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更新日:2024年6月17日
出張所・豊洲特別出張所で取り扱う証明書について(別ウィンドウで開きます)
相続等に必要な戸籍の請求方法について(別ウィンドウで開きます)
(注釈)下線の引いてある文字をクリックしていただければ、その項目まで移動します。
統計上のデータですので、目安としてお考えください
(注釈)19時まで延長しているのは水曜日のみです
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
8時30分~9時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9時00分~10時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10時00分~11時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11時00分~12時00分 | X | X | X | X | X |
12時00分~13時00分 | X | X | X | X | X |
13時00分~14時00分 | X | X | X | X | X |
14時00分~15時00分 | X | X | X | X | X |
15時00分~16時00分 | |||||
16時00分~17時00分 | X | X | X | X | X |
17時00分~18時00分 | / | / | / | / | |
18時00分~19時00分 | / | / | X | / | / |
〇=空いている、空欄=少し空いている、△=少し混んでいる、X=混んでいる、/=利用時間外
戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番)を記載していただく必要がございます。区役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
直系尊属とは父母や祖父母、直系卑属とは子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、生存配偶者は含まれますが、離婚する前の配偶者は含まれません。
(注釈)直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族の確認をさせていただきます。他自治体の戸籍を確認する場合にはお時間をいただくこともございますので、既にお持ちであれば直系親族が確認できる戸籍証明書(コピー可)をお持ちください。
(注釈)戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります
本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。
身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方が請求できます。請求においてはその目的を確認させていただき、必要に応じて疎明資料の提示をお願いする場合がございます。
請求権利の確認できる疎明資料などの提示をしていただく場合、以下のような疎明資料をご提示ください。ご不明点がございましたら、証明係(電話:03-3647-3164)までお問い合わせください。
法人の方が請求者の場合、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
法人に所属していることが確認できる社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません)が必要となります。
社員証等がない場合は、さらに法人からの委任状および、いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます。
上記1,2の資料に加えて、委任状(コピー不可)を提出していただきます
以下のものをご用意ください。
以下のものをご用意ください。
社員証等がない場合は、代わりに上記法人から来庁者(従業員等)への委任状を別途ご用意ください。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載してください。委任者欄には法人の名称と所在地を記載してください。
こちらの場合も本人確認書類が必要になります。
法人が代理人となる場合、当該法人の3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
法人の方が請求者の場合、下記に加え、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)
⇒区民課戸籍係本庁舎2階1番窓口(電話:03-3647-3163)
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