戸籍の郵送による請求方法について
江東区へ郵送請求できるのは、本籍が江東区の場合のみです。
下線の引いてある文字をクリックしていただければ、その項目まで移動します。
準備していただくもの
細かい資料等に関しては、窓口による請求もご覧ください。
- 便せん等または戸籍の申請書(郵送請求用)をプリントアウトしたものに次の6点を記入してください。
- (1)必要とする証明書の種類と通数
- (2)証明してほしい方(請求に係る戸籍)の、正確な筆頭者および本籍地
- (3)証明してほしい方(必要な方)の氏名
- (4)戸籍を使う方(請求者)の氏名、住所および上記(2)との続柄
- (5)請求する具体的な理由
- (6)電話番号(日中連絡ができる連絡先をお願いします。)
- (7)他人(第3者)の請求の場合は、請求理由を証明する資料の添付が必要です。申請書の記載や添付資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- (8)代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。戸籍の委任状
- (9)法人が請求する場合は、3ヶ月以内に発行された代表者事項証明書等の添付が必要になります
- 返信用封筒
- (1)必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
- (2)送付先は請求者の住民登録地となります。
- (3)切手の料金不足の場合、「不足料金受取人払い」にて返送させていただきますので予めご了承ください。
- 手数料
- (1)定額小為替(ゆうちょ銀行でお求めください。)または現金書留でお願いします。
- (2)料金は「戸籍に関する証明の種類」についてをご参照ください。
ご送付いただいた郵便小為替は、申請書類とは別に一括集約・管理しているため、おつりや返金の際には金種が異なる等受付時と同一のものをお返しすることができかねます。また、返金額によっては定額小為替の在庫がなく止むを得ず切手でのお返しとなる場合もありますので、予めご了承ください。
- 請求者の本人確認資料
- (1)請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証等)のコピーを同封ください。(裏面に住所・氏名の変更の記載がある場合は、裏面もコピーしてください。)
- (2)マイナンバー通知カードは本人確認資料としてお使いいただけません。
- (3)会社請求の場合は、事務所所在地の記載のある社員証の写し又は在職証明書を同封ください。
マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしていただいたうえでお送りくださいますようお願いします。
請求先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛
到着までの期間
請求からお客様の元への到着までの期間については、2週間程度かかります。
休日や大型連休をまたぐ場合には上記目安より処理に日数がかかりますので、予めご了承ください。
法人の方など、大量にご請求のある場合にも上記目安より処理に日数がかかりますので、予めご了承ください。
コンビニ交付サービスをご利用ください
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、コンビニ交付サービスにて、本籍が江東区の戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票をお取りいただけます。ただし、住民登録地が江東区以外の方は利用登録申請が必要になります。利用登録申請から利用開始までに5営業日かかります。
戸籍のコンビニ交付による請求方法について
広域交付をご利用ください
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系親族の方が写真付き身分証明書を提示すれば、本籍が江東区の戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。各市区町村の受付窓口・時間等につきましては、ご利用になる市区町村へお問い合わせください。
その他の請求方法
お問い合わせ
- 証明発行に関すること
⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)
- 戸籍の届出に関すること
⇒区民課戸籍係本庁舎2階1番窓口(電話:03-3647-3163)
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