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更新日:2024年6月17日
この度の地震により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、ご相談下さい。
災害により特別区民税・都民税を一時的に納税できないときは、申請により徴収猶予が認められることがあります。
詳しくは、「納税の猶予制度等について」をご覧ください。
(概要)
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができることとなりました。
なお、確定申告することで住民税の申告は不要となります。詳細は、以下のリンクをご確認ください。
(必要な書類)
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