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更新日:2024年1月30日

年齢証明書

 

 

年齢証明書とは

  • 年齢証明書とは労働基準法第111条に基づく請求に対し、戸籍に基づき「労働者および労働者になろうとする者」本人の戸籍事項(「本籍」「氏名」「生年月日」)を証明するものです。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能となります。
  • 江東区の様式で発行いたします。
  • 手数料は無料です。
  • ご本人様(未成年の場合は親権者も可)が取得可能です。ご本人様以外の方が委任状等で請求する場合は事前にお問い合わせください。

請求の際に、明らかにしなければならない事項があります

  1. 年齢証明書を使う方(請求者)の本籍(江東区●●×丁目△番地・番)と筆頭者
  2. 年齢証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
  3. 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
  4. 年齢証明書の提出先(例、アルバイト先に提出など)

窓口で請求する場合

各出張所、豊洲特別出張所、水曜延長・日曜・臨時窓口ではお取扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番窓口にお越しください。

窓口にお越しいただく方は、本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項をわかるようにしておいでください。

窓口にお越しいただく方は、次のものをご用意ください。

請求者本人(未成年者の場合は親権者)の場合

  • 本人確認ができるもの

上記以外の方の場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができるもの

戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)

本人確認は下記証明書等で行います。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)、保険証、年金手帳など

なお、上記のような本人確認書類をお持ちでない方は、お問い合わせください。

郵送で請求する場合

請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>

  1. 便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
    (1)本籍(江東区●●×丁目△番地・番)と筆頭者
    (2)年齢証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および生年月日(代理人請求の場合は代理人の氏名、住所をご記入ください)
    (3)年齢証明書を必要とする具体的な提出先
    (4)必要とする通数
    (5)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
  2. 返信用封筒
    必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
  3. 請求者の本人確認資料
    請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封ください。(代理人請求の場合は、代理人の本人確認書類のみで構いません。)
  4. 委任状等(ご本人(未成年の場合は親権者)以外が請求する場合)戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)

請求先

〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛

請求されてから、2週間程度の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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