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更新日:2024年6月17日

戸籍(本籍が江東区)の窓口による請求方法について

出張所・豊洲特別出張所で取り扱う証明書について(別ウィンドウで開きます)

戸籍証明書等の郵送請求について(別ウィンドウで開きます)

コンビニ交付の利用方法について(別ウィンドウで開きます)

相続等に必要な戸籍の請求方法について(別ウィンドウで開きます)

このページの項目について

(注釈)下線の引いてある文字をクリックしていただければ、その項目まで移動します。

窓口の混雑データ

 本庁舎2階4番窓口の週間混雑データ表

統計上のデータですので、目安としてお考えください

(注釈)19時まで延長しているのは水曜日のみです

 
8時30分~9時00分
9時00分~10時00分    
10時00分~11時00分    
11時00分~12時00分 X X X X X
12時00分~13時00分 X X X X X
13時00分~14時00分 X X X X X
14時00分~15時00分 X X X X X
15時00分~16時00分          
16時00分~17時00分 X X X X X
17時00分~18時00分  
18時00分~19時00分 X

〇=空いている、空欄=少し空いている、△=少し混んでいる、X=混んでいる、/=利用時間外

戸籍を請求できる方について

戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。区役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。

 1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫又は妻)、およびその直系尊属もしくは直系卑属

直系尊属とは父母や祖父母、直系卑属とは子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、生存配偶者は含まれますが、離婚する前の配偶者は含まれません。

 窓口にいらっしゃる方の本人確認を必ずさせていただきます

 必要な資料

(注釈)直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族の確認をさせていただきます。他自治体の戸籍を確認する場合にはお時間をいただくこともございますので、既にお持ちであれば直系親族が確認できる戸籍証明書(コピー可)をお持ちください。

 本人確認書類

(注釈)戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります

本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。

  1. マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから1点以上を提示
  2. (イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
    • (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
    • (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など

身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。

 2.第三者(他人)

自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方が請求できます。請求においてはその目的を確認させていただき、必要に応じて疎明資料の提示をお願いする場合がございます。

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
    • 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      • (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
      • (2)権利又は義務の内容の概要
      • (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
    • 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      • (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
      • (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
    • 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
      • (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
      • (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
      • (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 第三者請求の際に必要な疎明資料

請求権利の確認できる疎明資料などの提示をしていただく場合、以下のような疎明資料をご提示ください。ご不明点がございましたら、証明係(電話:03-3647-3164)までお問い合わせください。

  • 金銭貸借関係などで戸籍を請求する場合
    • 債権債務関係の確認ができる契約書など
  • 裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    • 手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
  • その他、権利の行使、義務の履行などのために戸籍を請求する場合
    • 権利、義務の内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料

請求者が法人等の場合

法人の方が請求者の場合、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。

法人に所属していることが確認できる社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません)が必要となります。

社員証等がない場合は、さらに法人からの委任状および、いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます。

 3.代理人

注意点

上記1,2の資料に加えて、委任状(コピー不可)を提出していただきます

  • 委任状は、必ず委任者(頼む方)本人が書いてください。
  • 委任状には必ず、委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)を正確にお書きください。
  • 委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば、受け付けられない場合がございます。
  • 委任する内容は、日本語で書いていただくか、日本語の訳文を添えてください。
  • 訂正する際は二重線で訂正し、訂正印を押印してください。
  • 漢字圏以外の外国籍の方が委任又は受任する場合は、委任状の氏名欄に在留カード等に記載されたアルファベット氏名とカタカナの両方を記載してください。
  • ご記入の際は、黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(字の消えるボールペン等は不可)

戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)

3-1.代理人請求(代理人が個人の場合)

以下のものをご用意ください。

  • 委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)が全てご記入ください)
  • 本人確認書類(上記本人確認書類をご確認ください)
  • 法定代理人の場合は権限確認ができる書類(発行から三ヶ月以内のもの)

3-2.代理人請求(代理人が法人の場合)

以下のものをご用意ください。

  • 委任者(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載してください。)
  • 来庁者が法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)及び本人確認書類

社員証等がない場合は、代わりに上記法人から来庁者(従業員等)への委任状を別途ご用意ください。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載してください。委任者欄には法人の名称と所在地を記載してください。

こちらの場合も本人確認書類が必要になります。

法人が代理人となる場合、当該法人の3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。

 4.職務上の請求

法人の方が請求者の場合、下記に加え、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。

資格者本人が請求する場合

  • 職務上請求用紙にて請求してください
  • 資格者証等を確認させていただきます

補助者等が請求する場合

他の請求方法について

郵送を利用される場合(別ウィンドウで開きます)

コンビニ交付を利用される場合(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

 証明発行に関すること

⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)

戸籍の届出に関すること

⇒区民課戸籍係本庁舎2階1番窓口(電話:03-3647-3163)

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お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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