告書の写し等の証明書類

特定口座年間取引報告書の写しの提出が困難な場合、その事由について付表余白に記入してください。

期限

原則、当該年度の申告期限までに手続きしてください。ただし、住民税の納税通知書等が送達されるまでに提出されたものは有効です。

手続きにおける注意事項

  • 該当年度の住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達された後に確定申告書を提出しても、住民税では既に課税方式(申告不要)が確定しているため、課税方式を選択することはできません。
  • 所得税と同じ課税方式をご希望の場合は、提出の必要はありません。
  • 複雑な申告方法となるため、申告書提出後に確認の問合せをする可能性がございます。申告書等に日中繋がる連絡先のご記入をお願いします。内容確認ができない場合、所得税と同様に課税させていただく場合がありますので、ご了承ください。
  • 特別区民税・都民税で算定される上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
  • 各種行政サービスの決定等が、選択する課税方式により変動することがありますので十分ご留意ください。
  • 「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が令和3年分以降の確定申告書の住民税に関する事項に追加されます。これにより、所得税で申告分離課税を選択していても、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できることとなりました。

課税方式選択における注意事項

  • 対象となる上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものです。これらの所得について、特定口座ごとに課税方式を選択できます。
  • 特定口座(源泉徴収有)内において譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。

送付先について

各種書類については、下記にご送付願います。

135-8383
東京都江東区東陽4-11-28
江東区役所区民部課税課宛

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お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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