届書記載事項証明書
届書記載事項証明書とは
- 届書等情報内容証明書では目的を果たせず、請求する特別の事由がある場合に限ります。
- 江東区に届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書の記載事項を証明します。
- 請求の理由は法令で限定されているため、請求の際には「使いみち」と「提出先」を具体的にする必要があります。
- 届出をした時期によって請求先が異なります。
- 手数料1通につき350円。
- 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません。
請求資格および請求場所について
- 特別の事由がある場合で、交付が認められる利害関係人であること。
- 令和6年2月29日までに受領した届書の届書記載事項証明書は、届書を保管する市区町村又は管轄法務局で発行します。届出ごとに保管している場所が異なりますので、まずは届出地へお問い合わせください。
- 令和6年3月1日以降に受領した届書の届書記載事項証明書は届書の受理地でしか発行できません。また、発行できるのは、受理地における届書の保管期間中のみです。江東区へ届出した届書については、事前に保管期間について江東区役所証明係までお問い合わせのうえ、江東区へご請求ください。江東区以外へ届出をした場合は、届書の受理地へお問い合わせください。
- 届書の事件本人が外国籍の方のみで、江東区へ届出した届書については、江東区役所へ請求してください。
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
- 必要な証明書名(届書記載事項証明書)
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届出の対象となる方の本籍(例:江東区○丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
- 届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄(続柄のわかる戸籍証明書が必要です)
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、1又は2により行います。
- マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなどから1点以上を提示
- 下記の(イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
- (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
- (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、本人を証明できるものをお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
各出張所、水曜延長・日曜臨時窓口ではお取扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番証明係窓口にお越しください。
<窓口にお越しいただく方>は、次のものをご用意ください。
利害関係人(本人)の場合
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
- 続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
代理人の場合
- 委任状
- 代理人本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
- 続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
郵送で請求する場合
請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>
1.便せん等または「戸籍証明書等請求書(郵送用)」(PDF:793KB)(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の6点を記入してください。
(1)届出の対象となる方の本籍(例:江東区○丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者
(2)届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
(3)届書記載事項証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄
(4)請求する理由と提出先、具体的な利害関係
(5)必要な通数
(6)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
2.返信用封筒
必ず切手を貼り、交付を請求する方(利害関係人)の住所・氏名を記入してください。
3.手数料1通につき350円
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
(注釈)証明書手数料のオンライン決済をご利用の方はご確認ください。
4.請求者の本人確認資料
請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)の写しを同封ください。
5.請求する届書の事件本人との続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
請求先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係
法務局に請求する場合には
令和6年2月29日までに江東区で届出した届書のうち、江東区での保存期間が経過したものについては、東京法務局に保管しています。
法務局に請求する場合は、次の書類をご用意ください。
- 届出の対象となる方の戸籍謄本
- 届出の対象となる方と、利害関係人(請求者)との関係が確認できる戸籍謄本
ただし、上記1で、確認できる場合はいりません。 - 窓口に行かれる方(申請者)の本人を証明できるもの
- 委任状(代理人の場合)
届書記載事項証明書は、請求をした同日には交付されません。
法務局での保管期間など、詳しくは法務局にお問い合わせください。
「東京法務局民事行政部戸籍課」のご案内
〒102-8225
千代田区九段南1丁目1番15号
九段第二合同庁舎8階
電話03-5213-1344
利用交通機関
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線
「九段下駅」下車6番出口徒歩5分
東京法務局の「戸籍届書の記載事項証明書の請求について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」のページもご参照ください。
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