戸籍の窓口による請求方法について
出張所・豊洲特別出張所で取り扱う証明書について(別ウィンドウで開きます)
戸籍証明書等の郵送請求について(別ウィンドウで開きます)
コンビニ交付の利用方法について(別ウィンドウで開きます)
相続等に必要な戸籍の請求方法について(別ウィンドウで開きます)
このページの項目について
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窓口の混雑データ
本庁舎2階4番窓口の週間混雑データ表
統計上のデータですので、目安としてお考えください
※19時まで延長しているのは水曜日のみです
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
8時30分~9時00分 |
〇 |
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〇 |
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9時00分~10時00分 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
10時00分~11時00分 |
〇 |
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〇 |
11時00分~12時00分 |
X |
X |
X |
X |
X |
12時00分~13時00分 |
X |
X |
X |
X |
X |
13時00分~14時00分 |
X |
X |
X |
X |
X |
14時00分~15時00分 |
X |
X |
X |
X |
X |
15時00分~16時00分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
16時00分~17時00分 |
X |
X |
X |
X |
X |
17時00分~18時00分 |
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18時00分~19時00分 |
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X |
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空欄=空いている、〇=少し空いている、△=少し混んでいる、X=混んでいる
戸籍を請求できる方について
直系親族とは、父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、配偶者も請求時点で婚姻継続中である必要があります。
窓口にいらっしゃる方を必ず確認させていただきます
※直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族が確認できる戸籍証明書(コピー可)が必要になります。(江東区の戸籍証明書で直系親族が確認できる場合は不要です。)
★戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります
本人確認は、1又は2の身分証明書等により行います。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから1点以上を提示
- (イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
- (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
- (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
注意点
上記の本人確認に加えて、委任状(コピー不可)を提出していただきます
- 委任状は、必ず委任者(頼む方)本人が書いてください。
- 委任状には必ず、委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)を正確にお書きください。
- 委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば、受け付けられない場合がございます。
- 委任する内容は、日本語で書いていただくか、日本語の訳文を添えてください。
- 訂正する際は二重線で訂正し、訂正印を押印してください。
- 漢字圏以外の外国籍の方が委任又は受任する場合は、委任状の氏名欄に在留カード等に記載されたアルファベット氏名とカタカナの両方を記載してください。
- ご記入の際は、黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(字の消えるボールペン等は不可)
戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)
2-1.代理人請求(代理人が個人の場合)
以下のものをご用意ください。
- 委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)が全てご記入ください)
- 本人確認書類※上記本人確認書類をご確認ください
- 法定代理人の場合は権限確認ができる書類(発行から三ヶ月以内のもの)
2-2.代理人請求(代理人が法人の場合)
以下のものをご用意ください。
- 委任者(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載してください。)
- 来庁者が法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)及び本人確認書類※上記本人確認書類をご確認ください。
- 社員証等がない場合は、代わりに上記法人から来庁者(従業員等)への委任状を別途ご用意ください。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載してください。委任者欄には法人の名称と所在地を記載してください。※こちらの場合も本人確認書類が必要になります。
- 法人が代理人となる場合、当該法人の3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
- 申請書
請求時に請求内容を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があることをご了承ください。
- 戸籍を使う方と証明してほしい方との関係及び請求理由がわかる資料などを提出していただきます。
- 交付申請書の記載や添付資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます。
請求者が法人等の場合
- 法人の方が請求者の場合、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
- 法人に所属していることが確認できる社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません)が必要となります。
- 社員証等がない場合は、さらに法人からの委任状および、いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます。
戸籍の第三者請求をする際には請求権利の確認できる疎明資料などの提示をお願いします。
金銭貸借関係などで戸籍を請求する場合
裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
その他、権利の行使、義務の履行などのために戸籍を請求する場合
- 権利、義務の内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
詳しくは、証明係(電話:03-3647-3164)までお問い合わせください。
法人の方が請求者の場合、下記に加え、3ヶ月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
資格者本人が請求する場合
- 職務上請求用紙にて請求してください
- 資格者証等を確認させていただきます
補助者等が請求する場合
郵送を利用される場合(別ウィンドウで開きます)
コンビニ交付を利用される場合(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)
⇒区民課戸籍係本庁舎2階1番窓口(電話:03-3647-3163)
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